鈴木義彦に読者は怒り爆発(320)

〔裁判官や弁護士は真面目で学業が優秀な人間が多く、司法試験に合格するために人生を賭けて勉強する。しかし、もっと頭のいい人間の中には「資格でも取って置けば何かの役に立つだろう、正義とか平等とかは自分には関係ない」という輩がいる。学業も優秀で司法試験もあまり苦労せずに合格している人間も多いようだが、こんな人間が、自分の都合で裁判官や検事、弁護士に就いているとしたら、日本の法曹界は将来が思いやられる。というより、すでにその危機が迫っている。最大の問題は、裁判所自体がそれを助長している疑いが強いことだ〕

〔裁判官は鈴木がA氏宛に書いた2通の手紙を深く検証したのだろうか。そして、鈴木はその後、何故消息を絶ったのかを考えたのか。7年間の空白を理由に合意書を無効の理由にし、和解書まで無効とする判定は裁判官自身の洞察力の無さではないのか〕

〔紀井氏が証拠として提出した「確認書」で、宝林株から始まった株取引で約7年間に総額で約470億5千万円という具体的な利益金額を提示しているのに、なぜ裁判官たちは着目しなかったのか、疑念が残るばかりだ。それに、鈴木は紀井氏が電話番に過ぎないと言うが、個々の利益の詳細がどうして紀井氏に分かるのか。そもそも紀井氏を利益折半という条件でスカウトするはずもない。取得株の売りを一任され、売値さえ全て紀井氏の判断に任されていた。裁判官は、鈴木の主張を漠然として採用し、ハッキリと根拠のある証拠には見て見ぬ振りをしていたとしか思えず、品田裁判長はとんでもないミスを冒した、というより裏取引を疑う読者が圧倒的に多い。品田裁判長はどう責任を取るのか。最低でも自ら説明責任を果たす覚悟を持つべきだ〕

〔頭脳が明晰でなければ司法試験に合格できるはずがない。大学に在学中に合格する優秀な人もいる。合格すれば一定の研修を受けて裁判官や検事、弁護士等の希望の職に登録手続きを済ませることで資格を取得出来る。弁護士は会計士や司法書士、宅建取引士等の資格も付与されると聞いている。胸に付けるバッジは様々だが、「正義と平等」を本分として職務に励まなければならないのは当然の事だ。しかし、果たして「正義と平等」が厳守されているのか、とても疑問が消えない。品田裁判長は法と正義という言葉を自分勝手に解釈して、ご都合主義的な判決を大量生産しているのではないか。自分の独りよがりな判断や思い込みで暴走したら、その先にあるのは破滅だ〕

〔裁判官は、鈴木が借り入れていた債務はFRであって個人の債務ではないと述べたが、この裁判官は、上場会社の代表取締役が勝手に約束手形を発行したり、借用書に署名したりすることが背任行為になる事を知らないのか。鈴木の場合は、会社の資金繰りだけではなく、個人で流用することも多かった。それにもかかわらず、債務者が会社だの個人だのを判じる前に鈴木の代表取締役としての行為を犯罪だと断じるべきではないのか。FRが鈴木を告訴すれば特別背任罪が成立していたはずだ。これは、この裁判と関係ない行為ではなく、鈴木という人間の本質を知る重要なポイントだ〕(関係者より)

〔鈴木が、ピンクダイヤとボナールの絵画を言い値でA氏に買って貰った時に、「絵画は後でお持ちします」と言った事に、裁判官は不自然さと、違和感を覚えなかったのか。宝石や高級時計の委託販売価格を「整合性がない」とか「不自然だ」と言っていながら、3億円で買って貰った商品の一方を持ってこなかった鈴木を不審に思わなかったのか。これは、様々な金銭のやり取りをしている中で鈴木が、どさくさに紛れて誤魔化した行為だったのだ。それを証拠に後日になっても鈴木はこの絵画を持ってこなかった。この頃から鈴木の詐欺行為が始まっていた証拠だ。宝石業界の事が無知ならばこの件も「あり得ない事」として何故質問しなかったのか。しかも鈴木はダイヤとボナールの絵画を預託販売と称して持ち出し、代金決済もせず、返却もしていない。何故これを明らかに詐欺行為だと断定しなかったのか。この2点の債務者はFRか、鈴木個人かという論点以前の問題だ。裁判官の判断には全く一貫性がない〕

〔警察官はまず疑う事から始めると聞いていた。裁判官はどうなのだろうか。この裁判では、判決を見る限り品田裁判長は鈴木の事は全く疑わず、鈴木の都合の良いように解釈していた。逆にA氏のことは全て疑ってかかっていたのではないか、と思うぐらい片手落ちの判断ばかりだ。誰が見ても、これ程不自然な裁判は無いと思う。品田裁判長はどうしても株取引の利益を鈴木が隠匿しているという問題には触れたくなかったのではないか。民事裁判というのは、検事がいないので、極端に言えば裁判官の好き放題に裁定できる。A氏の弁護士が検事の役目を認識して長谷川たちの虚偽の主張の暴走を止めなくてはならなかったと思うが、それが出来ていない。この裁判でのA氏の代理人中本弁護士の役目は重大だったはずだ〕

〔今は、金さえあれば何でもできるという風潮が強い世の中だが、憲法に保障された「言論の自由」を標榜するマスコミは金の力には屈しないと思っていたが、そうではない面もあるようだ。国民の生命や財産に関わる事件も金の力で情報操作が行われているらしい。例えば、役所や政治の現場には番記者がいて、担当記者が取材をする部屋が用意されている。裁判所も同じだ。しかし、余程の事件で無い限り裁判所の情報は表に出ない。裁判所に限ってはマスコミ各社を踏み込ませない空気が昔から漂っていると言われている。それは威厳ではなく、裁判所組織の腐敗を表面化させることが国の根幹を揺さぶることになるからだと勘違いしているからだ。元裁判官たちの多くの著書に裁判所腐敗の真相が書かれている〕

〔鈴木のように、金の為なら何でもする人間はこの世にそうはいないと思う。西は、親和銀行事件で鈴木が逮捕された時に、弁護士費用の1000万円や、鈴木が拘留中の愛人の生活費(月々50~60万円)等を面倒見ていたようだ。また鈴木が逮捕される直前には、西の妻が1800万円を鈴木に騙されて貸している。鈴木はこの時、A氏からも同じ理由で8000万円という大金を借りていた。弱者の振りをして情に縋る最低な奴なのだ。この時の西には鈴木を援助する資金的余裕があったわけではなく、A氏から借りた金を流用したと思える。また、志村化工株事件で西が逮捕された時は、鈴木が西に自分の罪を被ってもらうために同じような援助を約束したが、これもA氏を裏切って隠匿していた株取引の利益金を流用したものであっただろう。一見、鈴木と西の間では通じる親密さにも見えるが、この2人は全てA氏から借りている金を使って泳いでいるだけなのだ。身銭は一銭も使っていない。あまりにも酷い人間達だ〕

〔貸金返還訴訟は裁判長が2回も変わり、品田は3人目だったというが、時間がかかり過ぎだという上層部の判断で裁判長が変わったとすれば、品田は相当にきつい早期終結の指示を受けていたことが想像される。控訴審が非常に短時間で結審して、しかも判決が品田判決を丸ごと支持していたことからも、それは窺える。上層部は何を理由に裁判の終結を急がせたのか。それをすんなりと受け入れた品田には、もはや裁判官としての独立自尊の誇りも感じられず、自ら下した不当判決にも何の公正さも公平さも見られない〕

〔品田裁判長は、鈴木の詐欺そのものの言動を何故見抜けなかったのか。超高級時計とピンクダイヤ、絵画の販売委託について、品田は間違った判断の結論を出した。超高級時計は上代価格と販売委託金のギャップが大きすぎて経済的整合性が無いというが、鈴木が持参した念書には「預かり」という文言が明記されているのに、それを無視して、販売委託の7カ月も前の額面3億円の借用書を持ち出し「ピンクダイヤと絵画はA氏から買ったもので、それで借用書を書いた」などと矛盾だらけの主張を繰り返したが、信用できる訳がない。品田裁判長は判決では鈴木の主張に一切触れないまま経済的整合性が無いという理由を持ち出してA氏の主張を退けた。非常に姑息なやり方で、こんな有り得ない結論を出さなければいけない理由が品田裁判長にはあったのか〕

〔裁判官は和解書を心裡留保という理由で無効とした。和解書のコピーが記事に掲載されているが、正真正銘、鈴木が直筆で書いた真正な書類ではないか。鈴木が強迫され監禁されながらの状態でこんな字が書けるはずがない。裁判官はA氏側の多くの証拠のどこを見ていたのか。実際、売りは全て紀井氏の判断でやっていたので、鈴木よりはるかに詳しい〕

〔西は平成18年10月2日に香港へ行く際に、何故A氏ではなく息子の内河陽一郎を同行させたのか。香港への渡航は、鈴木が西への利益分配の一部の支払いを香港で行うということからだったようだが、それならばなおのことA氏と一緒に行くことが優先されたはずだ。西もそれまでA氏を裏切り続けてきて真実を明かす絶好のチャンスだったろうが、その勇気がなかったのか。しかし西は香港で事件に巻き込まれて命を落とす寸前だった。西は息子の陽一郎とカジノで遊びまくっていたらしいが、鈴木に利益分配を実行させられない弱み(合意書破棄で10億円、宝林株の利益分配金30億円を受け取っていた)について、A氏に真相をぶちまけて力を借りるべきだったが、出来なかったようだ〕

〔日本の裁判制度は三審制を採用しており、一審判決に不服があれば控訴が可能である。しかし、鈴木の裁判では品田裁判長の不当な判決に対し、誰もが納得できず、当然のように高裁で争われた。しかし、怠慢な野山裁判長は原審の判断に追随し、「審議は尽くされた」と主張しながら独自の審議をせず、しかも誤字脱字だけでもチェックすれば、ある程度の内容も分かるはずだから、いくつもの問題点に気づかないはずがないのに、A氏側の主張を棄却してしまった。裁判所の実情は、三審制は名ばかりで、高裁では特に波風を立てずに定年を迎えようとする裁判官ばかりだ〕(以下次号)