鈴木義彦に読者は怒り爆発(319)
〔株取引で得た利益は鈴木のものではない。理由は簡単で、合意書の約定に違反したら取り分はなく、鈴木は和解書の作成時にその事実を認めて署名指印したからだ。しかし、鈴木は合意書に基づいた株取引はやっていないと頑なに否定し、わずかに宝林株取引と同株の取得代金3億円をA氏が出したことだけは和解協議で認めたに留まった。鈴木と西は宝林株の取引で予想外の利益が出たことで、鈴木が西を唆して裏切らせ、A氏を外す密約を交わして、A氏には一切報告もしないまま株取引を継続させたが、合意書に明記されるとおり宝林株以後の株取引にも全て合意書の効力が及んでいる。裁判で鈴木は株取引を実行していないことを強調したが、鈴木が株取引を継続し利益を出した事実は、西はもちろん、株の売りを任せた紀井氏も天野氏も承知していた。紀井氏は全てを法廷で証言したではないか〕
〔鈴木は常にダミーを表に出して、自分の悪事が露見しない様に立ち回っているが、それは利口とは言えない。ずる賢いだけだ。鈴木はいざとなれば、ダミーに立てた人間に全ての責任を被せて逃げ隠れする卑怯者だ。本当に利口な人間ならば、他人に恨みを持たれないようにするし、他人との関係も密にするだろう。特に大恩を受けた人には感謝を忘れず友好な関係を築いて行けるよう心がける。人間、歳を重ねて金持ちになっている人は沢山いると思うが、確かに金は大事だが、金欲の為に他人との関係と感謝の気持ちを忘れた人間に幸せなど来るはずがない〕
〔「生まれながらの悪人は、この世にはいない」と言う現職の刑事は、被疑者を必ず改心させる事が出来るとも言う。鈴木も子供の頃は普通の人間であったかもしれないが、ここまでの極悪人になった鈴木を果たして改心させる事が出来るだろうか。刑事は罪人を改心させるのも刑事の仕事だと言うが、鈴木に罪を認めさせ償いをさせる役目は元弁護士の長谷川の義務であり責務だろう。長谷川にとっても、それが自身の罪滅ぼしに繋がるはずだ〕
〔果たして、裁判官の中にどれだけ信念を持って審理や判決に臨んでいる者がいるだろうか。国民の血税から高額な給料を貰い、法の番人というかなり特殊な立場で権限を与えられた裁判官が、例えば高裁の野山裁判長のように誤字脱字の修正だけの判決を書く日々を過ごしている事に何の疑問も持たず反発もしなければ、いつか自分達が裁かれる事になるのは当然のことだ〕
〔品田のような裁判官が今回の鈴木の裁判で、法を恣意的に自分の都合がいい様に解釈している実態が明らかになると、今の裁判所の在り方には危機感を感じざるを得ない。権力の横暴が既に始まっているという想像が膨らむ一方だ。日本は法治国家である。法に従って政治や行政が行われる国である。それにより国民の基本的人権は守られている。しかし権力者が恣意的に法を曲げて解釈し、司法を司るようなことが起これば、法治国家の基盤がゆらぐ事態も起こり得る。品田の様な振る舞いを見過ごす事は絶対にあってはならない〕
〔鈴木は、平成11年7月30日に西がA氏に渡した15億円の分配金の事、平成14年6月27日の借用書の事を全て否定している。そして、平成11年9月30日付で便宜上A氏に書いてもらった「確認証」と、決算上一時的に戻してもらった13枚の手形本書が手許にある事を盾に債務は完済したと出鱈目な主張をしている。また、A氏の手許にある借用書や念書の全てを「回収漏れ」と言っている。他の借金に対しても元金の5%か10%で「今なら知人に借りて返済できるが、今しかない」とひどい値切りようで、しかも全書類を完璧に回収することは側近たちが承知している。真実を捻じ曲げてこれらの嘘を平気で主張をする鈴木は裁判官の眼にはどのように映っていたのか。鈴木の前科前歴や人間性を見抜けていたらこんな判決にはならなかっただろう〕
〔裁判での長谷川の戦略は、A氏を反社会的勢力と密接な関係にある悪徳金融屋に仕立て上げ、裁判官に悪印象を与える事から始まり、自殺した西まで利用して徹底的にA氏を誹謗する虚偽のストーリーを創り出したものであった。それは、長谷川がそれまでの弁護士人生で培ったやり方だろう。しかし、長谷川の汚い手段が表面化する事なく来れたとしても、今回の裁判を切っ掛けに、またインターネットの進化や普及も相まって世界中に知れ渡る事になった。長谷川の悪徳弁護士としての汚名は未来永劫にわたって消える事は無い。子や孫に相当な裏金が入るのは間違いないだろう。そうなれば子や孫も非難を浴びることになるだろうが、長谷川元弁護士はどう考えているのか〕
〔長谷川弁護士が裁判に提出した「質問と回答書」(乙59号証)という虚偽の主張が法廷で許容されるべきではない。これは不利な裁判を覆そうとする為に悪意を持って捏造されたものだ。民事裁判においては、被告や弁護士に対して偽証罪が適用されない。その事を利用して、明らかな嘘が容認されることは許されない。このような悪意に満ちた行為は、裁判所の尊厳を冒涜するものであり、対策を講じる必要がある〕
〔第一東京弁護士会の、平林英昭と杉原正芳の両弁護士に対する懲戒請求への対応でいろいろ問題が生じている。申立から6カ月を経過しても弁護士会綱紀委員会が何ら動きを見せなかったことに業を煮やした懲戒請求者が日弁連に抗議をした。すると日弁連の綱紀委員会が正式に弁護士会に対して手続きを迅速に進めるよう指導した、ということがあったのだが、問題はその後も対応が鈍い弁護士会に懲戒請求者の顧問弁護士が関係書面の開示を求めると、弁護士会がようやく平林と杉原の答弁書を送ってきたのだが、何と、申立が起きた直後の昨年6月30日には杉原が、7月2日には平林がそれぞれ答弁書を提出していた事実が判明したのだ。弁護士会は一体どういう積りなのか。両人から答弁書が出れば即刻それを開示して懲戒請求者から意見を求めるというのが弁護士会綱紀委員会としての務めだろう。それとも、答弁書に対する反論も聞かずに懲戒に値するかどうかの結論を出そうとしていたのか。もし、そうであるなら、第一東京弁護士会は手続きの方法を明らかに間違えているし、やり方が余りに傲慢だ。これではどちらの結論を出しても反発を招くのは必至で、特に懲戒請求者にとっては弁護士会の勝手な匙加減で所属弁護士に対する懲戒の是非を判断しているとの疑念が付きまとう。このやり方が第一東京弁護士会では当たり前になっているのなら、即刻改善するべきだ〕(取材関係者より)
〔鈴木、お前は脅迫された、監禁されたと言って自分を正当化するのが得意の様だが、そんな事ばかりしていると「親の因果が子に報う」と言う諺があるように、お前の悪業のしっぺ返しが子孫に行くことになる。因果応報、お前に利用されたまま不幸な暮らしをしている人達がこのままでは済まさないだろう。このサイトを見て改めて恨みを募らせている事を覚悟する事だ。自分が背負うのは自業自得だが、罪のない家族がお前の罪を背負うことを鈴木は考えたことが無いのか〕
〔「合意書」は確固たる契約である。しかし、品田裁判長は不当な判決理由を述べ、明らかに「契約自由の原則」を無視している。この裁判は3年間も続き、品田裁判長は3人目の裁判長である。品田が着任した目的は、法解釈を捻じ曲げてでも裁判を早期に終結させるためだったのか。品田裁判長が列挙した「合意書」や株取引を認めない判決理由は、矛盾に満ちていて、看過できるものではない〕
〔日本は世界一安全な法治国家と謳われていたが、現在では事件の報道が絶えない。かつては地方でも家を出る際に戸締りを気にする必要がないほど治安が良かったのに、今では強盗が頻発し、二重三重の警戒が必要な時代になってきた。鈴木の裁判のように、処罰する側の人間が犯罪摘発に真剣に取り組まなければ、当然ながら治安は混乱してくるだろう。鈴木の裁判の不当な判決が社会に及ぼす影響は計り知れない〕
〔控訴審の野山裁判長は、一審判決を適切に審議するどころか、単なる誤字や脱字の訂正に留まり、検証が行われたように見せかけた。三審制度は、公正で慎重な裁判を通じて裁判の誤りを防ぎ、国民の基本的人権を守ることを目的としているとされているが、現実には一審判決が二審で覆されることはまれである。高裁の裁判長になれば、それだけの権威と高給を得ることができる。今回の鈴木の件について、高裁で真摯に審議すれば、容易に一審判決の誤りが明らかになり、結果も逆転したはずである。しかし、野山裁判長は控訴を棄却し、一審判決をそのまま採用するという愚行に走った〕
〔この事件は、品田裁判長による意図的な法解釈の歪曲と独断、偏見に基づく不当な判決であり、日本という法治国家において許されるべきではない。裁判所の横暴をこれ以上許してはならない。以前は不条理な判決に苦しんできた国民も多いだろうが、現代ではSNSを通じて、この事件の真実を世界に公表し、問題提起することができる。また、今後の裁判に対する警戒心を高めるきっかけにもなるはずだ〕(以下次号)