鈴木義彦に読者は怒り爆発(261)
〔3人の裁判官の中でも品田幸男裁判長が合意書を認めないとは、どういう事なのか。合意書に基づいて株取引が実行されたことは、どこからどう見ても全ての大前提のはずだ。株取引を争点から外した上にいとも簡単に否定するなど、審議の検証を土台から崩したようなもので、裁判をした意味が全くない〕
〔鈴木は、A氏への手紙で平林英昭弁護士の事を「このような事を理解でき、真実を解明できる力量を持っていると思われる平林先生に事の顛末を全て話し、全面委任した」と書いている。鈴木は当初、西の事も「会長」と言って煽てあげ、利用していた経緯があるが、「人たらし」の悪党だ。鈴木は周囲の人間や自分の父親に「平林は仕事が出来ない男」と愚痴をこぼしていたほど平林の能力を見下していたようだ。和解書の支払約束に関しても全面的に委任したが、その結果は案の定惨憺たるものだった。これは鈴木の周囲には信頼に足りる人間がいなかったという事を証明している〕(関係者より)
〔とにかく約3年もかけて、この裁判は一体何だったのかと思う。これは、長谷川幸雄が鈴木の多くの犯罪の時効を考えて長引かせた以外にはないと思う。実際に裁判官たちも時間をかけるような精査は全くしていない。ウソで固めた裁判だ。鈴木と長谷川の掛け合いで作った「質問と回答書」(乙59号証)については、明らかに偽証(犯罪)行為である。あれだけウソを言って恥ずかしくないのか。長谷川は問題になる前に弁護士を廃業して知らんぷりを決め込んでいるが、世の中それで終わると思っているのか。それぞれの一族(家族や身内)等に対しても絶対に許せないとの非難が集中しても、それは自業自得だ〕
〔和解協議において、西の自白に基づき鈴木の裏切り行為が明るみになり、二人で「合意書」の破棄を企てたのは違反行為だから、当然利益金の取り分は無い。その事を敢えて不問にして和解書を交わしたA氏の心情も理解せず、金の管理をしている強味から、自分の金だと勘違いしている鈴木は、完全に金に目が眩んだ餓鬼だ〕
〔裁判所の中では「冤罪や誤審誤判が疑われる事案について、いちいち再審していたら裁判所はたちまちパンクしてしまう」ということが密かに囁かれているようだ。しかし、これが裁判所の実態だという事を一般人は知らない。立法権を預かる国会、行政権を預かる内閣、そして司法権を預かる裁判所は、それぞれに己の都合の良いように運営されていて、常に国民の事を蔑ろにしているとしか思われない〕
〔品田幸男裁判長は、鈴木の弁護士が書いた陳述書を部分的にコピー&ペーストして判決文を作成したのかも知れない。裁判官としての自負があるなら、あんな判決文は書けないと思う。平林弁護士が鈴木の代わりに書いた陳述書(乙58号証)などはコピペするには好都合だったのではないだろうか。この裁判の裁判官たちなら誰にでもできそうだ〕
〔忘れてはならない恩義を忘れて、裏切りを続けている悪党を世の中に放置していては被害者が増えるばかりだ。鈴木のような悪党を懲らしめて檻の中に入れておくチャンスがこれまでに何度もあったはずだが、裁判所は見逃し続けてきた。目に見えない裏取引があったのではないかという疑いは強まるばかりだ〕
〔鈴木の事件が、SNSで注目を集めている背景には、単に詐欺事件に止まらず、裁判の裁定内容から窺える裁判所の腐敗問題がクローズアップされていることがあるのではないか。最近は元裁判官による裁判所の実態を暴露する書籍も多々見られるようになり、関心が高まっているようだ。裁判官の実態は思った以上に深刻で、出世にしか関心がなく、仕事に対しての怠慢が蔓延しているとの事だ。鈴木の裁判を担当した品田幸男と野山宏の両裁判長を見れば想像に難く無い〕
〔鈴木は全ての事実や真実が明白になったら、一切ダンマリを決め込んでしまい、長谷川は弁護士を廃業した。裁判には所属していた土屋法律事務所からも何人もの弁護士が参加していたが、恐らく鈴木から全て裏で礼金をもらっているはずだ。それで長谷川は事務所に迷惑をかけないためにもすぐに廃業したに違いない。しかしこのようなやり方が許されていいはずがない。これほど好き放題の嘘をついた人間が、嘘がバレたら責任を取らずに知らぬ振りをするとは、弁護士としても人間としても恥を知れと言いたい。これだけ多くの嘘で裁判に勝訴したことで、どれだけ多くの人に迷惑をかけたかを考えたことがあるのだろうか。すぐにも責任を取るべきだ〕(関係者より)
〔控訴審(高裁)の野山宏裁判長は、判決で誤字脱字を整然と直しているのだから、裁判資料を読んだ時に、品田幸男裁判長の判断に疑念を持ったはずだ。それを敢えて、まともに審議もせず棄却判決を下している。定年を前にして、一審判決を覆すような面倒な裁判を抱えたくなかったのだろう。野山裁判長に限らず高裁の裁判長は、波風を立てる事無く定年を迎えたいと考えている連中ばかりではないか〕
〔株取引を実行しているとき、紀井氏はA氏とはほとんど付き合いはなかったが、西とは付き合いがあり、西のことは良いところも悪い所も良く承知していたようです。また鈴木の性格にも驚いていたところは何度もあったようです。特に金を借りる時は、借用書はできるだけ書かない、返す時は1/10か1/20しか返さない。それも「今だったら、友人に借りられるが、この先は返せないと思う」と言って値切る。相手に渡した書類は全て取り戻す。このようなやり方は毒でしかない、と紀井氏は表現しています。鈴木の株取引の内容を知っていることで自分の身の危険も感じ、そして西の強い依頼もあったことで鈴木の株取引の実態を話してA氏と鈴木の裁判にも協力することを承諾しました。鈴木の株取引の詳細を証拠書類として提出し、法廷で証言もしました。法廷では宣誓して嘘をつけば「偽証罪」になることも承知していたはずです。しかし、鈴木が全てを否定したなかで、裁判官たちは紀井氏の証言に対して「偽証」とまでは言わなかったものの否定する判断をしました。紀井氏は強い憤りを覚えたといいます。これはどういうことなのか、この裁判は初めから出来レースではなかったのかと、誰もが不信感を持つのは当然のことです〕(多くの関係者より)
〔詐欺は刑法上の「詐欺罪」が適用されるが、詐欺を立証するのは非常に難しく、刑事事件で告発されても不起訴になる確率が高いそうだ。被害者の数が多くて社会問題になる場合は別にして、詐欺で告訴された人間を逮捕しても検察が不起訴とすれば、警察の黒星になる。それだけに警察は詐欺の告訴を受理するのに慎重になるようだ。例え逮捕して起訴され、実刑が確定しても長期刑となる事は少ない。犯人は短い刑期を終えて社会復帰すると再犯することが多い。「口先三寸」で他人を騙して楽をする快感が忘れられないのだろう。鈴木の場合も親和銀行から100億円以上の不正融資を引き出し、特別背任として判決を受けて3年の懲役が決定しても4年の執行猶予が付いた。「人の噂も75日」と言うが、何から何まで助けてもらった相手に、ここまでのやり方をするのは人間として最悪であり、この先何十年、何百年にもわたって家族や身内をも巻き込み、人の心を持たない一族として残り続けるはずだ〕
〔日本の裁判制度は三審制を敷いており、一審判決に不服があれば控訴出来る。鈴木の裁判も品田幸男の不当判決には誰もが納得せず、当然のように争いの場は高裁に移ったが、怠慢な野山宏裁判長は原審に追随し「審議は尽くされた」として独自の審議をすることなくA氏側の主張を棄却してしまった。三審制とは名ばかりで、高裁は特に波風を立てず定年を迎えようとする裁判官ばかりで溢れているのではないか〕
〔一般人の中で1億円という現金を実感した人は何人いるだろうか。新聞やテレビではよく目にしたり聞いたりするが、それがどれだけの重量なのかも知らない人が多い。20億円以上の現金が担保も無しに貸しつけられたA氏と鈴木の事件は、想像さえできないかもしれない。この金銭が「盗難」であれば大事件としてマスコミを騒がせているだろうが、個人の貸し借りだというところが特殊な一面を持っていて、鈴木と長谷川幸雄という2人の人間のように、ここまで人道を踏み外した極悪人は歴史的に見ても今後は出てこないだろうし、事件が永久に残り続けることは間違いない〕(以下次号)