鈴木義彦に読者は怒り爆発(259)

〔法廷では、何が事実なのかは余り重要視されないのか。嘘の主張や証言であっても、それが認められれば事実として通用する。裁判官の判断が重視されるということになる。だから冤罪や誤審誤判が減らない。例えば、刑事事件では自白が重要視されるが、被告が「自白を強要された」として公判で全面否認することで警察の取り調べ方法が問題になる。弁護士はそこを突いて無罪を主張する。民事裁判は、金銭の貸し借りを争う場合が多く、借りた方が偽証罪に問われない事を悪用して嘘をつく。裁判官が事件の背景や経緯を検証せず、大事な事を見逃して誤った判断をする。鈴木の裁判では、商品の貸し借りについては、裁判官がその業界の慣習に目をくれず、価格の設定が不当だとして貸した側の主張が退けられるという不条理な裁定が下されている。裁判官の無知によって被害者の主張が排除され、加害者が勝訴することなどあってはならないことだ〕

〔日本の三審制度は、一審判決を二審がそのまま採用する誤魔化しの制度と化している。二審も三審も原審を盲目的に支持し、控訴による新たな審議は十分に行われず判決が覆ることはほとんど無い。鈴木の裁判でも控訴審判決は誤字脱字の修正のみに終わり体裁だけを繕った見せかけだけだ。全ては裁判官の意識の低下と怠慢からくる裁判所全体の堕落と言わざるを得ない。裁判官の意識と裁判所全体の改革が必須事案であり、その改革を実行出来るのは最高裁長官しかいない〕

〔東京高裁の裁判官たちは審議を短時間で終わらせ一審の判決を支持した。一審の判決文の誤字脱字の訂正には時間をかけたようだが、地裁裁判官たちの漢字テキストでも見る気持ちでいたのか。あり得ない事だ。そして地裁の裁判官たちも判決文のチェックが不足していたのか、こんな裁判官たちが下した判決は到底信用できない〕

〔金銭の貸借で、借入れをした人が債務を返済した時、貸し付けた人は受領していた借用証を返却する。場合によっては双方の前で破棄する。依頼があれば領収証を発行することもある。しかし、「債権債務を完済した」という「確認証」を手交することは借入れした人の側に何かの事情、目的がある場合を除いて通常はない。鈴木の場合は「決算の監査」の為、預けている約束手形を手元に置かなければならない事情があった。A氏は鈴木が諸事情を抱えている事を承知していたので、無理な依頼に協力した。しかし、鈴木は裁判でこの債務は簿外債務だと言っている。決算時の会計監査に簿外債務の返済「確認書」は必要ない事だ。逆に簿外債務があった事を証明する書類などあってはならないだろう。鈴木には後日の裁判で悪用するためのものだったことは明らかだ。結局、鈴木のA氏への債務の存在は認められたが、問題は鈴木がこのような悪どい嘘を平気でつく人間だという事を裁判官が判断の参考とせず、判決にも反映させなかったことがこの裁判の誤審誤判を生んだと言える〕

〔鈴木の周囲にはFR社の重役であった天野裕氏、大石高広氏、さらに証券会社からスカウトした紀井氏、茂庭進氏そして西がいた。天野氏は不審な死、大石氏も奥さんが口止め料を受け取った後に事故死にあった。紀井氏と茂庭氏は鈴木の株取引の内容を熟知しているために身辺が心配されるが、今のところは無事のようだ。紀井氏は、現在は鈴木と絶縁状態にある。その他、金でつながっているフュージョン社の町田修一、海外のペーパーカンパニー関係の人間もいる。国内のこの事件の重要人物である西、天野氏、大石氏はもうこの世にはいない。それを利用して鈴木と弁護士達は卑怯な裁判戦術で裁判官までも騙して法廷を侮辱した。鈴木の悪事は絶対に許せるものではない〕(関係者より)

〔ここまで酷い誤審誤判は聞いたことがない。判決をこのまま受け入れてしまったら、日本は世界から法治国家として大恥をかく事になる。このままでは国民を守るべき法律が権力を守る法律になってしまう。鈴木の事件は単に「貸金返還請求事件」ではなく、それを裁いた司法の在り方にも疑問を呈するものとなっている。裁判所側は判決見直しのハードルを高くしたいところだと思うが、これだけ世間の注目を浴びている事件となると裁判所側の思惑が簡単に通るとは思えない。裁判所は制度の改革に取り組まなければ大変な大問題となり、汚点として永久に残ることになる〕

〔西には何回も鈴木を潰すチャンスがあったはずだ。1回目は志村化工株の事件の時、2回目は香港事件、3回目は紀井氏から株取引の真相を聞いた時など。いや、それ以外にもまだまだあったはずだ。A氏に内緒で鈴木と密約を交わしていたため、金に目が眩んで鈴木のペースで操られた。自殺する前に手紙(遺書)よりも面と向かって勝負するべきだった。A氏だけには全てを正直に話すべきだった。鈴木は西が自殺しようが、心に響くような人間ではなかった。西にすれば最後に鈴木の良心に訴えたかったのだろうが、相手が悪すぎた〕

〔2000年(平成12年)1月11日に親和銀行との和解が成立し、鈴木は約17億円の和解金を支払う事になった。そして同年の9月30日に懲役3年、執行猶予4年の判決が出た。これには親和銀行の顧問弁護士だった田中森一や、鈴木の弁護士の長谷川幸雄、そして西の協力があり、罪状からみれば考えられないほど軽い刑で決着がついた。それは鈴木が約17億円を支払えたからに他ならない。この約17億円の出所は、A氏と西の3人で交わした株取扱合意書に違反し、A氏を欺いて隠匿している株売買益であったことは間違いない。品田幸男裁判長はこの重要な問題を歯牙にもかけず裁判を進行した。品田裁判長にとっては拘わりたくない事項だったのだろう。この問題を無視したことが誤判を招く要因の1つとなったと思う〕

〔鈴木の悪党ぶりには誰もが舌を巻かずにいられない。土下座や泣き落としを駆使して被害者から金を奪う鈴木は単なる詐欺師に留まらず、十数人の関係者を自殺や不審死に追い込んでいる。鈴木の卑劣な悪行の源泉は、飽く無き強欲にある。そんな鈴木にとっては義理人情も相手を騙すための格好の手段でしかない〕

〔鈴木側が裁判で提出してきた全ての書面は「質問と回答書」(乙59号証)に代表されるように後付けの嘘だらけであるのは容易に想像がつく。「質問と回答書」にあるように、特に西が言った事とする文言が余りにも酷い捏造であり、これを否定、反論できるのは西しかいないのを分かっての手口である。しかも、もっともらしくいかにも事実であったと裁判官が錯覚するような表現をしている。証明の仕様がなければ却下もされず、印象だけが裁判官の頭に残る。これはあまりにも悪質であるが、長谷川幸雄と鈴木はこれで完璧だと考えたと思うが、日付を特定せず平成14年3月頃にA氏に呼び出されたと言うが、質疑にはA氏からの話が一切なく、全く辻褄が合っていない。A氏は鈴木の携帯電話の番号を知らず、鈴木が突然に来社することはあったようだが、西を飛び越えて鈴木に会うことは一切しなかった。A氏代理人の中本弁護士にもっと力量があれば追及したはずだ〕(取材関係者より)

〔裁判で鈴木は繰り返し嘘をついた。鈴木は悪知恵には長けているが、自分を過信しているのか、自分の主張に矛盾や破綻があっても放置している場合が少なくなかった。ただ、A氏の代理人の中本弁護士がその点を追及していないのは何故だったのか。中本弁護士は長谷川幸雄弁護士に恫喝されて委縮していたようだが、それで弁護も怠慢だったのでは目も当てられない〕

〔鈴木の裁判を通じて、日本の民事訴訟制度における様々な問題が浮き彫りになった。中でも三審制度が名ばかりで全く機能しておらず、十分に活かされなかった。一審の判決結果を忖度し二審では真っ当に審議されないという、裁判官による怠慢が主たる要因だろう。裁判官も所詮は同じ人間で、楽をして高収入を得ようとしているのが現状だ。高裁での野山宏裁判長は反省することもなく退官してしまった。品田幸男裁判長が誤審を連発し、ここまでひどすぎる誤判で決着を付けたことは辞職しても済まされることではない〕

〔品田幸男裁判長が主導した判決は全てに根拠がなく、説得力がまるでない。特に合意書と和解書を無効にした認定の誤りはひどい。合意書が無効だから和解書も無効、和解書が無効だから合意書も無効という判決に持ち込んだ強引さは悪質というほか無く、それぞれを無効とした明確な説明が必要であるのは当然だ。しかも和解書を無効とするのに強迫や心裡留保を挙げているが、書面の作成経緯や、その後の鈴木のA氏への対応(A氏への電話での買い支え損失の確認、和解から1週間後の10月23日に鈴木がA氏の会社を独りで訪問し語った内容、その後にA氏に送った2通の手紙等)からもそんな事実はないことは明白ではないか〕

〔裁判の途中で裁判長が交代すると事実認定が曖昧になってしまうのではないでしょうか。審理に3年もかける必然はなかったと思いますが、特にこの事件は金額面や背景が通常ではあり得ない事が多く、前任の裁判官からの引継ぎだけでは誤った解釈をされるリスクが生じたはず。心証の部分では特に前例や一般社会に倣った判断がされる危険もあり、担当した裁判官によって結果が違うのでは本末転倒です。全ての裁判官が基本に忠実に公平公正な審議を目指さなければならないはずなのに、現実は程遠いというのは重大問題です〕(以下次号)