鈴木義彦に読者は怒り爆発(236)
〔A氏の裁判に関わった裁判官たちは地裁と高裁で誰も品田裁判長の判決に異論を挟まなかったのか。地裁では3人の裁判官による合議が行われたが、品田裁判長に他の2人は自分の意見を言えないような空気があるという。全員一致という判決の趣旨に沿って裁判長に迎合したに違いない。裁判所と裁判官の周囲は、どこまで行っても暗闇だらけで、国民のためではなく、単なる税金の無駄遣いにしかならない。こんなことでは国は滅びてしまう〕
〔裁判は被告代理人の長谷川幸雄という悪徳弁護士のせいで負けたと言っても過言ではない。裁判が始まるまでは原告側の勝訴は確実視されていたが、勝ち目がなかった被告側の長谷川弁護士により、偽証罪が適用されない事を悪用して、A氏を反社会的勢力と関係が深い悪徳金融屋に仕立てる工作を謀り、裁判官に対する心証を著しく害した。今の時代、反社会勢力とみなされたら理由の如何を問わず悪者扱いされる。起死回生を目論んだ長谷川弁護士の狙いが当然そこにあった事は紛れもない事実だろう〕
〔杉原正芳弁護士が、平成11年6月1日にペーパーカンパニー3社の名義で取得した宝林株の大量保有報告書を金融庁に提出した際に、取得資金を「紀井義弘からの借り入れ」としたのは明らかに虚偽記載だった。西がA氏から宝林株の取得資金3億円を出してもらった事実を鈴木は完全に無視したのだ。その1か月後の7月8日に鈴木と西がA氏の会社を訪れ、資金の安定的支援を懇願して合意書が作成されることになったが、鈴木は報告書にA氏の名前を書かなかった事実を隠していた。鈴木は宝林株取得の当初から利益を独り占めにすることを計画していた。株取引で利益が上がっても合意書に基づいて3等分することなど考えもしなかったのだ。鈴木のあくどさは、人を踏み台にして深く傷つける。中途半端な悪党ではない〕(関係者より)
〔鈴木は、A氏から融資を受けられるようになったのは何が要因だったと考えているのだろうか。西のフォローがあったとはいえ、手形貸付では短期間に16億円以上の莫大な資金を貸してくれたのは、A氏が鈴木を信用したからではないのか。いかに情に厚く、大きな器量の持主であっても常識では考えられない事だ。その男同士の信頼を裏切った鈴木は、どのような罰を受けても仕方のない事だと思う。金額もさることながら、A氏の好意を踏みにじるという事は万死に値する。もし、A氏の再審申立てが「開かずの扉」に邪魔されるならば、鈴木は法律では裁かれないという事になる。そうなればかえって、鈴木には生きていく道が無くなることになる。そうなってからでは遅い。今度こそ誰も助けてくれる人はいない〕
〔品田裁判長は、合意書に基づいた株取扱に関する鈴木の主張を全面的に認めた。この判定の根拠は希薄、というより矛盾だらけで、確固たる証拠も存在しない。ただ一つ考えられるのはA氏の弁護士が適格な反論をしなかったことだったのではないだろうか〕
〔鈴木は乙58号証の陳述書を提出して和解協議の場の言い訳をしているが、平林弁護士が考案した「後出しジャンケン」の言い訳に終始している。これについて品田裁判長はコメントしていない。強迫と心裡留保を根拠に和解書を無効とするのは余りにも無理があるのではないか。和解書無効は品田裁判長の誤審であり、合意書も和解書も有効だという事になる。再審が受理され、再審議されれば鈴木の悪巧みが一挙に暴露され、判決は逆転されるだろう。裁判所が再審請求を棄却すればこの裁判の真実が隠蔽されることになる。裁判所の隠蔽工作を絶対に赦してはならない〕
〔鈴木は西と仕掛けた株取引で、ペーパーカンパニーが株を取得し、利益を密かに海外に流出させることが犯罪だという自覚があった。そのために自分の関与を徹底的に消すことに腐心した。ペーパーカンパニーを海外のタックスヘイヴンに拠点を置くことにしたのも国税の眼を逃れる手段だった。志村化工株の相場操縦事件でも分かるが、鈴木はいつでも西を人身御供にして自分は逃げ延びるギリギリの状況を作っていた。犯罪を主導する人間ならば、一緒にやった仲間を裏切るような行為は最低、最悪で決して許してはいけない。また鈴木との関りで、杉原、平林も弁護士として懲戒以上のことをしているが、長谷川に関しては「質問と回答書」(乙59号証)の、酷すぎるウソの積み重ねで、長谷川も鈴木も心が痛まなかったのか、あまりに不可解だ。弁護士というより人間のやることではない。しかも鈴木は自殺寸前に追い込まれた平成9年当時、A氏に全てを助けてもらった。こんな人間は生きている資格はない〕
〔鈴木の弁護を請け負った長谷川は、事件の内情の事前確認で、鈴木の詐欺行為の余りの酷さに唖然とし、正攻法ではとても勝ち目は無いと悟ったのではないか。西の自殺で裏付けが取れない事を利用して「質問と回答書」(乙59号証)というA氏の信用失墜に的を絞り、暴力団との関係性を捏造した出鱈目な陳述書を作成し、裁判で勝訴する為の必然性を鈴木に働きかけたと思われる。裁判の勝訴と引き換えの高額な報酬に惹かれた長谷川は弁護士としての理念をかなぐり捨て、一線を超えてしまったのだろう〕
〔本来ならば、合意書に違反した鈴木と西の取り分は無かったが、鈴木は和解書で利益が60億円であることを前提にA氏と西に25億円ずつ、さらにA氏には2年以内に20億円を払うという約束をしたが、利益が60億円で支払が70億円というのはおかしいし、西は利益総額が470億円と承知していながら、A氏に言わず「この分配金は利益が60億円であることが前提だ」と念を押すに留めた〕
〔品田裁判長は和解書に対しては「強迫」と「心裡留保」で和解書を無効と判断した。しかし鈴木の主張には証拠がなく、監禁の理由で「エレベーターを止められた」と主張したが、A氏側がエレベーターのメンテナンス会社から「エレベーターを停止したことは無いし、できない」との証言と書類を提出していた。強迫など有り得ない〕
〔この裁判は無能な品田裁判長の誤審だったのではないか。品田裁判長の偏った性格が誤審誤判の原因だったのだろう。そうだとすれば、余りにもお粗末な裁判だったと思う。裁判長にまで出世した裁判官が、こんな単純な過ちを冒すとは考えられない。目に見えない裁判所の隠蔽工作が隠されているように思えてならない〕
〔株取扱に関する合意書もさることながら、平成18年10月16日にA氏と鈴木、西の3人で交わした和解書の内容を見ると、鈴木は全面的に合意書を認めている。品田裁判長は合意書の無効を前提とした裁定しかしていないが、和解書を無効とした理由として、鈴木は「監禁され脅迫された」事と「紀井の裏切りと香港事件の犯人にされかかった事で精神的に正常でなかったために、自分の本意でない和解書に自署指印をしてしまった」と主張した。しかし、合意書を認め、それを破棄させるために西に10億円を渡したことも認めた鈴木の虚偽の主張を品田裁判長は何故認めたのか〕
〔鈴木の悪事に時効は無い。法の上では全ての犯罪に時効制度が存在するが、人道的に時効は有り得ない。被害者にしてみれば、罪の償い無しに時効などもっての外である。アメリカでは殺人事件については、全ての州で時効は無い。日本も殺人については何年か前から時効が廃止されている。鈴木に安堵の日は来ない〕
〔裁判においての品田裁判長の判決は、法的根拠がないまま、一方的に被告側の証言だけを取り上げて下された、有り得ない判決だ。本件で最大の関心事であった株取引の事案を最初から否定的な視点でしか捉えてなかったように思える。株取引を実証する「合意書」契約について、あらゆる角度からの否定的見解しか示さず、民法の定める「契約自由の原則」を全く度外視した不条理な裁定だ。品田裁判長の判決には法律関係者も疑義を呈している〕(以下次号)