鈴木義彦に読者は怒り爆発(233)

〔鈴木の裁判での主張はほぼ全てが嘘だった。そして、鈴木は悪知恵には長けていても、自分に対する過信から、自分の失言に気がついておらず、辻褄が合わなくなっているのだ。しかし、A氏の代理人の中本弁護士はその矛盾を鋭く追及しなかった。それが不可解だ〕

〔鈴木はA氏に送った2通目の手紙で既に「心裡留保」を仄めかしていたようだ。これは弁護士の平林の知恵ではなく、おそらく長谷川弁護士のアドバイスによるものだと思われる。鈴木は親和銀行事件で執行猶予を認めさせた長谷川弁護士の手腕を高く評価していて、全面的に信頼していたようだ。そして、親和銀行に支払った約17億円の和解金の出所も知られている事から、長谷川には相談し易かったのだろう〕

〔裁判で鈴木の提出した物的証拠が唯一「確認書」だけであったのに、品田裁判長はどうして鈴木の主張を認めたのか。平林や長谷川は求釈明の書面やA氏側の主張に対する反論ばかりを繰り返したが、それらが裁判官たちにはA氏側の主張を覆す材料に映ったとでもいうのか。求釈明は言いがかりであり難くせに過ぎず、反論の主たるものはA氏に対する度の過ぎた誹謗中傷であることは裁判官にはすぐに分かったはずだ。それにもかかわらず、鈴木の主張を採用した品田裁判長は本当に愚か者だ〕

〔西は鈴木に初めて会ったのは平成7年で、それから2年後の平成9年に鈴木をA氏に紹介した。この約2年間で西は鈴木の正体をどこまで知ったのか。西は「俺は世界の一流仕事師(詐欺師)になる」と側近に話したというが、鈴木がエフアールの資金繰りで取引先や借入先を騙し、特に親和銀行からは100億円以上の不正な融資を引き出したのを目の当たりにし、ヤメ検弁護士の故田中森一を同行の顧問に紹介する協力もしたが、そこに鈴木の器量を見てA氏に紹介するときに有能と言ったのか。そうであれば、西が鈴木をA氏に紹介した裏に西の思惑が隠れていたことになる。A氏に大変世話になりながら、鈴木のような大悪党を紹介するとは、人間として最低だ〕

〔この裁判は鈴木と長谷川が品田裁判長を騙したのか、裏取引があったのか、どちらかしかない。騙されたのは平林と長谷川の悪影響があったと思うが、はっきり言えることは、この裁判は再審するしかない、ということだ。誰が見ても、これだけの証拠を排除する裁判官の裁定の方がおかしい。鈴木と長谷川はほぼ100%近い嘘を構築した。ここまで鈴木の悪行がインターネット上で世界に広がり、このまま放置したら日本の法曹界は世界からみてどのように思われるか、日本人の国際感覚が疑われる。鈴木の人間とは思えない人格は、多くの人間を犠牲にしてでも一人好き放題やるという異常さだ。長谷川も「質問と回答書」(乙59号証)に象徴されるような嘘を構築したが、いくら悪徳弁護士でも胸が痛まなかったのか。弁護士を辞めたくらいでは足りず、謝罪するまで許されることは絶対にない〕(関係者より)

〔A氏は、平成10年と11年のFRの決算時に鈴木の側近だった天野氏(故人)と西に頼まれて会計監査を免れるための協力をした。平成10年は鈴木が親和銀行事件で拘留中だったために、西と天野氏が代行してA氏に頼んだ。A氏は西と天野氏の依頼に応じて、預かっていたFRの約束手形13枚を監査が済むまで一時戻してあげた。そして監査終了後には約束通りに手形が返却され、西を通じて天野氏から「お陰様で役員会議も会計監査も問題なく済みました。有難うございました」との感謝の言葉を受け取っている。問題は平成11年の決算だ。この時鈴木は保釈されているにも拘らず前年と同じように西を通じてA氏に前年同様の依頼をし、確認書(債務完済)の交付まで依頼した。簿外債務はFRにとっては上場廃止に係わる重大な事項で、何より優先しなければならない事を自分で出向かず西に依頼している。鈴木は、裁判でこの日の事を「西に15億円を持たせて債務を返済し、手形13枚を回収した。そして、それを証する為に確認書も書いてもらっている」と主張している。こんな嘘を平気で着く鈴木のような人間など見たことも聞いたこともない。この確認書を作る年に西は手形の総額の借用書と確認書が便宜上作成されたことを記した書面を差し入れている〕

〔鈴木は「合意書」の締結時に「この株取引で利益を出さないと私も西会長も社長への返済が出来ませんので、どうかお願いします」と懇願したにも拘らず、和解協議の場では「忘れた」と言い放ったが、それを平然とやってしまう事が鈴木の異常性を物語っているように思う。常識のカケラもない人間だ。西に頼んで破棄したと思っていた「合意書」をA氏から突きつけられた戸惑いはあっても、これだけの対応をする鈴木を相手に、まともな手段で真実を認めさせることはできないだろう〕

〔他人を欺いて私欲を貪り、株取引の巨額の利益を隠匿している鈴木のような悪党を法律でも裁かなかったら、誰が裁くというのか。被害者が被った被害を鈴木に償わせるにはどの様な証拠があればいいというのか。今回の裁判の様に、被告の鈴木が事実や真実を認めず嘘の証言を繰り返し、借用書や約定書を全て無効と主張したが、その根拠も証拠も無い。たとえあったとしても、それは被害者を騙して作成したものなのだ。鈴木自身の口答での主張と、弁護士の主張のみを裁判官が認定して判決を下し、被害者の訴えが棄却されるという事が罷り通るならば裁判所も裁判官も必要がなくなる。高額な裁判費用は敗訴した方の当事者が支払わなくてはならない。こんな馬鹿げた事が裁判所で現実に起っている。被害者は「盗人に追い銭」をしているようなものだが、国がこれに加担しているという重大な問題ではないか〕

〔この裁判の裁判官は酷すぎる。証拠書類が揃っていて、証人がいて理路整然と主張している原告と、証拠もなく主張が二転三転する被告とどちらが正当なのか。裁判は、相手の揚げ足を取って、後付けで辻褄合わせをする被告側が正当性を認められるのか。そんなことがある筈がない。しかし、この裁判での被告の主張は、証拠捏造と二転三転する虚偽ばかりである。品田裁判長を始めとする裁判官たちは明らかに出鱈目と分かる被告の主張をほぼ全て支持した。これは、裏で何か大きな取引が絡んでいるような気がする。実態を再審で明らかにするべきだ〕

〔判決において真実は必ずしも勝訴に結びつかない。弁護士が依頼者の主張を真実と考え訴訟活動をするのは理解出来るが、今回の鈴木の事件のように弁護士が率先して偽証を誘導するという行為や、弁護士が虚偽の内容で作成した証拠を提出するという許容範囲を遥かに越えた行為が通用してしまうのは理解も納得もできない。品田裁判長の裁定に大きな疑問が残る事件であるし、相手のやり方で真実の証拠がここまで役に立たなくなってしまう事には誰もが愕然としたはずだ。社会で起きる様々な紛争を解決する手段は裁判しかないのだから、裁判制度の信頼の確保のためには裁判官を含めた法曹界の資質が問われることになる。鈴木の事件はそこにメスを入れる重大な事件となったのは明らかだ〕

〔「質問と回答書」(乙59号証)で鈴木は「西に代理権は与えていない」と主張した。手形を借用書代わりにした貸付けや販売委託、借金の減額など、金銭に絡む重要なことは全て西に依頼させていた人間の言う言葉とはとても思えない。品田裁判長も西の代理権を認めなかったが、この様な嘘をつく鈴木の人間性は見極められたはずだ。しかし、合意書による株取扱の審議では、鈴木の質の悪い人間性を充分に把握していながら、それを忘れたかのような判断を繰り返して、最終的に鈴木の主張を全面的に認めて、A氏の主張を退けた。まるで、この裁判には被告が2人いて、片方は悪人で、もう一方は善人だと言っているのと同じではないか。全く辻褄の合わない判決だ〕

〔鈴木が外国資本を装うペーパーカンパニーを名義人にして、株取引の利益を海外に流出させ、プライベートバンクに隠匿してきたというノウハウは、恐らくエフアール時代から身につけたもので、株取引のさなかで磨きをかけたに違いない。巧妙なロンダリングを行っている可能性も高いと思われるが、そのノウハウの提供者が、以前から名前が出ていた細木数子だとみられていた。鈴木は非常に危険な人間だけに、細木から受けたノウハウに磨きをかけたに違いない〕

〔「合意書」契約を交わすことで、A氏から株の買い支え資金の継続的な支援を取り付けた鈴木は、最初の株取引である宝林株の取得資金3億円をA氏に出して貰ったうえに、その後の株価を高値誘導出来たところで売り抜ければ、儲ける事が可能だと確信したに違いない。本来なら利益総額からA氏に取得資金と買い支え資金を返して、残った利益を分配するはずが、鈴木は利益総額の全てを独占してしまった。それも「合意書」を締結する以前から計画して事が明白になっているので、鈴木が卑劣な人間であるかがよく分かる。鈴木のあくどい人間性は永久に消えることは無い〕

〔志村化工株で鈴木の罪を背負って有罪判決を受けた西は、身代わりなる条件として利益金分配の密約を書面で交わしていたようだ。その額は137億5000万円だったようだが、その密約の一部を受け取るために香港に行った西は、銀行小切手で45億円を受領した直後に勧められた薬物混入のワインを飲み意識を失った。一命は取り留めたが瀕死の重傷を負った。それに鈴木と交わした密約の書面も盗られてしまったようだ。西は当然、香港警察に盗難届を出したはずだが、鈴木の名前を出さなかったために犯人は捕まらず迷宮入りになった〕(以下次号)