鈴木義彦に読者は怒り爆発(208)

〔地裁と高裁の裁判官たちが鈴木の根拠のない主張を採用し、合意書や和解書を無効にしたことは非常に残念であり、また疑問視されている。合意書や和解書に明確に記された内容を無視し、A氏や西、紀井氏の真実の証言を故意に無視しているように見える。この裁定は関係者や読者にとって全く理解できず、納得できないものだ。品田裁判長は、どのような考えでこの判決文をまとめたのか、誰もが納得できる説明をするべきだ〕

〔長谷川は弁護士という仕事を何だと考えているのか。いくら高額の報酬が約束されたとしても、鈴木の犯罪疑惑を隠蔽してはいけない。しかし長谷川は鈴木の嘘を嘘と知りながら、それを正当化するのに躍起になってさらに嘘をかさねた。そして、それを補強するためにA氏を極端に誹謗中傷した。全て弁護士としても人としてもやってはいけないことばかりだ。嘘を本当であるかのように見せかけるためにA氏が反社会的勢力と密接だという印象を裁判官たちに徹底的に植え付ければ、裁判は負けないとでも考えたか、やることが余りにも卑劣で、懲戒のことがサイトに掲載されたら間もなく辞職する始末だ〕

〔宝林株800万株の売り情報が西に舞い込んできたことから、A氏が買取資金3億円を出すことで始まった株取引のプロジェクトは、「合意書」の締結により本格的に進行していったが、実は西と鈴木による株の買い支え資金をA氏から騙し取る詐欺計画であった。更に、西を罠に嵌めて利益金を全て鈴木が詐取していた。西は利益金を餌に鈴木の謀略にまんまと利用されたのだ。金のために他人を裏切る鈴木は、いつか自らも裏切られる運命が待ち受けているだろう〕

〔鈴木は我欲を満たす為に、人生最大の窮地に陥っていたところを助けてくれた恩人のA氏を騙し、裏切って金に執着していったのは、まさに悪の権化としか言いようがない。そして、手に入れた金は今や1000億円を優に超えるとみられる。欲の深い鈴木は脱税目的で海外のタックスヘイヴンに利益金を隠匿している。だが税務当局の富裕層による海外隠匿資産に対しての取締りの目は厳しくなる一方だ。鈴木がペーパーカンパニー名義を使用していたとしても、その口座が目を付けられ、課税対象となる事に変わりはない〕

〔日本の裁判は三審制が採用されている。第一審の判決に不服があれば控訴して第二審の判決を求め、第二審の判決にも不服があれば上告して最高裁判所での判決を求めるが、控訴と上告の理由は極めて限定されており、特に最高裁判所はほとんどの場合「上告理由に当たらない」として棄却してしまうため、日本の司法は事実上二審制に等しいと批判されている。法律では第一審の判決に重大な錯誤がある場合には再審を行うことができるが、この裁判では明らかに再審請求の対象となるほど不当な判決が下された。再審請求が認められるかは厳しいとされているが、裁判所は「裁判官の判決に間違いはない」という認識を改めるべきだ〕

〔鈴木が株取引で選んだ銘柄は、平成11年7月から平成18年10月までに宝林株を始めとして、FR、アイビーダイワ、昭和ゴム等約30銘柄に上り、売買利益総額は約470億円に達していた事が、紀井氏の証言で判明しているが、品田裁判長は紀井氏の証言を認めなかった。また、オフショア地域のペーパーカンパニー名義で売買を繰り返していた為に鈴木の名前は表面化していない。鈴木は事務所を複数借りていて、紀井氏や茂庭氏にもお互いの情報交換はさせず完全な密室で行っていて、利益金も証券担保金融会社の吉川某に運ばせたり、ファンドマネージャーだった霜見誠にジャパンオポチュニティファンドを通じて運用させ、スイスのプライベートバンクに利益金を隠匿していた。品田裁判長は鈴木の名前が表面化していないので、この事には触れることはないと誤った発想をしたに違いない。しかし、志村化工株の相場操縦容疑で証券取引等監査委員会(SEC)が告発している事実を踏まえれば、鈴木による株取引の利益独占と隠匿への検証は絶対に行うべきであり、それを怠って下した判決が間違っているのは品田裁判長自身が一番分かっていることではないのか〕(関係者より)

〔今の裁判の現実に対して一般国民がより関心を持ち、問題を提起する必要があるあるだろう。裁判所はその特殊性により一般の批判から逃れやすい存在であり、内情の堕落が把握されにくくなっている。これが原因で日本の裁判所は深刻な状況に陥っていると思われる。今回の鈴木の裁判で露呈した裁判官の杜撰な裁定が事態の重大さと深刻さを示している。日本は治安の良い国として評価されてきたが、法曹界における早急な改革が必要不可欠だ〕

〔この事件は単純明快な事件であったと思う。鈴木が自分の欲の為にA氏から騙し取った金で株取引を実行しただけでなく、裏切りを重ねて利益金を隠匿し、A氏に援助してもらった借入金の返済と利益配当を履行しなかった事が裁判の争点であった。品田裁判長が鈴木側の虚言に翻弄されなければ、短期間でA氏勝訴が決まっていたはずの裁判だった。また、品田裁判長が鈴木の虚言に何度も騙されることなどあり得ない事を踏まえると、鈴木側と品田裁判長の間に「何か」があったとしか思えない。これでは誰もが納得できないのは当然だ。再審で被告の全ての悪行とこの裁判の真実を暴くべきだ〕

〔この裁判は明らかに不公正極まりない。A氏が提出した『合意書』や『和解書』などの証拠はほとんど無視されたのに対し、鈴木の嘘と平林、長谷川両弁護士との共謀による誇張された作り話が容易に受け入れられたのは納得できるものではない。さらに、鈴木が提出した唯一の物的証拠である確認書も、西が手形13枚の額面総額の借用書と鈴木に交付する確認書が便宜上のものであることを記した書面をA氏に渡した結果で作成された。それなのに、裁判では債務完済を裏付ける根拠として取り上げられているのは合点がいかない。裁判の公正さと法治国家の信頼性が問われる事件である〕

〔鈴木がA氏に書いた手紙の内容は、まるで自分がA氏と西、紀井氏に騙されて大きな被害を受けている事を真実の様に言い、西と紀井氏が極悪人のように書いている。そして、和解協議の話し合いをする前に西が書いた証拠書類、紀井氏が書いた書面、そして録音テープの全ての引渡を要請している。鈴木の悪知恵はたいしたものだが、手紙は株の利益配当金を払いたくない一心の言い訳に終始している。自分がA氏と2人で話し合う度胸が無い事を隠し、青田と平林に全権を委任するという意気地なさが鈴木の本心なのだ。ここまで来ても、「株取扱も自分自身でやった事でA氏には関係ない」という事を主張している人間と話し合う余地はないと思う。この手紙は、後日A氏が裁判を起こすことも想定して書いた手紙だと思う。平林弁護士を表面に出しているが、本当は親和銀行事件の弁護士、長谷川弁護士に相談していたのではないか。鈴木は、隠匿金を守る為にあらゆる準備をしていた〕

〔品田裁判長は被告側の主張を丸呑みで支持して「和解書」の強迫や心裡留保を理由にその有効性を認めなかったが、和解協議後、鈴木からA氏宛に送られてきた手紙では、鈴木のA氏に対する気持ちが綴られている。強迫を受けた相手に対して手紙に「大変お世話になった」とか「A氏の様に一目も二目も置くような男には会った事がない」と書く訳が無い。長谷川の嘘を読み取れない品田裁判長は裁判官として失格で、共犯者と言われて当然だ〕

〔A氏は「合意書」を交わして株取引をスタートさせた直後から鈴木と西に騙され裏切られた。宝林株の取引で鈴木が得た利益は最終的に約160億円だったが、西と鈴木は一切A氏に事実を報告しなかっただけでなく、15億円の利益という見せ金を使ってA氏から買い支え資金を出させ、それでいてA氏をカヤの外に置き続けた。鈴木から株の売りを一任された紀井氏が、株価が高値になったところで売りぬけて得た利益を、鈴木は海外に流出させ続けて隠匿を図っていた。その事実をA氏は全く知らされず、平成18年10月の時点で利益の総額は約470億円にものぼり、鈴木が隠匿した資金は今や1000億円を優に超えていると言われる。国税当局や検察は何故動かないのか。しかし因果応報、必ず今までやってきた事が自分自身にブーメランのように帰って来る。鈴木はそれを自覚しているのか。鈴木、青田、長谷川が今後、大変な思いをすることは明らかだ〕

〔和解協議で鈴木は自身の裏切り行為を認め、利益が60億円あることを前提に「和解書」で50億円と2年以内に20億円を支払う契約を締結した。鈴木は「合意書」の破棄を10億円で西に頼むという許されない行為もしていたが、A氏の温情で「和解書」を締結し、大目に見てもらった。それにもかかわらず、A氏宛ての手紙で金を払いたくないとして「和解書」の白紙撤回を主張する鈴木の強欲ぶりは常軌を逸している〕

〔和解協議において、西の自白に基づき鈴木の裏切り行為が明るみになり、二人で「合意書」の破棄を企てた違反行為で、当然利益金の取り分は無い。その事を敢えて不問にしたA氏の心情も理解せず、金の管理を手にしている強欲から、自分の金だと勘違いしている鈴木は、完全に金に目が眩んだ餓鬼だ〕(以下次号)