鈴木義彦に読者は怒り爆発(198)

〔鈴木が利益金を海外で資産運用し脱税できたとしても、全世界所得課税方式を採用する日本の国税庁から逃れるのは至難の業と言われ「利益が確定した時点で見つかると思った方がいい」と複数の税理士は言う。相続税の節税にしてもしかりで、被相続人と相続人の双方が共に海外で10年間暮らすというハードルを越えなければならない。富裕層に対する包囲網が狭まっており、日本および世界で節税するのは年々厳しくなっているという〕(取材関係者より)

〔鈴木が主犯格で逮捕された親和銀行不正融資事件では、辻田頭取が誰かにハニートラップを仕掛けられ、ホテルでブラジル女性との情事を盗撮された。このスキャンダルをネタに、鈴木は某暴力団系の総会屋から恐喝される問題を解決する事で頭取に恩を売る。鈴木はダミー会社を作り、模造宝石や価値のない不動産を担保に100億円以上の莫大な融資を引き出した。事件が明るみに出て、鈴木は逮捕され驚いたことに、ハニートラップの仕掛け人は鈴木の仲間である青田だった。マッチポンプを仕掛ける鈴木は非常に狡賢い人間だ〕

〔民事裁判というのは、非常に難しいものだとつくづく感じた。裁判官の人や出来事の真実を見抜く洞察力、経験を含む能力の問題が大きく影響し、長谷川や平林のように悪辣な弁護士の裁判戦略によって真実が歪められ、その戦略に翻弄された裁判官が誤審誤判を冒してしまうのだから、正しい方が必ず勝訴するとは限らない事を知った。長谷川と平林のあくどさは、鈴木の主張の全てが嘘であることを承知のうえで、さらに嘘を重ねるという弁護士にあるまじきものだ。それに同調した品田裁判長には裁判官の資格は全くない〕

〔鈴木は証言を二転三転させて、心裡留保や強迫を主張し、故人を利用して相手に責任転嫁をした。裁判官はそんな鈴木と長谷川の法廷戦術に苦言を呈すどころか、ほとんどを受け入れてしまうという歪んだ現実がこの裁判から見えてくる。日本の司法はどうかしている。最高裁判所の判事に地方裁判所の判事が最敬礼をする光景は日本だけだそうだ。アメリカは法曹一元と言って裁判官に上下関係はなく、その代わり出世もないという。日本も見習うべきではないか〕

〔2000年(平成12年)1月11日、、鈴木は約17億円の和解金を支払う事で親和銀行との和解が成立した。そして同年の9月30日に鈴木の判決が出て、懲役3年、執行猶予4年の有罪刑が決定した。これには親和銀行の顧問弁護士だった田中森一弁護士、鈴木の弁護士の長谷川弁護士、そして西の協力があり、罪状からみれば考えられない軽い刑期で決着がついた。それは鈴木が約17億円という金額を支払えたからに他ならない。この約17億円の出所は、A氏と西の3人で交わした合意書に違反し、A氏を欺いて隠匿している株売買益であったことは間違いない。品田裁判長はこの事には一切関心を向けず判決を下した。品田裁判長にとっては関わりたくない事案だったのだろう。この問題を無視したことが正しい判決文を書かなかった要因の1つだったと思う〕

〔鈴木の代理人の平林と長谷川の両弁護士は「確認書」に纏わる手形の処理について「通常は手形の約束期日に銀行へ取り立て依頼をするはずなのに、していない事は有り得ない」とか「普通は手形訴訟を起こす事案なのに起こさなかった事は有り得ない」と主張したが、西が「お願い」と題する書面を差し入れて、手形の取立をしないよう懇願していた。A氏が鈴木と西の要望を全て受け入れていろいろ好意的に協力してやったあらゆる行為について、長谷川も平林も「原告の主張は世の中では有り得ない」としか主張出来なかった。そこまで協力する事が信じられない、そんな人間はいないという思いから「有り得ない」というほかに言い様が無かったのだろう。しかし、A氏にしてみれば協力すると約束した事に対して当然の事をしたまでだったはずだ。そのような、人の行為や情を踏みにじる鈴木の弁護をして、平林も長谷川も恥ずかしくないのか〕

〔西は、A氏が鈴木に融資を始める際に、融資の条件として大事な「お願い」を書面にしてA氏に渡していた。お願いの内容は鈴木個人とFRを擁護するだけの勝手な事柄が記入されていたにも拘らず、A氏はそれを受け入れて鈴木へ融資して来た。A氏は本来、金融業が本業ではなく、知人や友人から頼まれて融資をすることが多く、手形を担保に融資することは無かった。所謂「紳士協定」と「性善説」による融資だった。融資を受けた知人や友人は約束を破る事は無かった。A氏から融資を受けて成功した人も少なくなかった。プロの金融業者からすれば考えられない条件での融資だったのだ。プロの金融業者には、その当時のFR社の手形は紙屑同然でしかなかった。これらの事件の背景を裁判官達は全く理解しようとしなかった。要するに「訴状をよく読んで、背景を整理して判決文を書く」という裁判官の基本を怠り、株取引に関する主張や証拠は恣意的に排除した事が今回の誤審誤判の原因だ〕(取材関係者より)

〔鈴木の矛盾に満ち整合性もない主張や一貫性のない言い訳、偽証が際立つ一方で反省や謝罪もなく、責任転嫁ばかりしている鈴木の人間性を踏まえると、何故鈴木が裁判に勝ったのかが不可解過ぎて全く分からない。裁判官による証拠の検証や判断は決して信頼できるものではないという事を知り、恐ろしさや不安が募るばかりだ。言うまでもなく、西は鈴木のような人間をどうしてA氏に紹介したのか、西は自分の仕事に関する資金のほか自分の奥さんや愛人や息子に対する資金等、好き放題にA氏を騙して借り入れ、それが限界を感じて鈴木を前面に出すことを考えたと言う関係者が少なくない。それにしても鈴木の強欲さは西の比ではない〕(関係者より)

〔この裁判で、原告代理人の中本弁護士の弁護方法に問題があったとは言え、被告の主張がこれ程までに裁判官に支持された原因が何だったのか、全く不明だ。品田裁判長は貸金返還の部分で被告の主張を一部認めなかったが、その処理は問題だらけだった。株取扱に関する被告の主張のどこに正当性を感じたのか。被告が善人であるという前提で裁判を進めていたのか。それはあり得ない事で不自然すぎる。そうであったとしたら品田裁判長には洞察力が全くなく、善と悪を見分ける能力もまた皆無だったと言える。裁判官を続けることが誤審誤判を増やすことになる。即刻退官するべきだ〕

〔裁判所が再審申立を棄却する可能性を踏まえると、A氏側は鈴木の悪行を証明する証拠を揃え、各監督官庁に告発するべきだ。A氏側は鈴木が反省して謝罪すればまだしも、その思いも全くないようであれば、このまま泣き寝入りすることは絶対に無いと思う。そうなれば1000億円以上の隠匿資金の解明と共に、裁判官の不当判決、裁判所の腐敗した実態が世間により広く知られることになるだろう〕

〔A氏は、西が生前に残した記録や紀井氏の供述と陳述書を根拠として、鈴木が合意書に基づく株取引を継続して多額の利益を得たにもかかわらず隠匿したと主張した。ところが、品田裁判長は「紀井自身、平成18年10月16日の和解協議が行われる頃まで被告の指示により行っている株取引の利益が原告に分配されるべきものであるとは認識していなかった」と述べたが、それは、鈴木が合意書の記載事項に違反して、紀井氏の存在と役割をA氏に報告していなかったからである。また、紀井氏が証言をするに当たっては、合意書の仕組みを知らなかった事に何の不都合も無かった事に裁判長自身が気が付いていない。紀井氏は自分が担当していた業務の遂行で知り得たことを率直に語っただけである。しかし、鈴木にとっては致命的な証言と陳述書であった。鈴木は株の売りを一任していた紀井氏を「ただの電話番」と言い逃れしたが、電話番であれば「利益を折半する」と言ってスカウトするはずがなかった。鈴木の周囲の人間が聞いてもすぐに嘘と分かる発言だったと思う。ところが品田裁判長は、鈴木の主張を支持し、紀井氏の重大な証言や陳述書を無視した。これを見ても鈴木と長谷川と品田裁判長が共犯で、誤った判決を故意に下したとしか思えない〕

〔A氏の代理人を務めた中本弁護士は、判決が出た後に負けた原因をA氏に対する裁判官の悪印象とか請求金額が大きすぎたからとしたらしいが、とんでもない言い訳と責任逃れであって、そんな事を言うこと自体信じられない。明らかに中本弁護士の戦略のない行き当たりばったりの戦い方、加えて、的確なタイミングでの反論や主張もせず、有効な証拠がありながら提出しなかった事が大きな原因だとは思わなかったのだろうか。鈴木側の悪質過ぎる戦術と、常識では考えられない裁判官の判断があったのは事実だが、戦い方次第ではもっと裁判官の心証が違っていたし、鈴木に対する疑念を強調したなら結果は違っていた筈だ。それを、反省するどころかA氏のせいにするなど、言語道断である。特に乙58号証、同59号証の陳述書に対して一切反論していない。証拠も提出していないものもいくつもあるのも異常だ。青田による名誉毀損と損害賠償請求の訴訟でも、A氏は全ての反論を出したのに、中本弁護士は6カ月以上も提出しなかったため、A氏が自分で直接裁判所に出すと言ったら慌てて出す始末だった。取り組む姿勢がなっていなかったとしか言えない〕(関係者より)

〔時代や社会の流れが悪い方向に向かっている時に、その歯止めとなって国民の自由と権利を守るという司法の役割の一つについて、日本の裁判所、裁判官には殆ど期待できない。今の裁判官達が時代の雰囲気や風潮に追随し、判例に流されてしまう危険性を指摘する声は大きい。品田裁判長がとんでもなく誤った判決を下したのも、裁判の早期終結を図るという身勝手な名目から、株取引に関わるA氏側の主張や多くの証拠をほぼ全て排除するという、あまりに乱暴な判断をしたからに他ならず、そんな不公正な判断を恥とも思わない裁判官が多くいるような裁判所には民主主義の庇護者たるべき司法の姿は何処にもない〕

〔東京地検特捜部は志村化工株の相場操縦事件で、相当深く鈴木の実態を掴んでいたはずだ。親和銀行を巡る100億円以上の不正融資事件で逮捕起訴された鈴木は表向きにはFR社の代表権や保有株の名義も無くしていたが、実際には合意書に基づく株取引に関連して、側近の天野裕氏に指示をしてユーロ債の発行や第三者割当増資を実行させるまでの影響力を行使した。そうした事実を特捜部が知らなかったはずはなく、鈴木が実行した銘柄を丹念に洗い出していれば、鈴木は完全にアウトだったと思われる。西の供述が引き出されれば、特捜部にとってはピンポイントの当たりだったかもしれないが、西から供述が取れないからと言って、鈴木を放置するというのは手抜きではなかったか。その結果、鈴木は利益を独り占めにし続け、今や1000億円を優に超える資金を隠匿しているという。特捜部は鈴木を脱税疑惑で捜査のリベンジをする気はないのか〕(以下次号)