鈴木義彦に読者は怒り爆発(197)

〔鈴木義彦は強欲な人間で、A氏に関する事件に限らず、利益を独り占めにする為にあらゆる嘘をつき、自分にとって都合が悪くなれば側近者であろうが犠牲にし、その者達が自殺しようが行方不明になろうが構わない冷酷な人間だ。現に今までに分かっているだけでも鈴木の関係者が十人前後も不審な死を遂げている。そんな鈴木を今回、A氏の事件をきっかけに法廷の場に引きずり出す事が出来たというのに、裁判を担当した無能な品田裁判長のせいで鈴木の悪事を暴く事が出来なかった責任はあまりにも重大だ。裁判所はこんな大悪党を裁かず誰を裁くというのか〕

〔金融庁へ提出された書類において、宝林株の取得資金3億円を出したのはA氏であるのに、鈴木が紀井氏の名前を無断使用して出資者として提出したことが明らかになった。後に裁判になった場合を考慮し、A氏の関与を隠蔽するための工作であったと推測される。さらに、鈴木はA氏を騙す意図を持った計画で、株価を急騰させるための買い支え資金の支援を約束する「合意書」をA氏と締結した。以上の経緯から、全ては最初からA氏を欺くための計画であったことは明白だ〕

〔今回の裁判はA氏側が一審で不当判決を受けて控訴したが、二審でも審理がまともに行われず、判決内容も形式的なもので一審判決が覆る事は無かった。何より一審判決が疑惑だらけというのに何故検証されないのか。品田裁判長の裁定は特に株取引に関わる部分で全てが被告側に露骨に偏っていて、原告側の主張や証言、証拠の検証の跡は見えず、判決文の内容には無理があり過ぎて説得力は一切ない。関係者や読者の多くから品田裁判長と長谷川の癒着関係が囁かれている。一審判決を前に法廷内で長谷川が「この裁判は絶対に負けない」と豪語したようだが、それだけの裏付けがあったとすれば、それは癒着以外の何物でもないと疑惑が飛び交うのは当然のことだ〕(関係者より)

〔鈴木の証言は度々変化しており、単なる勘違いや忘れただけでなく、信用性にも疑問が生じるレベルだ。通常、証言が複数回変動する場合、その証言は採用されない。裁判官もこの変動に気づいているはずだが、特に問題視せず、鈴木の他の証言にも疑念を抱かなかったことは、通常の裁判では、有り得ない。裁判が長引く要因や重要な問題点は故意に見逃されている可能性さえ感じられる。また、高裁の野山裁判長が多くの誤字脱字を修正したことも、不十分な検証の証拠となるだろう〕

〔杉原正芳は弁護士どころか、犯罪疑惑者ではないか。鈴木がフュージョン社の斡旋仲介でトータル100社以上のペーパーカンパニーを手配して株取引を実行し、それぞれの銘柄ごとに複数社を使い分け、株取引が終われば消滅させ、さらに最終的には別のペーパーカンパニー名義で利益を隠匿するという流れは全て違法行為の連続だ。杉原はそのスタート部分で鈴木が取得した第三者割当増資株や転換社債の受け皿となるペーパーカンパニーの常任代理人を引き受けていた。杉原が鈴木の違法行為を知りながら金融庁への提出書面を虚偽作成し、鈴木から裏金で高額の報酬を受け取っていた事実が公然化すれば、杉原がいくら「知らなかった」と抗弁しても通るはずがない。杉原の弁護士としての経歴で、恐らくこのような犯罪に手を染めることをためらわないほど感覚がマヒしてしまっているに違いない。間違いなく確信犯でなければ鈴木のような大悪党のお先棒を担ぐリスクなど負えないはずだ〕

〔長谷川は、鈴木の嘘を正当化することに限界を感じていたのだろう。長谷川は裁判に勝訴するためには有利となる証拠を捏造するしかないと考えたのだ。裁判で提出された「質問と回答書」(乙59号証)は、長谷川が主導し、鈴木と共に策略を練って創作したものだろう。彼らは株取引から裁判官の目を逸らさせるために、A氏と暴力団との密接な関係を装うために、強引に虚偽のストーリーを捏造した。裁判官に与えた影響は大きかったはずだ〕

〔現在、世界中の税務当局は違法な海外資産に厳しい目を向けている。有名な政治家、富豪、大手企業などが秘密裏に資産をタックスヘイヴンに移していた事実が、”パナマ文書”として明るみに出ました。驚くべきことに、日本に関する情報も約400件含まれていると判明しました。鈴木も調査機関から注目を浴びている可能性があります。将来的には、鈴木の資産が凍結されたり没収されたりする恐れが現実のものとなる日が近いかもしれません。鈴木にとっても、文字通り”年貢の納め時”がやってくることは間違いないだろう〕

〔裁判官という職業を特別視したり待遇面での優遇といった風潮が広がってきたが、これは裁判所の体質を悪化させ、裁判官の慢心を助長している。しかし、裁判官は私たちと同じ人間であり、法律の専門家とはいえ、都合に合わせて歪めるべきではない。彼らは内情よりも出世に執着しており、そのため裁判の結果には関心がない。司法制度の崩壊は既に進行している状況であり、品田のような裁判官を増やしてはならない〕

〔鈴木と西がA氏から借り入れをする際は、全てが現金でのやり取りであったようだ。鈴木はそれをいい事に証拠が残らない方法を取っていた。最初にA氏から借入れた時にA氏はFR社の手形を預かるだけで借用書の作成には触れなかった。それで、証拠を残さないやり方を練ったのかもしれない。現金の受け渡しは西にやらせて、その後にはA氏からの債務の減額まで西にさせた。債務の減額では、西は株の利益金が大きくなるという名目を材料にしてA氏を説得していた。こうした名目はいつでもどうにでも変更できると鈴木は考えていたのだろう。鈴木のこの計画の実行には西の存在が不可欠だった訳だが、西がここまで思い通りに動いてくれたのは先々の約束があってのことだと思う。散々世話になったA氏を裏切ってしまった後悔が西には鈴木と違って重くのしかかっていたに違いない。他人の人生を狂わせる鈴木の悪行は必ず何らかの形で制裁されなければ、日本の法曹界が地に堕ちることになるのは間違いない、という意見が数えきれないほど多いようだ〕(取材関係者より)

〔長谷川弁護士は、鈴木が和解協議で裏切りの追及を受け、鈴木は自ら50億円を支払う「和解書」契約を結び、それとは別にA氏には2年以内に20億円を支払う約束をした。しかし、長谷川弁護士は、強迫や心裡留保があったためにこの契約は無効であると主張し、A氏の会社に監禁され、強制的に「和解書」に署名させられたという話をでっち上げた。さらに、証拠もないのに「質問と回答書」(乙59号証)を使って、A氏が反社会的勢力の暴力装置を後ろ盾に持つ悪徳金融屋であるかのように、裁判官に強い印象を与えた。このことは、最終判決に大きな影響を及ぼしたはずだ〕

〔鈴木が裁判で証拠として出した「確認書」(FR社の決算対策との名目でA氏が便宜的に作成し交付した)を品田裁判長はさすがに認めなかったが、平成11年7月30日に西が株取引の利益としてA氏の会社に持参した15億円を鈴木の債務返済金にしてしまったが、鈴木が債務完済を主張した同年9月30日(確認書の期日)には金銭の授受はなく、当然、15億円全額を鈴木の債務返済金とする理屈はない。9月30日には、鈴木の代理人として手形13枚と確認書をA氏から預かった西がA氏に手形の額面総額の借用書と、確認書が便宜的に作成され金銭授受はないとする書面を差し入れていただけでなく、FR社の天野氏が当時のFR社に資金的余裕がなかった事実を証言していた。裁判長はそれらの証拠を無視したのだ。また鈴木が持参した借用書や書証類の原本が全てA氏の手元にあるのに、何故債務完済と言えるのか。品田裁判長は明らかに事実認定を故意に誤らせているが、検証すれば誤認するはずが無い。株取引に関わるA氏側の主張や多くの証拠を排除して鈴木の主張をただ都合よく採用しただけではないか。この裁判は鈴木側の証言が嘘だらけだと承知しながら、それを裁定した品田裁判長の誤審誤判だ〕(関係者より)

〔和解協議の場では、鈴木と西は香港の事件や株取引について対立しましたが、最終的には和解書を交わし一時的には落ち着きを取り戻した。鈴木は自身の違反を認め、和解書に署名と指印をした。その際A氏は内容に問題があれば変更することを確認したが、鈴木は問題ないと納得した上でのことだった。双方の合意に強要や心理的な留保の余地はない。だが、後になって鈴木は一方的に和解書の白紙撤回を告げてきた。支払いを避けるために平林や長谷川に空気を入れられたのか。いずれにしても鈴木との約束事は、最後の最後まで信用出来ない〕

〔今でもこれだけ多くの人達の反響が読者投稿に寄せられる中、鈴木はなぜ動かないのか。ほぼ全ての投稿が鈴木や裁判の結果を批判する内容であるにも拘わらず、沈黙を続けている理由は全てが事実だから抗議できないことは明らかだ。鈴木は裁判に勝訴している立場である。それを盾に反論すれば良さそうなものだが、それも出来ない理由は一体何なのか。7年ほど前の西の自殺に関するネット記事に対して、自ら陳述書まで書いて多くの反論をした鈴木が、複数の媒体で今や1000倍以上の記事や証拠が出ても一切無言を通している。鈴木側の3人の弁護士や青田も一切何も反論できないでいる。この現実を見ても、この裁判は全てが間違っているということが万人に分かることだ。再審の道しかない。日本の法曹界が名誉を挽回するチャンスだ〕

〔和解協議の後、鈴木氏は「和解書」の履行に動きを見せましたが、その後、手紙でA氏に白紙に戻す旨を伝えてきた。青田氏と平林弁護士が入れ知恵したと思われる。裁判では、「強迫・心裡留保」を主張し、「和解書」の無効を訴え、証拠もなく、すべてが嘘であるのに、品田裁判長は被告側の主張を認める裁定を下している。金銭的な負担を避けたい一心で、被告側は弁護士と共に虚偽の応酬を繰り返しているだけあることは明白であるのに、裁判長の判決には納得がいかない〕(以下次号)