① 藤原宣昭
ゴルフ会員権販売詐欺を働き逃げ隠れ 真実を隠して弱者を装った卑劣漢
藤原宣昭が行った破産手続きは無効であり、免責不許可決定がなされるべきである。藤原が破産手続で申請の書面にどのような理由を並べ立てようとも、後述するように、債権者が藤原の会員権投資詐欺にあって莫大な損失を蒙り、藤原が何通もの返済の約定書や公正証書を作成しながら、それらを全て反故にしたまま所在を不明にして、何年間も連絡を絶っていた事実、そして、債権者の関係者がようやく藤原の所在を突き止めて自宅を訪ね、債権者に会って直接謝罪するよう説得を試みても、藤原は応じるどころか台所から包丁を持ち出して関係者を威嚇するような態度を取った事実等から、債権者が時効の中断で止むを得ず訴訟を提起すると、その渦中で破産手続きを取るという、手続き自体が極めて悪質な行為なのだ。藤原の債務は債権者に詐欺を働いた結果で生じたものであるだけでなく、その後の回収で債権者に非は一切ない中で、裁判所も藤原の破産申請を決して認めるはずのないものだ。藤原から委任を受けた弁護士も弁護士で、藤原から債務の実態をどれだけ正確に聞き取ったのか、単に報酬目当てで受けたことは、債権者の顧問弁護士が注意喚起の書面を送っても一切応答しなかった経緯からみても明らかだ。その書面を見て、藤原に真偽を質せば、少なくとも藤原に債権者との面談を勧めることがあって当然だった。これでは詐欺加害者の片棒を担ぐ弁護士という誹りを受けても仕方ないだろう。
藤原宣昭は、平成初めころに、自身が経営する株式会社グリーン企画を通じて、債権者に対して伊豆ゴルフ倶楽部、青島国際ゴルフ倶楽部、都ゴルフ倶楽部、筑波学園ゴルフ倶楽部及び富士河口湖ゴルフ倶楽部等の会員権(いずれもほぼ複数口)ほか多数の会員権を販売した。この際、藤原宣昭は債権者に対して、これらの会員権が購入時よりも高く転売できない場合には購入価額で買い戻すという特約を付していた。
しかし、藤原は、その後債権者が、転売が難しいことから上記会員権の買戻しを求めたところ、藤原自身が約束した特約の存在を認めつつ、「約束を必ず果たす」と言うばかりで、一向に弁済しようとしなかった。そして、藤原は平成3年3月27日までにその時までの遅延損害金を含め、債権者に対して約1億9000万円の債務があることを認め、当該債務を旧債務として準消費貸借契約を締結した。さらに同内容を平成5年12月27日に確認する旨の債務弁済公正証書を作成し、その際、当該債務の返済期日を平成6年2月末日とし、遅延損害金を年30%とすると、債権者と合意した。
こうした藤原の対応に並行して債権者は、そもそも藤原を紹介してきた竹林利治にも責任を求めた。特にゴルフ場の会員権について竹林は勧誘には非常に熱心で、藤原を連れてきて筑波カントリークラブ(10口)を始め東相模(現上野原 2口)、伊豆ゴルフクラブ(1口)、富士河口湖カントリークラブ(1口)などを購入させた。竹林は藤原から債権者を勧誘した手数料を受け取っていた。しかし、債権者にとって会員権の購入はあくまで投資だから、転売益が出なければ意味はなかったが、藤原は前述の通り口約束ばかりで転売は一向に成果が出ず、それどころか元金の保証さえしない事態が起きたのである。債権者が竹林に藤原の紹介者であることや「元本を保証する」と言った責任を果たすよう求めたが、竹林はまともに対応せず、知らぬ存ぜぬを繰り返したのである。
ちなみに竹林は、府中3億円事件の犯人に擬せられたとして宝飾品等の金融の業界ではあまりにもワルで有名な人間だ。竹林が、警視庁の公表した犯人のモンタージュ写真に酷似していただけでなく、宝飾品の業界に入る前にオートバイの修理業をしていた経歴があり、また突然のように金回りが良くなったと周囲から訝られたことが、事件に結び付けられる要因ともなったが、竹林は宝飾品等の金融を業としながら、一方では闇金融や株投機ほか儲かると聞けばなんにでも手を出すようなところがあって、しかも自分の利益を出すために周囲を巻き込んで関係者に損失を出させてもお構いなしというあくどさを持っていることでも名前が知れ渡っていたようである。株投資やゴルフ会員権等、全て元金保証を謳って金を集め、投資家には現株を渡さないというやり方を何十年も続けてきた。金融にしても葬儀に乗り込んで香典を取り上げたり、金目のものは何でも取り上げるほどあくど過ぎるやり方で有名な男だ。
債権者が会員権を購入し、その対価として1億数千万円を支払ってから買戻しを求めるまでに1年も経たない期間に、藤原はこの金員を費消していた。藤原は債権者への買戻し特約付き売買契約の際には既にゴルフ会員権の販売が困難である状況になっていることを認識し、最後には売り逃げる意図で債権者にゴルフ会員権を売却したことを認めていた。債権者が藤原に買戻しの請求を行った際には、手元に資産がないことを藤原は明言していたが、資産がないのであれば浪費であり、また藤原の性格をみれば財産を隠匿している可能性が高かった。
また、藤原は、本来であれば遅くとも平成3年3月27日時点で既に債権者に対して返済する術を失っており、買戻し特約による支払ができる可能性はほぼ無かったにもかかわらず、その事情を隠し債権者に対して繰り返し期日の先延ばしを図っていた。藤原はこのころから継続して財産隠しを行っていたものとみられる。
藤原は過去に債権者からの督促に対して、何度か「弁護士を立てる」とか、「自己破産を申し立てる」といったことを述べていたが、今回を除いては、いずれも現実には弁護士に依頼さえ行わず、債権者の下に弁護士から受任通知が来ることはなかった。これに加え、藤原は、債権者の関係者が藤原の自宅に出向いても、居留守を使ったり、ドアを開けた際にいきなり包丁を持ち出して関係者を脅し、暴力団組員の名前さえも出して、債権者に請求させまいとする強迫行為を繰り返し行ったのである。また、その後にも、「金は借りていない」とか「借金の清算は終わっている」などと事実に反する主張を繰り返した揚げ句、「弁護士と警察にも相談している」と関係者に述べて、まともに取り合おうとしなかった。
以上の通り、藤原はこれまでにも繰り返し虚偽の事実を述べて債権者の請求を先延ばしにしようとする行為を繰り返し、破産手続開始の時期を先延ばしにし、その間に会員権の売買で得た多額の財産を隠匿、もしくは費消してきたのだ。藤原が支払を怠り始めてから20年以上が経過する中で、藤原が依頼した弁護士に虚偽の説明を重ねて自身の財産を隠匿している事実を隠し破産手続きを進めた行為は、裁判所をも騙すもので、決して許されるものではない。しかも、前述したように債権者の顧問弁護士が藤原の委任した弁護士に事実関係を徹底的に調査するよう警告を発したにもかかわらず、その弁護士は無視して、手続きを進めてしまった。しかし、藤原は、全ての債務が免責されると思っているかもしれないが、それは大きな間違いだ。虚偽の説明は必ず綻びが生じ、破産自体が認められなくなるに違いないのである。(つづく)