鈴木義彦に読者は怒り爆発(143)
〔A氏はFRの約束手形(担保価値が無く借用書代わりに預かったもの)13枚で約17億円の融資をし、借用書2枚で3億8千万円を貸し付けた。そして別途に確定日付印のある借用書1枚(平成14年6月27日付 15億円)を証拠品として法廷に提出した。一方鈴木は決算監査のためにと偽って平成11年9月30日に一時返還してもらったFRの約束手形13枚の原本と決算監査の為に必要だと嘘をついてA氏に便宜上発行してもらった債務完済の「確認書」(双方とも西が代理で預かった)を証拠として提出していた。この借用書の15億円は、鈴木が年内に清算することを約束するとして10億円に減額する依頼をし、A氏も了解していたもので、鈴木は同年12月24日に紀井氏を同行して10億円を持参したものだった。品田裁判長は西が宝林株取引の利益としてA氏に持参した15億円を鈴木の債務返還分として認定するという全く見当違いの裁定をした。10億円についても実際には株取引の利益の一部でありながら鈴木がそれを隠して自分の返済金に流用したにもかかわらず、品田裁判長は検証を行わなかった。15億円も10億円も株式投資の利益配当分とは認めなかったのである。品田裁判長の裁定は、ただの数字合わせに過ぎず、株式投資に関する合意書を無効とする為に無理矢理こじつけた独断と偏見によるものだった。この事によってこの裁判で審議されるべき株取引の実情と鈴木による利益金の隠匿(脱税)という大事件が完全に隠蔽される事になった〕
〔西は鈴木と面識を持って以降、鈴木から「会長」と呼ばれて持ち上げられ、また「私にもいいスポンサーを紹介してください」と何度も懇願されてA氏を紹介し、短期間にA氏から約28億円(ピンクダイヤモンド、絵画、高級時計の販売預託分を含む)もの貸付金を引き出す役を引き受け、株取引でも鈴木に株の売買を任せたために利益の管理で主導権を握られるという、最悪の環境を作ってしまった。その後、鈴木の口車に乗り鈴木と2人でA氏を外す密約を交わし、最初の宝林株取引から収支や利益分配を合意書通りにはやらなかった。揚げ句には鈴木に合意書を破棄するよう強く求められ、西はこれにも同意した。西にはA氏を騙して利益をかすめ取る考えがあったかもしれないが、それを鈴木に見透かされて簡単にたぶらかされ、いいように操られてしまった〕
〔A氏は、鈴木に融資するにあたって何の条件も付加せず、鈴木が持参した借用書に鈴木が書き入れた年36%の金利(遅延損害金は年40%)で融資を続けた。当時の金利制限法(29.2%)を超えるものではあったが、これは鈴木が自ら申し出たものであった。当時は10日で10%以上という高利に喘いだ鈴木にとっては考えられない好条件であったと思う。また、A氏は西の依頼で途中から金利を年15%に減額する事を承諾している。担保も無く、西以外の保証人もいない状況では有り得ない事だった。まして、借用書代わりに預かる事になったFRの約束手形はこの時期には既に担保価値が無かった。その上鈴木は、約束手形が不渡りになる事を恐れ、西を使って返済期日の3日前までに現金を持参することを条件に、金融機関からの約束手形の取り立て免除を願いA氏はこの条件を受け入れていた。借り入れ側から自分に有利な条件を提示し、それが受け入れられる事は有り得ないがA氏が鈴木の窮状を考慮して全てを受け入れた格好だった。品田裁判長はこの様な背景と経緯を全て無視して不当な裁定を導き出したのだ〕
〔鈴木は株取引で数十社に対して第三者割当増資を行わせたが、西には事後報告だけで具体的な打ち合わせは一切なかったようで、それに伴う資金のコントロールや上がった利益の詳細等についても鈴木は一切漏らさなかった。西は鈴木宛の遺書に「鈴木は自分(西)に対しては社長への言い訳やウソの報告ばかり言わされていた。しかし、最終的に利益の最低でも1/3を必ず渡すという約束があったので、社長を欺いてきた」と書いているが、資金を一人で管理している鈴木にどうして約束を守る保証があったのか。約束を守る人間ならば、銘柄ごとで清算をしていたはずだが、西は次第に蟻地獄のような状況に追い込まれていったのではないか〕
〔長谷川は法を守る弁護士ではなく、金の為に証拠を捏造し犯罪者に加担する悪徳弁護士だ。弁護士としての社会正義など全く眼中にない。あるのは金のことだけだ。長谷川は周囲に「俺の弁護料は高いぞ」と豪語していたという。鈴木の裁判終結後、弁護士を廃業しているが、長谷川の罪科は世界に拡散している〕
〔株取扱に関する合意書は、誰が言い出して作成に至ったかを検証すれば、無効になる筈がなかった。合意書は鈴木と西の必死の説得により2人の再起を願って苦渋の決断をしてくれたA氏をせめても安心させようと、西が鈴木と相談して作成した契約書だ。この中にはA氏の要望は一切含まれていない。それどころか鈴木と西にとっては配当率が有利な条件になっている。品田裁判長の合意書無効の裁定には全く正当性がない、どころか根拠もなく矛盾だらけだった。品田裁判長に何者かの圧力がかかっていたようにしか思えない〕
〔鈴木の側近だった天野氏は平成23年8月3日に急逝したが、会社(クロニクル)は「自宅で病死」と発表した。しかし、実際には都心の京王プラザホテルの客室で自殺(他殺の疑いもある)したのが真相だった。これほど違う状況を広報するよう指示したのが誰なのか、鈴木以外には考えられないというのは当然のことで、天野氏の死には重大な事情が隠されているに違いないと関係者は言う〕(関係者より)
〔鈴木と代理人弁護士たちは、A氏を無免許の金融業だと主張していたが、個人同士の貸借が出資法の利息では109.5%だという事を知っていたのだろうか。勿論これにも利息制限法が適用され、超過分については貸方に罰則はないが返還責任が生じる。もし、A氏が無免許で個人的に鈴木に融資をしていて、出資法に基づく金利を課していたならば、鈴木が勝訴することがあっても異議の無いところだが、この裁判が利息制限法違反で争われている訳ではないのだ。A氏は金融を本業にしていないが免許を取得していた。それは、鈴木のような悪党に貸す為ではなく、知人友人から急な融資を頼まれた時の為の免許だったのだ。この様に鈴木側の弁護士は裁判当初から本件と関係ないところでも根拠の無い難癖をつけ、A氏の心証を悪くしようとしている。品田裁判長に交代するまでの2人の裁判長は正当に正確に裁判の経緯を書き残し、品田裁判長へ引き継いだのだろうか。非常に疑問を感じる〕
〔鈴木がエフアールの手形を担保にA氏から融資を受ける際に、西が「手形は絶対に金融機関に回さないでください」という内容の御願書を書いている。それだけで鈴木が取締役会の決議を経ずに勝手に手形を振り出していたことが分かり、鈴木は特別背任に問われていた。しかし鈴木は裁判では素知らぬ顔で、決算対策(監査法人の検査)のためにA氏から一時的に返してもらったことはないと証言したが、よくもぬけぬけと言えたものだ。西のA氏宛の確認書、それに前年の平成10年の決算対策でも協力してあげていることを天野常務(当時)も認めていた〕
〔鈴木は情報サイトやYouTube動画を観て、自分がしてきた悪事を反省しているのか。自分が反対の立場だったらと考えた事はあるのか。これ程の裏切りを受けたら誰もが許せない気持ちになるだろう。鈴木の悪事は世界に配信されている。永遠に生き恥を晒す事になるぞ〕
〔鈴木の弁護団は、A氏が鈴木に貸付けた金の出所を執拗に追及して、本訴訟を別のストーリーに仕上げようとしていた事が窺える。しかし、その裁判戦法は、親和銀行に支払った約17億円を初めとした鈴木の資金の出所にも降りかかってくるはずだが、A氏の弁護士はその件に関して追及せず、絶好のチャンスを逃している。そのことによって品田裁判長は鈴木の莫大な資金の出所を追求せずに誤った判決を言い渡した。鈴木の調達先不明の莫大な資金の出所を解明せずに終わった事が誤審誤判の大きな原因になったことは言うまでもない〕
〔平成11年7月30日に西義輝が株取引の利益と言って持参した15億円、平成14年12月24日に鈴木と紀井氏が持参した10億円のいずれも領収書がなく、A氏がこれらの金の授受がないものとして裁判に臨んでいたら、どういう経過をたどっていたのか。鈴木は平成9月30日に15億円を支払って確認書を受け取ったというが、15億円を支払ったという裏付けを鈴木は示すことができる訳はない。同日に西が作成した確認書で鈴木に渡した確認書に実態がないことは明白である。鈴木が平成14年6月27日付で作成した15億円の借用書についても、裁判で主張したと同じくA氏に債務の二重払いを強要されたというのも長谷川が訴訟に加わってから「質問と回答書」(乙59号証)で出てきたことである。鈴木は全ての主張、証言が嘘と言っても過言ではなく、証拠も揃っている〕(関係者より)
〔紀井氏がA氏側の証人として平成18年10月24日付で法廷に提出した「確認書」には鈴木の株売買の詳細が記載されていたが、鈴木が「紀井は電話番で株売買の詳細を知る立場に無かった」と全面的に否認した。しかし、この確認書は一介の電話番に作成できる内容のものではない事は誰が見ても分かる。確認書の日付は和解協議の1週間後で鈴木が行方を晦ませてA氏宛に手紙を書く僅か約10日前のことだ。鈴木は手紙にこの事を「紀井の裏切り」と書き、紀井氏の言動によって国内での活動が出来なくなったので海外へ出国せざるを得なくなったと書いている。この時はまだA氏に和解金の支払いについて再検討を願っている。この時のA氏は鈴木の手紙を信用し、鈴木との直接面談を希望することを手紙に書いて平林弁護士に託した。2回目の鈴木の手紙にはA氏と直接面談することを拒否し平林と青田を代理人に指名して来た。1回目の手紙から2回目までの間に鈴木と鈴木側弁護士との作戦会議が行われたと推測できる。後日の鈴木の言動からすると、平林と青田を代理人にする事もただの時間稼ぎに過ぎなかったようだ〕(関係者より)
〔鈴木も長谷川元弁護士も裁判に勝つために何でもありの戦術を取って、西から聞いたという話を根拠にしながら、A氏を暴力団関係者を金主元にしたプロの金融業者と特定したり、西の証言として虚偽の主張、証言を連発した。「死人に口なし」を最大限に悪用した長谷川の悪知恵で、裁判には勝ったのかもしれないが、こういうやり方は決して許されることではない。鈴木が強欲から巨額の金を独り占めにしたためにA氏が裁判を起こしたことから、犯罪行為を隠蔽するために長谷川が悪知恵を働かせて裁判を乗り切ったかのように見えたが、その責任を鈴木は一身で負わなければならない。また、長谷川にも同様に重大な責任がある。本来、合意書によれば鈴木の取り分は一切ないのだ〕
〔鈴木は西を代理人としてフルに利用した。A氏との折衝は全て西を全面に出し、鈴木は裏から指示をしていた。特に株の買い支え資金の受け取りは西一人にやらせていた。本来であれば大事な金の受け渡しに立ち会うのが普通だが、後から自身の関与を否定する、実際には合意書に基いた株取引を無かったことにする為に鈴木は敢えて立ち会わなかったのだろう〕(以下次号)