鈴木義彦に読者は怒り爆発(115)

〔品田裁判長が、3者間で交わされた株取引の要件を取決めた「合意書」の有効性を認めなかったという裁定は、あまりにも強引で無謀としか思えない。取引する株の銘柄が特定されていないというが、取引する以前の段階で利益が目論める株の銘柄を特定出来るはずがないではないか。現実を度外視した判決内容には驚かされた。品田裁判長は全くの経済音痴か、あるいは問題の矛先を強引にすり変えているとしか思えない。事の本質を直視しようとしない裁判長には誰もが不信感しかない〕

〔この記事を読んで「ヒラメ裁判官」という言葉を知った。この言葉は裁判官や弁護士の間では日常的に使われているようだ。上司の意向に沿う判決文を作成して出世しようとするヒラメの軍団が日本の法律を司っている事をこの国のリーダーたちはどの様に考えているのだろうか。彼等も自分の立身出世と既得権益を守る事に必死で他人の事をかまっている余裕がないのだろう。完全に国民を蔑ろにしている〕

〔裁判所は裁判官の人手不足と質の低下に苦慮しているようだが、身から出た錆だと気付いていないのではないか。裁判所組織が旧態依然としていて上意下達に従わない若い裁判官を「人事砂漠」に追いやり、ブラック企業の様な勤務体系を敷いているので、裁判所に勤務したいという若い法律家が少ないのは当然だろう。「鶏が先か卵が先か」という事になるが、先ず組織の改革をすることが先決ではないか〕

〔裁判では、品田裁判長が株取引の事案を争点から排除したせいで、鈴木が株取引で得た470億円の利益金が表沙汰になる事はなかった。これは鈴木側にとっては希望通りの裁定といえよう。原告側にとっては株取引で得た470億円の利益の存在と鈴木による脱税を始めとする犯罪疑惑の疎明が重要な争点と考えていただけに、株取引自体が除外された事は予想外で到底受け入れられない判決であったはずだ。品田裁判長は全くの事実誤認かあるいは意図的に歪曲しているとしか考えられない〕

〔和解協議は平成18年(2006年)10月16日に行われた。平成11年(1998年)7月30日の15億円の支払いから約7年間が経過していたが、平成14年(2002年)6月27日に3者で面談をしていた。そして同年の12月24日に鈴木はA氏に10億円の現金を渡した。平成14年6月は西が志村化工株の事件で逮捕、起訴された直後に保釈された時期だ。西は鈴木の債務の件でA氏と鈴木の3者で面談する予定の数日前にA氏に「今後、株売買の利益が大きくなるので、鈴木の債務を25億円に減額してやってくれませんか」と懇願し、A氏はこれを承諾していた。そうした経緯があったにもかかわらず、品田裁判長は判決で7年間に具体的な協議は無かったと偏向した判断を下して和解協議を軽視し和解書を無効にしてしまった。判決がいかに誤っているか、この一つの事例でも分かる〕(関係者より)

〔鈴木は、騙す対象を物色する中で、最初は西に近づき様子を窺っていたと思う。色々話を聞く内にA氏という類稀なスポンサーが付いている事を知り、狙いをA氏に絞り虎視眈々とその機会を待っていたのだろう。その頃、西は既にA氏から100億円を超える融資を受けていたが、鈴木にちやほやされて有頂天になり、いつの間にかA氏の情報を提供する結果になっていたのではないか〕

〔和解協議が行われたのは平成18年10月16日で、A氏が提訴する9年前である。和解協議で鈴木はA氏と西に25億円ずつ計50億円を支払うことを和解書に記し、また口頭でA氏に20億円を2年以内に支払うと言って、合計70億円の支払いを約束した。鈴木は和解協議が終了してA氏のオフィスを出た直後に紀井氏に「100億円以内で話が付いた。香港の金の事はバレていないだろうな」と電話で話していたことが紀井氏の証言で判明している。この時点では鈴木は70億円でケリがついたことに安心し、支払う積りがあった様だ。その後、平林弁護士は「社長さん、50億円で手を売ってくれませんか。50億円にして戴いたらすぐに支払うと言っているんで」と話していた。このことは何人もの関係者が知っている〕

〔鈴木は用心深い悪党だ。和解協議で70億円の支払いを約束したが、香港に隠している利益金の事が気になり、和解協議の1週間後に1人でA氏の会社を訪問して和解金支払いの打ち合わせをする振りをしながらA氏の様子を観察していたに違いない。この時の鈴木はA氏を安心させる効果を狙って、殊勝な態度でA氏に接していたように思う。鈴木はA氏が不信感を持っていない事を確信したようだが、約1か月後にA氏に手紙を送り付け、西と紀井氏を裏切り者扱いにして和解協議での約束を一方的に留保撤回してしまった。その後の交渉の代理人に就いた青田と平林が鈴木を唆したとみられている〕

〔裁判所が、鈴木の裁判で品田と野山の両裁判長が下した不当判決を容認するようならば、確実に国民からの信用を失うだろう。この裁判の内情がYouTubeで世界中に知れ渡った今となっては、世界からも信用を失うのは必至だ。早急に是正処置を講ずるべきだ。最高裁の大谷長官はいつまでも見て見ぬふりは通用しない。時間が経てば、経つほど世界中に拡散して、知らんぷりでは済まされるはずがないことは過去の事件から見ても明らかだ〕

〔鈴木の私利私欲のために犠牲になった人は少なくない。鈴木は非情で自分のために尽くしてくれた人間を平気で切り捨てる。自分の秘密を知っている人間を、その秘密を守る為に他人との交流を遮断し、やがては排除してしまう事も厭わない。鈴木の周囲に不可解な死に方をした人と、不慮の事故で亡くなった人が大勢いる。偶然に起った事なのか必然だったのかは不明だが、真実は鈴木が一番よく知っているはずだ。このままでは鈴木、長谷川の人生は終わったに等しい。家族も同様だと思う〕

〔民事裁判で、当事者のいずれかの知人や友人が上申書を提出したり、証人として法廷に立つ場合は、その当事者に有利になる様にするのは人情として当然だと思う。しかし、裁判長が一方の当事者を有利に導くために贔屓をするのは不正ではないのか。そんな裁判は無効であって審議をやり直すべきだと思う。この裁判は明らかに品田裁判長が長谷川と共謀したのか、長谷川に騙されたかのいずれかで、真剣に取り組んでいない。これでは裁判官として自責からバッジを外すべきだ〕

〔鈴木の裁判を紐解くと、多くの疑問点が浮かび上がり、それについては情報サイトや読者投稿で様々な答えが導き出されている。憶測の域を出ないものもあるようだが、中には的を射たものも数多く見られる。誰もが不信感を抱く裁判は、YouTubeの配信によりこれから物議を醸し出し、批判の矛先は判決を下した品田裁判長や裁判所にも向けられる事になるだろう〕

〔A氏が鈴木に融資を開始する際に、西が鈴木の代理で「お願い」という書類をA氏に差し入れている。借用書の代わりに預けた約束手形を「返済期日の3日前までに現金で返済するので銀行からから取り立てないでほしい」というお願いは通常有り得ない事だ。本来ならば融資を受ける鈴木本人がお願いするべきものだった。しかも鈴木は「期日の3日前までに支払う」という前提条件を悉く反故にして借入金を返済していない。さらに鈴木は裁判では手形の名義がFRなのでFRの債務であり鈴木個人ではないと主張した。鈴木の邪な考えはこの辺からも見受けられる。FRは破綻寸前で手形に担保価値が無かった為に通常の手形貸付ではなく「借用書代わり」にA氏が預かっただけだった。この貸借に至る背景と経緯を理解していれば鈴木の言い分が通る訳がない。鈴木の質の悪さが如実に表れているが、品田裁判長は鈴木の陰謀を見抜けていない。長谷川にいいように振り回されている〕

〔平成14年6月27日に3者会談が始まる前に、A氏は当然に債権が25億円に減額した理由として「株取引の利益が今後大きくなる」ことを確認していた。そうでなければ、貸付金額を減額する筈がない。鈴木は法廷で、この日の事を無かった事として主張したが、鈴木の自署押印と確定日付印がある借用書が存在していて鈴木の主張が嘘であることが明らかになっている。品田裁判長が和解書無効の原因として挙げている7年間の空白はこの時点で成り立たなくなっている。言い換えれば、3者は平成14年6月に合意書に基づいた株取引の内容について明確に話し合い、それを前提として鈴木の債務減額が承諾されていたのだ。この事は品田裁判長の判断が間違っている事を証明している〕(関係者より)(以下次号)