鈴木義彦に読者は怒り爆発(106)
〔この訴訟は、1審の品田裁判長と2審の野山裁判長が裁判所の意向に沿って打ち合わせをした出来レースであったのではないのか。品田裁判長が担当してから判決言い渡し迄の時間がそれまでにかかった月日に比べると極端に短く、2審も原審の判決がそのまま引き継がれ、充分な審議もされず短期間で結審された。「審議は1審で尽くされた」と言うのは裁判所の横暴で、多くの主張や証拠が判決に反映されていない事実を検証することは2審では当然だった。A氏側にとってはとても納得できない判決だった〕
〔品田裁判長は、貸金返還請求訴訟で鈴木の債務の存在を認め、25億円の返済を認めたが、平成11年7月30日に西がA氏に届けた株取引の利益15億円も、鈴木が主張した9月30日の債務完済も認めず、「7月から9月までの間に15億円が返済された」と勝手に決めつけ、鈴木本人が「贈与」と言い、後から「手切れ金として払った」と言った10億円も返済金として合計25億円の返済額とした。これは、品田裁判長が途中の経緯を全く無視した、己の勝手な判断だけで処理してしまった結果だった。これは正に返済金の出所を隠す為の捏造であった。品田裁判長が真実を歪曲した証拠が判決文に残っている。これは誤審誤判を証明するうえで大事な証拠だ〕
〔鈴木も鈴木なら、代理人弁護士を務めた長谷川も弁護士というより、ほとんど詐欺師と変わらないではないか。裁判制度にも問題があるが、偽証罪に問われない事をいいことに、長谷川は弁護士にあるまじき行為で鈴木の弁護に当たっている。鈴木の嘘をカバーする為に、嘘八百の陳述書を作成提出し、法廷で熱弁を奮った。長谷川は弁護士としても人間としても許されない〕
〔A氏は西の紹介で鈴木と出会って資金の融資を約束してから鈴木の願いを全て叶えて、考えられない程の協力をして来た。鈴木が親和銀行事件で逮捕される直前もそれまでの貸付に対して一切の返済がされていないにもかかわらず温情をかけて8000万円の現金を貸し、3億円相当の商品(以前に鈴木に頼まれ言い値の3億円で買って上げたもの)を販売委託してやっている。鈴木はこの時「このご恩は一生忘れません」と涙して感謝していた。この事だけをとってもA氏の人間性が分かる。A氏は自分の損得勘定抜きでした事だ。並大抵の器量でできるものではない。鈴木はこの様なA氏の温情さえも裏切っている。裁判官達は何処に目をつけているのかと言いたい〕(関係者より)
〔裁判官という職業が法律の専門家だという事は言うまでも無いが、人間の善悪を見抜く洞察力に優れていなければならない。警察官や検察官の目が鋭いのは、まずは相手を疑って見るからだと言われるが、裁判官もそれくらいの心構えが必要ではないのか。まして民事訴訟の被告は、自分を有利にするために必ず嘘をつくということは頭に入れておかなければならない。この裁判に係わった裁判官達は裁判官の基本さえ身に付いていない。これでは公正に人を裁くことが出来ないだろう〕
〔民法上の契約の定義を無視してまでも「合意書」の有効性を認めようとしない品田裁判長には、何か裏があると思わざるを得ない。「合意書」を否定する事によって、株取引に関する事案を審議から排除し、株取引で得られた巨額利益の470億円に触れる事なく裁判を進行し判決を下す事は、被告側が望む展開である。品田は被告側の意に沿った裁判を推し進めていたことが判決で示された〕
〔この裁判は、判例集に悪い例を残したと思う。品田裁判長の「経験則と倫理則からして」という言葉と「心裡留保」という法律用語は、使い方によっては両刃の剣になるのではないか。前者は、裁判官の経験と能力で判断しているのであって法的な根拠がなく、後者は加害者の言い訳であって根拠も証拠もない主張を支持したものだ。刑事裁判では通用しない理屈だと思う。このような事を判決の理由に使うと、民事訴訟は裁判官の一方的な判断が罷り通る事になり、誤審誤判が増えることになるのではないか〕
〔品田裁判長は、25億円という金額に固執したのは何故だろうか。宝林株の利益金160億円、紀井氏が証言した鈴木が株売買で独り占めした470億円、そして隠匿金の1000億円超。これらの金額については何ら検証もせず避けて通ったように感じる。全て、合意書を無効にするために故意に無視したのではないのか〕
〔裁判は公明正大な裁きが当然基本でなければならない。裁判官は重々承知しているはずだし、言うまでない事だ。しかし鈴木の裁判では品田裁判長の被告側を贔屓にした裁定は目に余るものがある。公明正大とはかけ離れ過ぎている。品田裁判長が買収でもされていない限り、ここまでの偏った判断は考えられない。癒着の疑惑は深まるばかりだ〕
〔「質問と回答書」(乙59号証)という被告側の陳述書は、鈴木の虚言癖と長谷川元弁護士の悪知恵を集約したものだと思う。自殺した西が言ったとする内容を基にして自分を有利にするためと、A氏を誹謗中傷して裁判官の心証を悪くするという目的以外の何物でもない。もし、この陳述書が判決に何らかの影響を与えていたとしたら、品田裁判長の裁判官としての良識と人間性を疑わざるを得ない〕
〔この裁判の1審に携わった裁判官たちの洞察力と判断力には失望させられた。裁判長が2度交代するという不可解な裁判だったが、その点についても裁判所の作為を感じる。そうでなければ、品田裁判長が余りにも真実から目を背け、自分勝手な理屈を通して合意書と和解書を無効にするような誤った判断ができるはずはない〕
〔笑顔が絶えなかった西は、見かけと違い腹黒い人間だった。その人生の最後は自殺で幕を閉じる結果で終わっている。類は友を呼ぶではないが、そんな西に近づいてきたのが鈴木だ。ただし、鈴木の悪どさに比べたら西はまだマシな方であったように思われる。西が鈴木をA氏に紹介したというより、計算高い鈴木によって西にもメリットをちらつかせA氏を紹介させる方向に導いたのではないだろうか。西からA氏の話を聞いていた鈴木は、西を最大限利用してA氏に狙いを定めたと思われる〕
〔裁判所は、民事訴訟の裁判費用を大幅に減額すべきだ。こんな出鱈目な裁判をしていては被害者が気の毒過ぎる。特にこの裁判の様に訴訟金額が莫大な場合は、被害者の負担が大きすぎる。裁判所は当事者のどちらかに請求できるので取りっぱぐれは無い。この金が国庫に入るという事は、裁判官を含めた裁判所職員の給与に充当されることになるのだろう。裁判所の収支報告書を見たことは無いが、年度末には国民に公表するべきだと思う〕
〔西が、自殺前にA氏宛に遺書代わりの手紙を書いている。手紙には鈴木への恨みと、A氏への謝罪が書かれているが、この事件の真相はベールに包まれたままではないかと思う。西が墓場まで持って行ったものの中に、西と鈴木がA氏を裏切った全容を解明できる真実があるのではないだろうか。西は、鈴木が一言も反論できないような決定的な秘密を知っていたはずだ〕
〔この鈴木の裁判は3年という長い年月を経て、結果は不当判決が下され、鈴木の悪事は何一つ解明されないまま終わっている。品田裁判長を上手く籠絡出来たおかげだろう。この裁判を真面に審議すれば原告側が勝っていたはずだ。本来ならそれだけ分かり易い裁判であったのに、裁判長を買収されたら、どんな有力な証拠を揃えても太刀打ち出来ない〕(以下次号)