鈴木義彦に読者は怒り爆発(82)

〔鈴木は「質問と回答書」(乙59号証)で、「西に代理権を与えたことは無い」と証言しているが、品田裁判長はこの主張を何故却下しなかったのか。鈴木はA氏を西に紹介して貰って以降、大事なお願いや金銭の移動も全て西に任せていたではないか。平成11年9月30日のFRの決算に関する事も、手形の一時返却はFR社にとっては上場廃止に係わる一大事の事項であった。まして鈴木は裁判ではこの日に返済金として15億円の現金を西に持たせたと言っている。これは、完全な西の代理行為だ。西が生存していれば絶対に主張できない事である。これは西の自殺を悪用した長谷川弁護士の捏造だ。その他、鈴木はA氏からの融資金の受け渡しや手形の受け渡しの殆どを西に頼んで同行やらせていた。品田裁判長はこの背景を知らなかったというのか。A氏側の訴状や準備書面、そして多くの証拠には一切眼を通していないのは何故かと疑わざるを得ず、そうであれば正しい判決は出せるはずがない〕(関係者より)

〔本裁判において一番肝心な株取引に関する「合意書」の契約を否定した品田裁判長は、その経緯や過程における事実を把握しようともせず、被告側の主張をそのまま受け入れ判決を下した。あまりにも怠慢で横着な姿勢は、今の裁判所の実情を如実に象徴している。裁判官は慢心の権化であるかのように振舞い、訴訟を提起した原告の心情など露ほども考えていない。人の心を失った者に人を裁く権力を与えてはならない〕

〔鈴木のような人間は早く捕まった方が良い。いつまでも世間をうろつかれては、いつとんでもない事件に巻き込まれるか気が気じゃない。鈴木も、いつ検察や国是に踏み込まれるか、と神経をすり減らしているに違いないが、鈴木自身がいくら気を付けていても、青田光市やプライベートバンクの担当者がボロを出さないとも限らず、そんな周囲にまで気を配っていたら、命がいくつあっても足りないくらいだ。鈴木はそんな状態をずっと続けてきたのだろうが、これから先はネットで悪事が今まで以上に世界中に拡散するようで、もっと神経をすり減らさざるを得ないだろう、果たしていつまで持つか〕

〔志村化工株の事件は、鈴木の悪党ぶりと卑劣な金銭欲が証明される大きな事件だったと思う。品田裁判長は訴外事件として無視したが、志村化工株の証券取引法違反が問題ではなく、この事件で西が有罪判決を受けるまでの鈴木とのやり取りや、西が保釈されて鈴木との密約の実行を催促するまでの経緯に鈴木の人間性の全てが表れていることが重要だった。普通、裁判官は裁判中の当事者が関わった事件は予備知識としてインプットしておくものではないのか。品田裁判長は鈴木の経歴には一切無関心を装ったが、これは裁判に臨む裁判官としては明らかに職務怠慢で準備不足と言わざるを得ない。最初から公平な裁判を行う意志に欠けていたのではないかと疑わざるを得ない〕

〔今の日本の裁判所は我々が一般的に考えている様な組織とは違って、大きく変貌している様だ。かつての裁判所は、平均的構成員(裁判官)に一定の能力と見識があったので「優良企業」であったのが、今の状況は「ブラック企業」と呼ばれても仕方がないという。裁判所には自分の意見を自由に言えないと言った空気が蔓延しているので組織が硬直化してしまっているとの事だ。要は北朝鮮みたいに統制化された組織であるという事か〕

〔鈴木は永らく自宅にも帰らず、都心のどこかに潜んでいるというが、家族全員も住民票を残したまま別の所に住んでいるというから、これは家族も全員が鈴木の共犯とみなしていいのではないか。本当なら、これだけネットで鈴木の悪事が拡散し、多くの関係者や読者からの投稿が殺到している中で、家族の誰かが鈴木を批判するとか諌めるとかするのが自然と思うが、実際にはそうではないようで、やはり鈴木から受け取る金で言いなりになっているのかも知れない。鈴木にとってこうした潜伏生活は親和銀行事件で逮捕され、その後保釈された時は愛人のマンションに転がり込んで以来だから、当たり前のように感じているかもしれないが、そんな異常な状況に家族を巻き込んでも平然としているのが不可解でならない〕(関係者より)

〔鈴木が和解書を無効だと主張する根拠は、脅迫と監禁だが、脅迫や監禁があった証拠などは何処にもなく、鈴木の弁護士が虚偽を構築して言っているだけで不自然な後付けの主張だ。A氏側はエレベーターのメンテナンス会社から「エレベーターは勝手に停止できない」との書類迄取り寄せて、監禁など無かった事を証明している。鈴木の友人である青田などは、和解書締結の現場にも言っていないのに、見ていたかのような好き勝手な嘘をついている。そして、鈴木は和解書を締結した数日後もA氏と電話で打ち合わせをして買支え資金に係る西の損失額を確認し利益から差し引く話までしている。また、鈴木はA氏の会社まで出向いて具体的に支払方法の打ち合わせまでした。脅迫と監禁で無理やり和解書にサインした人間が和気あいあいとした雰囲気で打ち合わせをする筈がない。A氏も鈴木の言動を見て和解書の履行に疑いを持っていなかったぐらいだ。品田裁判長は鈴木側の主張を丸呑みして「心裡留保」を適用して和解書を無効としたが、鈴木側と癒着があったとしか思えない一方的な判決だった〕

〔長谷川は過去にオウム真理教幹部(死刑)の弁護を務め、平林は市川海老蔵の暴行犯の弁護を務めるなど、特異な経歴を有している。あるいは国選で就いたかもしれないので、明確なことは言えないが、普通なら弁護を引き受ける相手ではない。暴行犯は服役後は一時広域指定暴力団に所属したが、すぐに破門され、その後は警察の監視を逃れるために沖縄にいた中で再び事件を起こして話題になったという。平林が鈴木の代理人に就いた背景には、特異なつながりがあることが窺える〕

〔今の日本の裁判所の状況には警報を発しなければならないだろう。今回の鈴木の裁判を通して裁判所の在り方や裁判官に対しての色々な問題や疑問、疑惑が浮上してきている。メディアで裁判所に関する問題を目にする事が殆ど無いのは、司法界に忖度しているからではないか。誰もが「法の番人」を敵に回したくないはずだ。民主主義において法は絶対であるから、その権力を握っていれば誰も逆らえない。しかし、このまま裁判所の横暴を許していては真の民主主義は成り立たない。もういい加減メスを入れて暴走を止めなければならない〕

〔A氏の代理人であった利岡が襲撃された件について、鈴木が青田を通じて反社会的組織と付き合いのあった事が疑われる。裁判ではA氏を反社会的組織と深い関りがある人間の様に主張しているが、鈴木は親和銀行事件も暴力団組長や総会屋と共謀しており、株取引の隠匿利益金を海外に運ばせていた証券担保金融会社の吉川社長も元反社会的組織の人間で、周囲の人間は「鈴木の弟分」と言っていたそうだ。そして過去に鈴木の周囲で起こった不可解な事件にも現役の暴力団員が絡んでいたことがあった様だ。鈴木という人間のどこを切りとっても「悪党」という文字が出てきそうだが、品田裁判長は鈴木という人間をまともな人間とでも思っていたのか。ここまでの大きい裁判で過去の事を調べない裁判官など有り得ないと思う〕(関係者より)

〔今回の鈴木の裁判から一審の品田裁判長をはじめ、他の裁判官や控訴審での野山裁判長に対する不信感が募っている。余りにも納得出来ない判決内容に誰もが疑問の声を上げている。控訴審でも審理不足が過ぎて話にならない。何の為の三審制なのか、全く意味を成していない。二審の野山裁判長はまともな審議もせずに裁判資料の誤字脱字のチェックが仕事だと履き違えているのではないか。裁判官としての本来の仕事を忘れているかの様だ〕

〔西はA氏から株取引の買い支え資金名目で207億円という巨額の責任を負って、平成14年6月、志村化工株事件で保釈された直後にA氏に「確認書」を差し入れた。西の妻が連帯保証をしているが、西は鈴木をA氏に紹介するまでにA氏から116億円もの借金を負っていた。経営する東京オークションハウス絡みの事業資金や株投資資金20億円などが負債の元になっていたようだが、本当に返す積りがあったのだろうか。金額が余りに巨額で想像もつかないが、返す意思があればここまで負債が膨らむような借り方、返し方にはなっていなかったのではないか。そう考えると、鈴木との株取引は西にとっても千載一隅であったはずだが、鈴木に言い含められたとはいえ何故、A氏を裏切ったのか〕(関係者より)

〔鈴木の様に、人を散々踏みつけにした挙句に借金を平気で踏み倒し、罰せられることも無く家族共々、贅沢な暮らしを送っている奴がいる。こんな理不尽なことを許しておいていいのか。罰を見逃した裁判官や、高額な報酬を貰って弁護した弁護士達にとっては終わってしまった裁判に関心はないかも知れないが、被害者にとって納得できるものではない。裁判官の誤審による誤判のせいで自殺した人もいると思う。法律も、道理も、社会の枠組みすら守ってくれないのであれば、自分で罰を与えるしかないのかと思ってしまう。過去に「天誅」を受けて殺された大悪党もいた。鈴木のようなクズ中のクズは女房や子供までが酷い仕打ちにあっても文句は言えないだろう。とにかく、鈴木のような奴をこのまま放置しておいては世の中が不公平すぎる〕

〔鈴木が雇っていた弁護士に杉原正芳という男がいる。この杉原は鈴木が第三者割当増資やユーロ債を引き受ける多くのペーパーカンパニーの常任代理人を務めながら、それらの会社を実体のある投資会社であるかのように装って大量保有報告書の作成に当たり、虚偽私文書作成を働き、その提出を担当していた。宝林株の件については取得資金の出所を偽って紀井氏の名前を無断使用する等、弁護士であるにも拘らず平気で法を犯す。杉原は鈴木の脱税に大きく関与している為に懲戒請求を受けているというが懲戒だけで済まされる話ではない〕(以下次号)