鈴木義彦に読者は怒り爆発(70)

〔A氏と西に出会う前の鈴木は300億円以上の借金があって、どうにも首が回らない状態にあったはずだ。その奈落の底から復活する事が出来たのは一体誰のおかげだ。自分一人の力で今がある訳では無いだろう。それを、裁判で長谷川と共謀して恩人であるA氏を自殺した西を利用して誹謗中傷し、逆に偽善者を装い被害者である様に虚偽工作をするとは断じて許し難い。このままでは世間が許さない事は投稿記事を見れば鈴木にも分かる事だ。今やインターネットのお陰で鈴木の卑劣な本性は世界中に配信されている。いずれ鈴木が犯した罪を償う時が来るのは間違いない〕

〔この裁判は、裁判官が無理矢理に自分のフィールドで裁く環境を整えたのだと思う。株式市場や株取引の事にはほぼ触れずに、訳の分からない意味不明な理由で株に関連する事柄や証拠を排除している。こんなやり方では事件の本筋など見極める事は出来るはずもなく、当然誤審から誤判へと一直線に進む事になる。判決文の遠まわしの表現やどちらとも取れるような煙に巻くような文脈に誤魔化されてしまっているようにも思う。今回の裁判に関して言えば、裁判所の誤審が酷すぎて、真実が捉えられていないと思われるのは当然のことである〕

〔鈴木はA氏と会った時から常に自己資金は持っていない。それは鈴木が自分で言っていた事で、A氏がそれに同情して協力したことがこの事件の原点だ。被告代理人の平林弁護士が法廷で「こんなことは世の中で考えられない」と述べているが、その言葉だけは正しいかもしれない。バブルの崩壊時は銀行さえも今までの取引先が瀕死の状態であっても見向きもせず、逆に「貸し剥がし」や「貸し渋り」といった非情な行為を繰り返した。そんな中にも困っている人がいれば黙って見過ごせない人もいた。平林弁護士はそんな人が存在することを知らなかったと思う。鈴木の代理人としてA氏に会っているが、A氏に会って話した時に「こんな人もいる」と気付いたのではないか。その驚きが「世に中で考えられないこと」と言ったのだと思う。そうであれば何故鈴木を諭さなかったのだ。やはり弁護士も報酬次第だったのか。A氏には失礼ながら鈴木への協力は度が過ぎてしまったと思う。そして鈴木の人間性が最低最悪だったことが悔やまれる。A氏は「世の中にこんな酷い人間がいるのか」と思っているだろう〕

〔今回の裁判で余計に鈴木の卑怯さやあくどさが浮き彫りになった。鈴木の裁判での証言は詳細に虚偽である事がサイトで証明されている。全く常識を知らないかのような品田裁判長で無ければ当たり前に原告側が勝訴に終わっていたはずだ。この裁判では裁判官の醜態も曝け出された。裁判官も所詮人の子で出世の事ばかり考えて肝心な裁判に対しては楽をする為に準備書面をコピーしてそのまま判決文に利用したり、高裁に至っては独自の審議をせず一審判決をそのまま採用して即判決がお決まりになっているという。今後の裁判所の在り方を本当によく検討するべきです。現状では税金の無駄遣いです〕

〔この裁判はあきらかに異常である。A氏は平成27年7月に「貸金返還請求」の訴訟を起こしている。そして判決まで約3年もかかっているが、なぜこんなに長い時間を要したのか。時間をかけた割には検証が不十分であり裁判官の判断内容にも整合性がない。途中で裁判長が2度交代したようだが、その引継ぎの為に要した時間も長かったのかもしれない。この裁判は、裁判官が交代したことがA氏には不利に働いたように思う。本当に正しい裁きを目的としていたなら、ひとりの裁判長に最後まで担当させた方が、争点のポイントや検証などの判断基準に食い違いもなく済むし、交代の為に生じる時間の経過も必要なかった〕

〔鈴木がFRを上場した目的は、自分が創業者利益を得る為であった様だ。上場した時点で会社は個人の所有物ではなく投資家(株主)からの預かりものなのだ。私利私欲のために会社を利用すれば背任罪になる。鈴木は最初から一般投資家を欺いていた。株価を維持するために粉飾決算をしたり、自分の資金(借金)を使って知人に頼んで自社株を買って貰ったりして(証券取引法違反)株価を維持し上場廃止にならない様に必死だったようだ。とにかく私欲を肥やす為にはあらゆる手段を駆使していた。そのような無理な資金繰りを続け、個人的には株式投資で損失を出し、会社と個人の区別がつかないくらい最悪の資金状況になり、FRの約束手形を発行して金融ブローカーを使って商業手形に見せかけ、自社の手形を高利で割引いて他社と融通手形のやり取りをしていたのだ。鈴木はFRの手形が不渡りになる事だけは絶対に避けなければならなかったのだ。その為には、他人を騙したり、裏切ったりすることを厭わなかった。これが、A氏と会う前の鈴木の状況だった〕(関係者より)

〔鈴木と長谷川は裁判で用意した悪巧みに長けた「質問と回答書」(乙59号証)という嘘で固めた問答形式の陳述は、法廷で見せた長谷川の裁判戦術のパフォーマンスに過ぎない。長谷川が今回の裁判で裁判官にアピールする為の一番主要な演出だったかも知れない。裁判は綺麗事ではなく嘘を如何に真実のように見せるかで決まるのか。それにしても担当した品田裁判長の目は節穴だ。それ以前に事実認定を誤っているどころか真実を見極めようとする気が全く無い。如何に長谷川が狡賢い手段を講じようとも証言、証拠類を検証すれば虚偽工作だと分かるはずだ。杜撰な裁判のせいで大きな番狂わせの判決が下った〕

〔会社も個人も瀕死の状態の中で悪足掻きをしていた鈴木は、同じビルで東京オークションハウスを営んでいる西に近づいたのだった。そして、西と親しくなった鈴木は親和銀行の事やFRの資金状況を話すようになり、西に援助を要請した。西も一見順調そうに見せていたが、内容は火の車だった。西は鈴木の話を聞いてA氏に相談して鈴木への支援を依頼することを思いついた。A氏が了承すれば鈴木との交渉次第で自分の資金繰りも楽になると考えた。西は、精一杯鈴木をフォローした。A氏は西の話を聞いているうちに男気を擽られた。A氏は困っている人を見たら放って置けない性格だった。西の強い要請もあったので躊躇しながらも鈴木への協力を決めたのだった。品田裁判長は訴状を読めばこの事件の背景は充分理解出来た筈だ。その上で鈴木という人間をどのように見たのか。それとも、訴状をよく読んでいなかったのか。よく読んでいなかったならば職務怠慢で裁判結果について大きな責任を負うべきだ〕

〔志村化工株価操縦事件で西は逮捕されたが、この事件には鈴木も大きく関与していたので西の言動によっては鈴木も逮捕されるという状況下にあった。それで鈴木は西の保釈金の立て替え、毎月の生活費(100~150万円)、弁護士費用を払い裁判が終了するまで大事に扱っていたが、平成15年の夏、西の刑が確定すると9月に鈴木からの要請で会った際は、今まで払ってきた生活費等の面倒を見るのを止めたいと、手の平を返してきたとの事だが、逮捕を免れた鈴木は利用価値が無くなってきた西とも距離を置こうとしていたのか。損得勘定で簡単に態度を変える冷酷非道な人間だ〕

〔被告側が罪を逃れるために、弁護士と共に戦術を練り、何とか負けないように方法を模索する事は悪い事ではない。むしろ当然の事だと思う。しかしその方法にも限度や常識があってしかるべきではないか。今回の鈴木と長谷川に至っては、そのやり方が余りにも歪んでいて度を越えている。全てが「虚偽」と言ってもよい程の主張であり、相手を誹謗中傷する事まで平然とやってのけている。証拠の中でも注目される「合意書」について、裁判官は長谷川の主張に影響されて「定義されるべき分配対象利益の内容及び範囲はあまりにも無限定」と、株取引について全くの素人と思える判断をしてしまった。三者協議において、この内容である必要があったことを三人で合意し認めた上で署名している事実を無視している。何故ここまで完全に否定したのか全く理解できないが、しいて言うなら、そこまでして「合意書」を否定しなければ品田裁判長の判決のシナリオが成り立たず、つまり合意書が邪魔であったという事しか考えられない〕

〔鈴木は、自ら積極的にA氏と会う事はしなかった。それはA氏の洞察力を恐れていたのだろうと思う。但し、自分が秘密にしておきたい時だけは会いに来ていたようだ。親和銀行事件で逮捕される3日前のときはそうだった。この日の鈴木は人間として最低の事をした。自分が逮捕されることを知りながら知らない振りをして、A氏の情に縋り返済の当てもない現金8000万円を借り、販売できる当てもないピンクダイヤと絵画を委託販売と称して借り出している(ただし絵画は一度も持参していない)。借りた商品は即刻、金融業者に持ち込んで資金化している。結局借用書に書き込んだ期限に返済せず、ピンクダイヤと絵画も返却していない。鈴木という男は、自分が弱い立場の時、優勢な時、の使い分けが巧妙で、他人を騙したり金の力で抑圧したり非常に狡猾で用意周到な悪党だ〕

〔鈴木の株取引で得た利益に対する感覚はあまりに異常で、全て利益金は自分の金だという意識に駆られている。西とのやりとりで「西さん、お金に困っているのであれば1億位の金を融通することは出来ます。どうしようもない時は言って下さい」と、西に利益分配金を未だ払って無いにも拘わらず、如何にも自分の金を貸すような言い草と、少額の金を与えながら西を丸め込もうとしている鈴木に対して西ももどかしさと怒りを感じたことだろう。利益金の配分を減らす事しか考えていない鈴木の腹の内を見透かしていた西は、鈴木と二人で交わした密約に対しての期待と不安が入り交じっていたと思う。それだけ鈴木の金に対する強欲の意識が強すぎるということだろう。過去鈴木の周辺で10数人不審死しているとの事だが、全て鈴木と利害関係の縺れがあったのではないか〕(以下次号)