鈴木義彦に読者は怒り爆発(62)

〔鈴木と長谷川元弁護士の「質問と回答書」を読んでいると、詐欺師と悪徳弁護士が二人で猿芝居をしている光景が浮かんでくる。芝居は台本通りに順調に進んでいるように見えたが、拍手して観ている客は3人の裁判官だけだったように思う。何よりもこの陳述書で鈴木は「平成14年3月頃」にA氏に「呼び出された」と言っているが、A氏が過去数十年にわたって記録している日記にその事実はない。またA氏が呼び出したと言うなら、A氏が鈴木に尋ねたいことが山ほどあるはずなのに、それらが全く書かれていない。そして最も重要なことは、A氏が鈴木の連絡先(携帯電話番号)を知らなかったことで、その時期、鈴木の代理人である西が志村化工株事件で逮捕されていたために、A氏には鈴木の連絡先を調べようがなかった。そうした事実に始まり内容を検証した形跡もない裁判官たちの認定をどうして信用できるのか〕(関係者より)

〔日本の裁判では自由心証主義が採用されていて、事実認定や証拠の評価には事件を担当する裁判官の自由な判断に委ねられているという。自由心証主義とは、裁判所が判決の基礎となる事実を認定する際に、その事実の存否の判定を、裁判官が審理に現れた一切の資料状況に基づいて自由な判断により到達する心証に任せようとする原則を言うが、しかしだからと言って、裁判官はその名目を濫用して安易に事実認定をする事は許されないと規定されている。だが、現実は莫大にかかえた事件をこなしていかなければならないのだから、裁判官個々によっても判断の基準は違うだろうし、極端な判断をする場合もあると思う。裁判官の専門的技術や能力、知見を信頼した上での制度なのだろうが、品田裁判官のように重要視するべき事柄を排除してしまうようなことでは到底信頼など出来る訳がない〕

〔裁判官が、原告の主張を悉く認めず、被告の主張の殆どを支持した裁判など見たことも聞いたこともない。原告が多額の裁判費用と弁護士費用を支払ってまで貸してもいない金銭の返還と約束もしていない事柄を捏造してまで提訴するものかどうかを考えてみれば解る筈だ。原告は、この事件の中で鈴木がA氏に支払った15億円と10億円の合計25億円を株取扱の合意書に基づいた利益金から支払ったものだと主張し、その証拠と根拠も示したが、裁判官はそれを認めなかった。そして、25億円の処理も返済日も曖昧なまま無理やり合意書と株取引の利益から切り離してしまった。そして合意者を無効にすることで、その後の和解書も無効にした。この判断は、いずれも被告の後付けの嘘と捏造だらけの主張を承知の上で支持した裁判官の、故意による判断である事は明らかである〕

〔鈴木にとって合意書が思惑通りに破棄されなかった事は、ずっと気掛かりだった筈だ。西に10億もの裏金を渡してまで抹消したかった程の決定的な証拠になると思ったからだ。しかし鈴木は、自分のA氏に対する裏切りを棚に上げて、西に裏切られたという怒りが沸き上がっていたと思う。その為に裁判では合意書と和解書を証拠能力がないものにする為に、長谷川と結託して作戦を練ってきたのだろう。そして思惑通りに裁判官の心証操作に成功した。鈴木と長谷川の裁判にかける執念はともかく、ここまで悪運が強い人間も珍しいのではないか。しかしその悪運からも見放される時が刻々と迫っている。好き勝手に悪行をやり過ぎた鈴木にとって、それも自業自得である〕

〔鈴木と長谷川元弁護士との関係は親和銀行事件以前かららしい。何故ならば、長谷川元弁護士は親和銀行事件でも弁護人を引き受けていた。記者の取材によると長谷川は鈴木の事を呼び捨てにしていたらしい。傲慢で、他人の意見を聞かなさそうな鈴木でも長谷川のいう事には忠実だったという。通常、依頼人と弁護士の関係ならば弁護士が依頼人の事を呼び捨てにすることはほとんど例がない。長谷川は鈴木の過去の悪事も知っていた可能性が強い。また、鈴木が株取引でA氏を騙して売買利益を独り占めしている事も知っていたと思われる。そうでなければ親和銀行との和解交渉も成立しなかっただろう。鈴木が、総会屋Sと当時の広域暴力団組長Kと共謀した非人間的犯行はかなりの量刑が課せられると予想されていた。鈴木が莫大な資金を隠し持っている事を知っていた長谷川元弁護士は、西が紹介した親和銀行の顧問弁護士で「悪人の守り神」と言われた田中森一弁護士(故人)と談合して、減刑してもらうものとして和解金17億円を提示したのではないだろうか。そうでなければ鈴木の犯した罪は懲役3年、執行猶予4年で済まなかったのではないか。その意味では、百戦錬磨の長谷川は鈴木の恩人である。そして裏で、田中森一弁護士にいくら支払われたかは闇の中だ。鈴木はその長谷川をA氏との裁判でも代理人弁護士として選任した。ヤメ検弁護士として有名な田中森一弁護士ともやり合ってきた長谷川にとって民事裁判の裁判官を篭絡するのは容易な事だったと思う。長谷川の老獪な裁判戦略に嵌って誤った判決を下した品田裁判長は厳罰に処されなければならない〕(関係者より)

〔鈴木はA氏に宛てた2通の手紙で、西と紀井氏に対して裏切り者のレッテルを貼っているが、A氏には協力を頼むような、自分の胸の内を分かって欲しいというような内容を書いている。これが本心であるなら、西を外してA氏と2人だけで直接会って話を聞いてもらうべきではなかったのか。自分が潔白であるなら当然そうした筈だが、鈴木は代理人として平林と青田を立てて来た。あくまでもA氏との対面を拒んだのは、鈴木には正直にありのままを報告する気などなく、巨額な利益金の横領を企てていたからに他ならない。そしてA氏に見透かされる事も恐れたのだろう。鈴木は姑息な手段で大胆な裏切りをする。これ以上の悪人はいない。それに金のためなら何でもする長谷川も弁護士としても人間としても最悪と言わざるを得ない〕

〔長谷川元弁護士は、親和銀行事件からの関りで、A氏との合意書を絶対認めさせるわけには行かなかったと思う。合意書が有効になって17億円の和解金の出所が判明してしまうと、長谷川もその煽りを受ける事になりかねなかった。そこで、「質問と回答書」という陳述書を作成し、鈴木には法廷に立たせず、自分のペースで裁判官を翻弄し、裁判を勝訴へと誘導した。長谷川弁護士は弁護士としての信念も矜持も捨てて、なりふり構わず勝訴することに徹したようだ。この後、長谷川は弁護士資格を返上したが、ネット情報で鈴木の代理人弁護士全員に対して懲戒を申し立てる情報が流れた直後の事だった。しかし、この裁判の後始末はもちろん、長谷川が辞めたからと言って、それで長谷川の責任が免れる筈がない。相当の覚悟をしておくべきだ〕

〔A氏の代理人の中本弁護士は、鈴木側の数々の嘘の主張に対してなぜ反論をしなかったのか。「質問と回答書」(乙59号証)もA氏にはすぐに知らせなかったという。A氏側には証拠が揃っており、陳述書も用意されていたが殆ど提出されていないという。中本弁護士はこの裁判は負けるはずがないと油断をしていたと思う。裁判前半の中本弁護士の対応を見ていた長谷川元弁護士は、中本弁護士の性格と能力を見抜いていたと思う。中本弁護士が陳述中に長谷川は「煩い」「黙れ」と言って大声で発言を妨害して中本弁護士を委縮させていった。裁判官から注意を受けて謝罪したが、それは想定内の事だったと思う。中本弁護士は品田裁判長と同じように長谷川弁護士の戦略に嵌ってしまった。その後の中本弁護士の発言は蚊の鳴くような声だったという。中本弁護士の失態は大きな責任があると思う〕(関係者より)

〔鈴木は、親和銀行事件で逮捕される三日前に単独でA氏に連絡してきて面談を申し入れた。そして、A氏から近日中に逮捕される情報を聞かされた。鈴木は既に知っていたが狼狽する振りをした。A氏の同情を引くために弱者になりきって、弁護士費用や拘留中の生活費が必要になると泣きつき、土下座して借金を申し込んだ。A氏は今までの貸付金が返済されていないにもかかわらず、8000万円もの現金と、ピンクダイヤを委託販売として貸し出した。鈴木は「この御恩は一生忘れません」と涙を流して感謝した。そして「西さんには内緒にして下さい」とも頼んだ。この時、鈴木は西の奥さんからも1800万円もの金を借りていたそうだ。鈴木は販売委託として借り出したピンクダイヤを宝石業者に販売して資金化していたらしい。鈴木は、逮捕後の資金繰りを済ませ、愛人に残りの金を渡した後、逮捕された。この時の鈴木には返済する術もなく、返済する気持も無かったのではないか。ここまで他人の情を利用して騙せるものなのか。これは間違いなく寸借詐欺の行為だ。A氏への恩を忘れている鈴木は人でなしそのものだと思う。この逮捕直前の出来事については、鈴木の弁護士達も裁判官達も何も触れていない。この一連の経緯を無視して公平な裁判を出来る筈がない〕(関係者より)

〔鈴木と西は、宝林株の購入を決断した時に勝算はあったのか? 宝林の株価が上昇する材料は無かった筈だ。それが証拠に宝林株を取得して1か月経っても株価に動きは無かった。2人は、いろいろな手を打ったと思うが、株価が上昇する兆しは無かった。素人が考えても解る事だが、価格を高値誘導するための材料と資金があれば株価は上がる。縋る相手はA氏しかいない。2人は流石にそれぞれが負っている債務を一銭も返済していない事が重くのしかかっていたが、彼らなりに一大決心をしてA氏に縋った。A氏に会う前に最後の手として考えていたのが合意書の締結だったと思う。鈴木はそれまでのA氏との面談ではなかったほどの雄弁でA氏を説得し続けた。最後は、「この仕事に協力していただけないと西会長も私も借金が返済できなくなります」とまで言った。A氏も迷ったと思う。二人が株取引に成功しないと貸金の回収が難しくなる。しかしリスクが大きすぎる。そんなA氏の決断を後押ししたのが、西による合意書の提案ではなかったかと思う。裁判では、ここまでの経緯が一番重要だったのだ。裁判官がこの経緯を検証して理解していれば、合意書が無効になることは無かった。誰もが、裁判官の誤認だったのか、それとも故意に検証しなかったのかの疑いを持っている〕(関係者より)

〔A氏が鈴木に融資を始める際に、西がA氏宛に書いた「お願い」と題する資料がある。これには鈴木の署名がない。それに「お願い」というタイトルにも違和感がある。これは融資をするに当たってのA氏への約束事が書かれている。西が鈴木に頼まれて作成したものだと思うが、重要な証拠になるものだった。しかし、裁判官は無視した。「質問と回答書」(乙59号証)で長谷川弁護士の「西に代理権を与えていたか」という質問に対し鈴木は「西に代理権を与えた事はありません」と答えている。この事件は最初から西が自殺するまでの間、西が鈴木の代理をしていたことが明らかだが、鈴木は乙59号証で「西の代理行為」の全てを否定した。裁判官は鈴木の主張を認めて西の残した証拠をすべて採用しなかった。乙59号証のこの部分も長谷川の謀(はかり)事だったのは明らかだ。事件の全ての経緯を理解していれば鈴木の発言が矛盾している事が解る。ここでも裁判官の対応が不可解だ〕(関係者より)

〔長谷川弁護士は、弁護士職務規定にある「信義誠実」を全く無視している。これだけでも懲戒処分に該当するものである。また、品田裁判長は被告人一辺倒の判決に対して明らかな不正が認められる。A氏側の中本弁護士は鈴木と長谷川の虚偽の主張について、なぜ糾弾しなかったのか。長谷川弁護士からの恫喝に負け、品田裁判長のA氏への心証が悪くなることを恐れての事なのか、それでは弁護士としての使命が果たされていない。すぐにA氏と協議して証拠を添付して書類で反論すべきであり、強い姿勢を見せるべきであった。裁判を通じてA氏への「報・連・相」(報告、連絡、相談)の欠如が致命的であったようにも感じる。この事件は鈴木、被告代理人弁護士、裁判官の三者による官民共犯事件だという内容の投稿数が普通ではない〕(取材関係者より)(以下次号)