鈴木義彦に読者は怒り爆発(60)
〔裁判官が裁判で誤審を犯しても責任を取ることは無い。それは、裁判官の下した判決はすべて正しいという事になるが、果たしてそうか。弾劾裁判や再審という制度はあるが、裁判所は当然のように歓迎していない。しかし、この裁判に関しては誤審や誤判で泣き寝入りなどできるものではない。日本史上でも例がないと言って過言ではないほど酷すぎ、また許されない誤判事件である。現にA氏だけでなくA氏に世話になり成功を収めた数人の人たちも過去にA氏に助けられて今があることを生涯忘れる事は無いという実感を持ち、A氏に協力し恩返しをするいい機会だという思いさえある。裁判所が、まるで昔の「悪代官」と同じであってはいけない。国は、民主主義、法治国家を謳う限り裁判所という組織の改革が急務であり、この事件は何が何でも再審をするべきだという読者や関係者の意見が、今やすごい勢いになっている〕(取材関係者より)
〔実際にあった遺産相続の裁判で、身体障害者1級の認定を受け、食事も自力で出来ず完全看護が必要な母親が、筆ペンで一字も間違えることなく数枚にわたる遺言書を自力で作成したという事案があった。ある弁護士の話では、この事情だけでも偽造の疑いがあると思って裁判に着手した。相手側からは母親が字を書いたり飲み物を飲んだりしている写真が提出されたが、なんだかぎこちない雰囲気があり、作為しか感じられなかったという。本人が書いたものではないという筆跡鑑定も出ていた。弁護士は偽造だという確信を得て法廷に臨んだ。ところが第1審の裁判官は「偽造は認められない」との判決を言い渡した。書いているその場にいたという家政婦が証人として証言したが、弁護士がその場の状況を詳しく追及すると家政婦は言葉に窮した。裁判官はその証言の内容はどうあれ、本人が書いたと判断して間違いないと判断を下したらしい。誰が聞いてもとんでもない話だ。当然に控訴した。その弁護士は、第2審では、担当医から「複雑な文章を書けるはずがない」との意見書を貰った。さらに、飲み物を飲んでいる写真にトリックがある事を説明し、逆転で偽造を認定して貰ったという。それにしても、ここまでしなければ偽造を見抜けないものか。弁護士は、裁判官には社会常識に適合した事実認定を心掛けて欲しいと言い、「1審の裁判官が『証言調書に書かれていれば、その通りに認定しても上級審で批判されないだろう』という程度で、そんな安易な感覚で判決を書いているのではと疑われるようなことは是非とも避けてもらいたいものだ」と語った。この弁護士は、この事件以来、裁判官に対しては「幼児に物を教えるぐらいの感覚で接するように心がけている」と言っている。私はこの記事を読んで驚くしかなく、今回の裁判と重ね合わせた。そして事案は全く違うが、裁判官のやり方は同じだとの感想を持った〕
〔裁判所という組織にはびこる古い慣習を改革するのは我々ではない。当事者である役人達ではないのか。昔から役人や政治家の悪評は絶える暇(いとま)がない。どこの国でも同じようなものらしいが、これが人間の煩悩のなせる業なのか。「金」と「権力」の魅力に勝てる人間はいない様だ。法の番人と言われる裁判官も我が身の出世の為には信念を曲げ、長いものには巻かれる。三権の中の裁判所がそうであっては、これからの日本は益々腐っていくだろう〕
〔西は、鈴木が親和銀行事件で逮捕された以降、鈴木の愛人と子供が住んでいた三田のマンションに毎月50~60万円の生活費を届けていたというが、西は遺書に「鈴木は、逮捕前に愛人に3000万円の現金を渡していた事が後で分かって驚いた」と書いている。余計な事だと思うが、鈴木は本妻にはどうしていたのだろうか。親和銀行から騙し取った金と、A氏から借りた金の中から充分な生活費を渡していただろうと想像はするが、今となれば、家族はその金がどういうものだったかという事が解っているはずだ。それにもかかわらずA氏へ一本の謝罪電話もしていないとは、人間として有り得ない事だと思う。家族や身内も世間の批判の眼に生涯晒されて当然と言わざるを得ない。〕
〔裁判官は、貸金返還請求訴訟の中で、非常に不自然な判定をし、鈴木の辻褄の合わない主張を採用している。また、ピンクダイヤを始めとする宝石貴金属類には全く知識が無いくせに「知ったかぶり」をして意味不明の理由をつけて鈴木の債務と認めなかった。そうした中で、A氏の請求額約28億円に対して25億円は鈴木が返済した事にした(約28億円は元金。鈴木が最初に約束した金利年36%、遅延損害金年40%を含めて計算すれば70億円以上になり、その後西が頼み込んで金利年15%、遅延損害金年30%とした計算でも60億円以上になる)。鈴木は、間違いなく株売買での利益を独り占めして隠匿していた中から支払っているが、品田裁判長はその事実を全部無視している。問題はこの返済金の出所を検証していない事である。返済金の出所が証明されていれば鈴木の悪事全体が露見していた筈だ。鈴木は、A氏への返済金以外に親和銀行に約17億円、山内興産に約4億5千万円もの莫大な和解金を払っている事が証明されているが、裁判官はこの件も無視している。裁判官の所業は誰の眼にも大きな不審が残るのは当たり前のことだ〕
〔株式投資はハイリスク・ハイリターンだという。しかし、やり方によっては莫大な利益を生むことがこのサイトを見て理解できた。しかし、それにはあらゆる条件が揃わなくてはならないことも解った。それは①元手となる多額の資金。②情報収集力。③株価を買い支える資金。④高値誘導する資金と株価操作のテクニック。⑤有名相場師との連携。⑥オフショア地域との連携等々の条件が整っていなければ大きな利益を得ることは出来ない。一攫千金を狙っても、良くてビギナーズラックで多少の利益を得ても次の投資で丸裸になるパターンが圧倒的に多いらしい。ところが、鈴木は7年ほどで約500億円の純利を上げ、今や1000億円以上の資産を国内外に隠匿していると言われている。考えてみると、鈴木には①~⑥の全てが整っていた。多くの投資家を募って集めた資金ではなく、A氏と関係者の資産家から支援を受けて獲得した利益が今や1000億円以上と言われているのだ。鈴木はA氏に元金を15億円と10億円を返して「全額返済した」と言っているが、元金だけで約28億円以上あるのに何故完済などと言えるのか。しかも鈴木は10億円について裁判では「手切れ金」とまで好き放題のことを言っているが、裁判官はほぼ全ての判断で間違えている。それ故、この裁判は再審しなければ、それこそ制度としてある再審が全く機能していないことになる。要するに、騙して資金を出させて配当もせず利益金を一人占めしているということだ。そしてオフショア地域のプライベートバンクにペーパーカンパニー名義で隠匿している。一銭も身銭を使わずここまでの資産を築いた人間は世界中探してもいないだろう。多くの犯罪を繰り返さなければ築けない資産は資産とは言えないことが、鈴木や長谷川、青田等の一族には分からないのだろうか。彼らには本当の幸せは未来永劫ないはずだ〕
〔この裁判で争われている金額は我々にとっては天文学的数字だ。裁判官の言葉を借りると「経済的に不合理」な事件で、弁護士が言うように「経験則上有り得ない」事件だとも思う。裁判官達も経験したことがない事件で、小説や映画に出てくる話だと錯覚することもあったかもしれない。内心では「こんな事があるのだろうか」と感じながら審議を進めていたかも知れない。原告、被告の善悪の判断さえも思考外だったかも知れない。しかし、これは現実に起った事件なのだ。事業に失敗して瀕死の状況にあった人間に手を差し伸べたA氏がいて、A氏のお陰で命を助けられて生き延びている鈴木という人間がいる。通常ならば美談であるはずの出来事なのだ。しかし、人の道を守らず、命を助けられた恩人を裏切り、恩人を窮地に追い込んでいる鈴木という大悪党を裁かなければならない使命がありながら、非道極まりない鈴木に加担するような判決を下した裁判官がいたことも真実なのだ。絶対に、このまま幕を下ろしてはならない。勧善懲悪(善事を勧め、悪を懲らしめる事)で完結させなくてはならない事件だ〕
〔裁判官は、貸金返還請求訴訟を裁く中で、債務者がFRか鈴木個人かにこだわる根拠がどこにあったのか。100歩譲って言うと、これが正常な貸借で、担保としての手形や、返済期日が記載された借用書が差し入れられ、手形はFRの口座から決済され、借用書は個人が銀行振り込みか現金持参で返済されていたならば、裁判官の言うとおりだが、一銭の返済もされていなかったのだ。今回の場合は普通の金銭貸借ではなく、A氏の温情だけで成り立っている事が明らかだ。まして、手形は1枚もFRの銀行口座から決済されていない。手形が取り立てされていない事を被告の代理人平林弁護士が「取り立てにも出さず、手形訴訟もしていない、世の中で有り得ない…」とトンチンカンな事を言っているが、物事を部分的にあげつらって法的な事を主張しても、それは通用しないし、言いがかりに過ぎなくなる。鈴木がA氏に会う前に取引していたプロの金融業者からは鼻で笑われて個人の物であろうと、会社の物であろうと根こそぎ持っていかれていただろう。裁判官は、判例は読めても社会の常識を読めていない〕
〔鈴木がA氏に会うまでに取引のあった金融業者の代表的な所はノモスの佐藤新一であり、アイチ等であった。これこそが有名な「プロの金融屋」だ。A氏のような義理人情に厚い人間ではない。支払期日を猶予してくれるような会社でもなく、担保に入れている手形を取り立てに回さないような約束事も通用しないし金利も高い。担保に入れている商品は期日に返済しなければ当然に担保流れになる。これが当たり前なのだ。鈴木は、そういう会社で借り入れて、やり繰りをしていたのだ。破綻するのは目前だった。FRは不渡り手形で倒産、上場廃止の憂き目にあって、個人はどこかで野垂れ死にをし、親族家族は破滅していた。それをA氏からの融資で何とか救われた。この出来事は、いかに鈴木であっても「知らない」とは言わないだろう。この事件の原因はここから始まっている事を、弁護士も裁判官も訴状を読んでしっかりと頭に叩き込んでから裁判に臨んだのだろうか。そうであれば、鈴木が現在も生きていることがA氏の正義を証明する証拠だという事が理解できるだろう〕(関係者より)
〔鈴木と長谷川元弁護士は少なくとも親和銀行事件からの付き合いがあった事は分かっている。そのよしみで今回の裁判の代理人弁護士に選任したのだろうが、この弁護士は費用が高いために最後の時だけ頼んでいたようだ。平林弁護士との付き合いはこの事件が初めてのようだ。鈴木自身が後日父親に「平林は使えない」とこぼしていたことでもそれが窺える。ただし、和解書を締結した以降は、鈴木が手紙で平林弁護士を代理人に指名していて、「青田氏と平林弁護士の協力が無ければ現金(和解金)の受け渡しは難しい」とまで手紙に書いている。鈴木のA氏に対する詐欺行為、利益金の横領、脱税等の犯罪についてA氏はほとんど知らなかった。また、利岡襲撃事件に関して、加害者側の暴力団総長と面談していた事実がある。A氏は平林に対して懲戒の申立をしているが、平林はA氏に初対面の時に「鈴木は50億円ならすぐに払うと言っているんで、手を打ってくれませんか」と言ったり、鈴木の借金の金額を三転も四転もするほど言い換えていたにもかかわらず、何故、和解協議の場が強迫と心裡留保になるのか。こうしたやり方は弁護士としてやるべきことでは決してない〕(関係者より)
〔西が香港で襲われ、瀕死の重傷を受けた。鈴木は、A氏から西が生きている事を聞いて驚いたそぶりも見せなかったようだが、香港から既に情報が入っていたからだろうか。A氏から紀井氏を通じて電話があった時にうろたえたのは西の事があったからではないかと思う。そして西が、鈴木に酷い仕打ちを受けながらA氏に真実を話さなかった理由は何だったのか。私には想像もできない。この2人の言動に信用できることが一つもない。鈴木は悪辣で、西は狡すぎる。人間という生き物は金欲の為に、ここまで人を裏切れるのか。正気の沙汰ではない。生き残っている鈴木や身内は生き地獄を味わうべきだと強く思う〕
〔鈴木は、「質問と回答書」(乙59号証)で、西が言っていた事として「A氏に逆らうと命が危険に晒されると思った」「家族に危険が及ぶと思って10億円を手切れ金としてA氏に支払った」と言っているが、A氏と鈴木の出会いからの経緯を検証すれば、これが全部嘘だという事を見抜けるはずだ。鈴木が手切れ金として払ったと言っている10億円を裁判官は債務の返済金として処理した。この意味が全く分からない。それに絵画とピンクダイヤをA氏に無理を言って合計3億円で買って貰ったものだが、自分がA氏から3億円で買ったものだと嘘をついている。その代金として3億円の借用書を書いたとも主張した(借用書の但し書きを見ればすぐに嘘がバレることだ)。さらに販売委託の件は、自分の商品をA氏が持っていて、念書を差し入れて販売委託として預かったと言っている。鈴木の主張が真実ならば、「販売委託」ではなく「返品」してもらった事になるが、裁判官はその点について全く言及していない。この様に、裁判官は、自分の判断が間違っていた事については全て有耶無耶にして判決文を書いている。2審の裁判長も同様に無視している。こんなことは到底通用しない。とんでもない判決だ〕(以下次号)