鈴木義彦に読者は怒り爆発(59)

〔品田裁判長は、事件の背景にある鈴木が関与していた訴外の事件を無視しすぎた。親和銀行事件、山内興産事件、志村化工株事件、利岡襲撃事件、香港での西襲撃事件、天野氏の自殺と大石氏の事故死、そして西の自殺…。以前には証券金融会社「五大」の経営者の消息不明があり、ドバイのセレブ、ファンドマネージャー夫妻の殺人事件等もあるなど、噂の範ちゅうを出ない物も含めると鈴木は10件以上に絡んでいる。株取引が行われていたさ中に起きたものだけでも鈴木の悪性を如実に表している事件ばかりだという事が出来る。裁判官にとっては絶好の判例集になったと思う。品田裁判長は鈴木を勝訴にする為に「知ったかぶり」をすることも多いが「見て見ぬふり」をすることで判決を歪めてしまった。品田裁判長には公平公正な裁判は不可能だ〕

〔鈴木は、自分が親和銀行事件で保釈中に、西が宝林株売買の情報を得て売主側との交渉を成功させ、A氏が購入資金3億円の支援を了承した時から、フュージョン社の町田との連携、オフショア地域でのペーパーカンパニーの購入、杉原弁護士へ指示して金融庁へ提出する「大量保有報告書」の虚偽作成。そして買支え資金の調達のための合意書の作成。この鈴木の行動を裁判官は充分に検証したのか、していないのか。どちらにしても重要な事実と真実を故意に排除した判決であったことは間違いない。貸金返還請求訴訟だけの裁判として処理するための被告勝訴判決だったのか。この裁判判決には多くの?が付く〕

〔民事裁判で、お互い納得して交わした書類を、後の裁判で「あの時は誰々に言われて書いた」とか「脅迫されて」とか「監禁されて」という理由で無効を主張しても、それが認められるなら、何のために書類にして残したのか意味がなくなる。本来ならば脅迫や監禁などはその時に警察に届け出るべきではないか。どこにも証拠がない。裁判官が、被告の後付けの言い逃れを認めてしまったのでは裁判にならない。この裁判官の思惑は絶対に明らかにさせるべきだ〕

〔裁判官は、ピンクダイヤと絵画、そして超高級時計の販売委託についてだけでも大きな間違いを2つ犯している。1番目は、価格についてで、「上代価格が45億円の時計を4億円で販売委託するのは経済的合理性にそぐわない」として、鈴木の総額7億4000万円の債務を認めなかったが、その経済的合理性というのは裁判官の主観であって世間で通用するものではない。売主がいくらで販売委託しようが債権を認めない根拠にはならないし、法律違反にもならない。2番目はピンクダイヤと絵画について、鈴木は平成9年10月15日に鈴木が3億円の借用書で購入したと主張していて、裁判官はこれを認めているではないか。鈴木が購入したと言っているピンクダイヤが何故A氏の手許にあるのか。鈴木が自分の商品を販売委託名目で持ち出す事は有り得ないのだ。1度ならず2度までも誤りを犯している。これは間違いなく故意にやったことだ。この時点で鈴木の嘘は露見していて裁判官の誤審が決定的だ。A氏は、裁判官の一貫性のない、不正な判断で7億4000万円という債権を無効にされてしまった。品田裁判長はこの件についてはどんな申し開きも通用しない。判決文を時系列に辿れば、何よりの証拠が残っている〕

〔鈴木は和解協議の場でA氏と西からの強迫があった為に、仕方なく署名指印をしたような証言をしているが、協議の後、A氏の会社を出てから直ぐ紀井氏に電話を入れ「100億以内で済んで助かった。香港の口座はバレていないだろうか」と話している。強迫された人間がこんな内容の電話をする筈がない。強迫された事を紀井氏にも伝える筈だし、弁護士にも相談する筈だ。代理人弁護士の平林が最初にA氏に接触してきた時には「強迫」など話題にも出なかった。訴訟になる9年もの間に警察に相談する事もせず逃げ回っていたのは誰だというのか。鈴木の証言は全て罪を逃れるための偽証であり、検証が行われてさえいれば全てに矛盾と疑問点が溢れたに違いない。裁判官の手落ちと間違いだらけの判断は決して許されるものではない〕

〔鈴木はA氏に送った手紙の中で「合意書とか和解書とかそんなものは関係ない」と書いているが、鈴木の神経が全く理解できない。A氏と西との約束事を書面化したことの重要性を何だと思っているのか。しかもA氏本人に宛てた手紙にそんな身勝手で無責任なことをよくも書けたと思う。鈴木の手口の中には、署名した書類は残さないという考えがあるようだが、破棄も回収もできなかった書類に対して崖っぷちに立たされた為にこんな表現になったのだろう。鈴木は一方的に合意書に違反したが、やり直すチャンスを和解書という形で与えてもらったにも拘わらず「関係ない」とはどういう積りか。大金を横領し、ここまで何もかもが身勝手で人に迷惑ばかりかけている人間は必ず罰せられなければならない〕

〔鈴木は和解協議のあと、A氏への手紙の中で平林弁護士と青田光市を代理人に指名してきた。しかし、鈴木は平林弁護士を「仕事の出来ない弁護士」と言い、青田の事を「口の軽い人間」といずれも良い印象とはとても思えないような感想を周りに漏らしていたらしい。にも拘らずこの2人をA氏との交渉の代理人に指名するというのは、鈴木自身が真剣に前向きに問題解決を望んでいたとは到底思えない。この2人の悪知恵を利用して何とか逃れようと画策したという事だ。そしてこの2人も代理人とは名ばかりで問題解決などする気は全く無く、その結果、鈴木とA氏の間が最悪の状態となってしまった。この時、平林が弁護士として本来やるべき仕事をしていたなら結果は全く違っていた筈だ。この2人の代理人の責任の大きさも計り知れない〕

〔鈴木が裁判で数々の嘘の主張をする中で、合意書の無効は主張したが、合意書を破棄しようと計画した事には一切触れなかった。A氏の訴状にも書かれていたはずだが、裁判官は無視した。A氏と西の3人の間でも10億円の報酬の話は西も言わなかった。たとえ言っていたとしても、法廷では合意書破棄で10億円の報酬を払った事を認める事は合意書がそれだけ重要だったことを認める事になる。その為に「10億円は返済のために西に預けた」とすり替え、西も同意せざるを得なかったのだ。鈴木は常に3人の時は認めても法廷では一切認めていない。これも長谷川元弁護士のアドバイスに間違いないが、裁判でそんなことが通用することが信じられない〕

〔この事件はそもそも、窮地に陥っていた鈴木を西の懇願により、A氏が救済する事を決心したことから始まっていて、A氏の会社及び個人に何らメリットのない内容であったことを忘れてはならない。これは、商取引では無いのだ。全てがA氏の、他人には信じがたい厚情がさせた事であった。鈴木は、そこに付け込んだことは明確だ。これを悪人と言わないのか。A氏が支援を始めたことで鈴木は九死に一生を得たのである。これほどの悪人を許しておいていいものなのか。こういった事件背景を全く考慮せず裁判指揮を執り続けた原審の品田裁判長の意図は何処にあるのか誰もが納得できないはずだ。A氏や関係者は総力を挙げて品田裁判長を糾弾するべきである〕

〔お互いの金銭の貸借を証明するためにあるのが消費貸借契約書だ。しかし、準消費貸借契約書であっても、極端に言えば便箋やメモ用紙に書いた借用書であっても貸借の証明になる。便箋やメモ用紙では無効だという事は聞いたことがない。まして、当事者が自署押印した借用書に確定日付印があっても裁判で債務者が知らないと言えば認められるということはあり得ないだろう。そして、口頭での約束事を後日のトラブルを避けるための書類に、契約書とか確認書等がある。この事件での合意書、和解書がそれにあたる。但し、鈴木が債務完済を主張して提示した「確認書」は論外である。また、合意書や和解書を締結した背景を考えると、合意書はA氏、鈴木、西の当事者3名の合意のもと自署押印をしたものだ。裁判官が指摘したように法的に完全なものではなかったとしても、当事者が納得したものでA氏が強制的に書かせたものでもなかった。要するに成人男子3名が同意して作成した法的にも通用する立派な合意書だったのだ。しかし、裁判官は「西に言われて書いただけ」と主張する鈴木の発言を支持して無効にした。こんなことが通れば契約書を作成する意味がなくなる。和解書に至っては作成当日協議の結果、鈴木が提案した条件で和解して自署押印したもので、そこには脅迫も監禁があった事実もなければ証拠もなく、裁判で鈴木が言い出しただけの事である。品田裁判長は鈴木の主張を認め「心裡留保」に当たるとして和解書を無効とした。これも経緯を検証していれば有り得ない判決ではないのか。2審の裁判官達も含めて、これは裁判所全体が共謀した誤審、誤判だと思う〕

〔鈴木のやり方は本当に汚すぎる。親和銀行から不正に融資を受けた際も、価値のない土地や偽造したダイヤを差し入れて総額100億円以上という信じられない額の資金を手にしている。親和銀行の法律顧問に西が紹介した弁護士を就かせ、この時も価値のない油絵を担保にして更に20億円もの融資に成功している。これに味を占めたのかA氏から借りた大量のリトグラフも担保にして15億円の融資をさせている。そして更に驚くことに暴力団の組長を裏で操り親和銀行に脅しを掛けさせ解決金の名目で30億円をFR社は手にしているらしい。鈴木という男はこういうヤツだ。当然この時は逮捕されたが、この裁判も長谷川弁護士が担当し、悪質なやり方で、懲役3年執行猶予4年の軽すぎる量刑を勝ち取ったと言えるだろう。裁判では当事者が嘘をつく事が前提であるならば、被告の人間性は必ず判断要素に加えなければならなかった。今回の事件を裁く背景に鈴木のこのような過去を裁判官が把握していたとは思えない〕

〔貸金返還請求の裁判では、被告側が「強迫」「心裡留保」などを理由に否認してくる事は珍しくない筈です。A氏の代理人中本弁護士は、当然その主張が予測できた筈で、それに対する戦略を練ってA氏と十分な打ち合わせが出来ていたのか甚だ疑問です。弁論主義によって裁判所が勝手に調査する事はないので、全て当事者によってなされる事からも、準備は神経を巡らせて万全にしなければならなかったはずなのに、全く不十分であったように思う。裁判官にしても、貸金返還請求の裁判でよくある主張だからこそ、証拠調べによる確定は絶対になされるべきであったのに、検証もそこそこに被告の主張を受け入れてしまった。A氏代理人の力不足は否めないが、裁判官は職務の責任を果たしていない〕(以下次号)