鈴木義彦に読者は怒り爆発(57)

〔品田裁判長は、A氏の提訴に対して、訴状等をよく読んだのか? 事件背景の検証をしたのか? おそらく何の分析も精査もしていないのではないかと思える。品田裁判長は優秀な裁判官で、将来の裁判所を背負っていく才能のある裁判官だという噂を聞いた。裁判所でいう「優秀な人間」という意味に疑義はあるが、その優秀な裁判官が今回のような誤審を繰り返し誤判を招く筈はないと思う。これは、何かの意図があっての判決だと思う。それも、出世の道を約束されたような陰湿な密約があったと思われる〕

〔裁判官の誤審を少なくするには裁判官の誤りを裁く制度を強化するべきだ。裁判官の人数不足から事件処理の迅速性を優先し、適正な手続きが守られないのは却って裁判官の誤審を招くことになると思う。裁判所は権威を守る為に旧態依然とした制度を頑なに守ろうとするより、ヒラメ裁判官やとんでも判決を出す裁判官を粛正し、公正な裁判を行う裁判官を育成するべきだ。そうすれば結局は上訴もされず、誤審も増えず一番迅速で効率的であることを知るべきだ。優秀な人材が裁判官にならなくなっているのは裁判所のやっている事に問題があるからだ〕

〔裁判で当事者のどちらかが裁判官に対して資質が無いと思えば、その場で裁判官忌避を申し立て、調書に残させることが重要らしい。そして、以下の様な手続きを取る事が有効らしい。①3日以内に裁判官1人に対して500円の印紙代を納めて忌避理由書を提出する。②最高裁事務総局に対し、不服申出と裁判官人事情報提供請求をする。③さらに、違法性が顕著な場合は裁判官に対し国家賠償訴訟を起こす。この様にして裁判官による違法行為を徹底的に叩く。このことの公益性は、要領のいいヒラメ裁判官を排除し、真面目で優秀な裁判官に出世の道を開くことになるのではないか。実際、公平公正な訴訟指揮を行う裁判官は、裁判官忌避等の申立をされた事のない裁判官だと言われている。この制度をA氏の代理人弁護士は知らなかったのではないか。裁判戦術上も、公正を主張する場合も弁護士として当然知っていなければならない制度だったと思う〕

〔鈴木は、表向きにはクロニクル(旧FR)に関与していなかったが、天野氏を始め社員全員を巻き込んで、裏で創始者としての名前を嵩に着て最後まで利用した。そして最後は鈴木自身がクロニクルを上場廃止に追い込んだ。鈴木にとってはもう利用価値が無かったのだろう。自分の創立した会社と上場前からの社員を何の躊躇い(ためらい)もなく切り捨てた。クロニクルの破綻が顕著になったのは天野氏が自殺した平成23年(2011年)頃からだった。A氏を裏切った鈴木は既に莫大な資産を隠匿していた時期だ。そして上場廃止処分になったのは平成25年(2013年)7月だった。最後まで頑張った社員達に内緒で慰労金を支払ってやっても余りある資産を持っていたが、鈴木にはそのような思いやりの心は全く無かった。コイツは悪魔より質が悪く、血も涙もないとはコイツの事だ〕

〔品田裁判長が、合意書を無効にする1つの根拠として、「取り扱う銘柄名が記載されていない」と述べているが、この部分を聞いても品田裁判長は合意書作成までの経緯を全く把握していない。何故かと言えば、合意書作成時点では、取り扱う株が宝林株のみであったことは3人は承知していたが、この時点ではその後に扱う銘柄は分からなかった。和解書の無効については、裁判官は、訴状を熟読しておらず、事件背景を把握していない事が明らかだ。それは、被告が和解協議後のA氏との打ち合わせや、A氏宛の手紙には脅迫や監禁の文字は一切なく、西が鈴木の事を国税局に密告したり、和解内容を他人に漏らしたりして信用できない等、何の証拠もない言いがかりをつけて和解を撤回しようとしている事が明らかだ。まして西はそこまで愚かではないだろう。自分の配当金がもらえなくなるようなことはしない。裁判になってから鈴木の代理人弁護士が苦肉の策として考え出した事に相違ない。これらの事を全て認めた品田裁判長は、原告側から疑惑を持たれるのは当然で仕方のない事だろう〕

〔鈴木は、自分が創立した会社を上場させるために命を賭け、目的を果たした。そして、自社株を安定させ、上昇させるために頑張って来た。それは、投資家の為ではなく、自分の創業者利益が出来るだけ多く得られるように企んだ結果だった。その考え方が大きな間違いだった。上場すれば投資家から利息のかからない資金が集まる代わりに大きな責任が生じる。会社は自分の物であって自分だけの物ではないという理解が無かった。全ての始まりがその邪心から始まった。正常な事業の発展の為ではなく自己の利得の為に会社を利用した。この時点で投資家を騙していたのだ。ある意味、バブルが崩壊した後の誤った国策が作り出した最悪の虚業家だと言えるだろう〕

〔鈴木の自分勝手な悪知恵の多さには正直驚かされる。しかし、どれほどの悪知恵を持っていてもそれは何処まで行っても「悪」の知恵に過ぎない。知恵というのは自分の経験から生まれるものだと思うが、悪知恵は邪な心からしか生まれない。それは、すぐに暴かれる。悪知恵は相手の情には必ず負ける。悪知恵だけで一生、生きていけるわけがない。それ程頭が回るのなら、まともな知恵を使え。鈴木は今、1000億円以上の資産を持っているらしいが、自分が生きている間に使いきれる分だけ持っていれば良いのではないのか。子孫に残そうとでも思っていたら大きな間違いだ。今のままでは残せないし、子孫たちも残してもらっても使えないだろう。何故かという事は、お前が一番知っていると思う。A氏と相談して、堂々と使える分だけを残せば家族たちも幸せに暮らせる。その事を解決することに知恵を使う事だ〕

〔鈴木の考え方が全部間違っていると言っても過言ではない。株投資は「今までの経験上、やり方によっては必ず儲かる」と信じていたと思う。しかし、資金が無かった。A氏に対しても莫大な借金が残っていたが、A氏しか頼れる人が無く、必死の覚悟で西と一緒にA氏を訪れ、説得して出資する承諾を得た。出資してもらうにあたっての約束事を合意書に書いてA氏と西の3人で署名捺印してA氏に差し入れた。これで、今までの経験と、A氏の潤沢な資金で前途洋々の船出をした。最初の宝林株で多少の紆余曲折はあったが株価は上昇し、すべてが上手くいって莫大な利益上がり始めた。それゆえに鈴木と西の頭が金に狂ってしまった。人としての道理を無視して、2人だけで利益を分けようと画策し、A氏を裏切った。西は、鈴木と仲間割れして鈴木に追い詰められ自殺した。A氏は株式投資の元金も返済せず、合意書に基づく利益配当もせず逃げてばかりいる鈴木を仕方なく提訴した。負けるはずのない裁判だったが、鈴木の嘘のつき放題の主張と、鈴木側弁護士の弁護士としても人間としても考えられない論法と狡猾な裁判戦術。そして何よりも、不公平極まりない裁判官の判決によって敗訴してしまった。裁判所の中でこんな不正が罷り通る事をA氏は考えてもいなかった。多くの不正が問題になっている裁判所の実態を、身をもって知る事になったA 氏の関係者は、このまま終わらせるわけには行かず、関係機関とトコトン戦っていく覚悟をしているらしい。このサイトを最初から読んでいるが、我々読者も黙っていられなくなってきている。鈴木と裁判所の不正を暴くためにも世界中の多くの人が賛同しているようだ〕

〔裁判官が、不自然で不合理な理由を付けて、株取り扱いに関する「合意書」を無効としたことで、「貸金返還請求」以外の係争は、全て却下された。鈴木と、鈴木の代理人弁護士の長谷川と平林、金融庁に虚偽の報告を提出した杉原弁護士、そして極めつけとなる裁判官達の暴挙は決して許されない。合意書を始めとして確定日付印のある借用書、鈴木が自署した和解書は全てが正しく判断されていない。これから行われるはずの再審では日本の裁判所の在り方が問われることになる〕

〔前号で読者より投稿文と共に鈴木の娘久子の写真が送られて来たので、精査した結果掲載することになったが、すでに多くの読者から鈴木の家族や身内(鈴木の妹と2人の娘ほか愛人サラの娘)、青田の実姉の娘、長谷川弁護士の家族(息子夫婦と子供)等に関わる情報や写真等が送られて来始めている。鈴木並びに関係当事者たちの悪質さは、家族や身内も十分に承知しているに違いないが、誰一人として当人たちを説諭する人間はいそうにない。そうであれば、誰もが鈴木の犯罪を容認していると言えるし、鈴木から受け取る金に何の疑いも持たず享受しているとすれば、共犯者と言われても仕方あるまい。そのように考えると、いずれ各人の情報と共に写真等の掲載を検討することになる〕(取材関係者より)

〔山内興産事件も鈴木の詐欺師としての常套手段から起きた。タカラブネという銘柄の株を預かり、タカラブネ株の売却金を山内興産に払わず鈴木個人やエフアール社の資金繰りに使い果たしてしまった。A氏との事件と酷似する犯罪だ。当然に山内興産から「株券の返還と損害賠償請求」で訴えられた。鈴木は進行中の株取引に影響が出る(当局の目が鈴木に集まる)ことを恐れ、和解金として約4億円を支払い、示談を成立させている。この和解金の約4億円もA氏を裏切って隠匿している利益金を横領流用している。親和銀行の和解金約17億円にしても、100億円以上の不正融資に対して見合わない金額だし、山内興産への和解金約4億円も実害には到底届かない金額であっただろう。今回の裁判官はこれらの事件や西が逮捕された志村化工株事件を全く無視したが、これらの鈴木が関与した事件の中には鈴木の悪人としての言動や証拠が詰まっている事に気付いていない振りをしているのか、全くと言っていいほど精査していない。これで裁判官を続けるのは国民のために良くない。即刻辞めるべきだ〕

〔宝石商が自社の商品をいくらで販売するかは自由である。裁判で、裁判長が「経済的に極めて不合理な行為」とか「販売価格の決定過程に関する客観的かつ合理的な説明はされていない」と言い、A氏が、鈴木に販売委託をした事が認められないとまで断定している。裁判長には業界の知識が無く、知ったかぶりをしたばかりに恥ずかしいほどのトンチンカンな判定になった。これは、A氏が鈴木の窮状を察して、自分の損得を度外視して販売委託の要望に応じたのである。その辺のA氏の温情も裁判長には理解できなかった。特にこの品田裁判長には正義感や人間味が全く感じられない〕(以下次号)