鈴木義彦に読者は怒り爆発(313)

〔合意書はA氏の事務所で3人で交わされたが、鈴木は他の関係者がこれ以上増える事を懸念していたと思う。おそらく、計画が他の人々の関与によって順調に進まなくなることを恐れたのだろう。特に、A氏側の弁護士が関わることを忌避していた。さらに、鈴木は大量保有報告書の資金調達先の名義や、株取引を紀井氏が行っていることについてもA氏に報告していなかった。また驚くべきことに、鈴木は密かに西を籠絡し合意書を破棄するための陰謀を着実に進めていたとは、A氏の前でどんな顔をして演技していたのか。鈴木の本性は本当に恐ろしいものだ〕

〔鈴木の実父徳太郎と、妹(徳田邦子)は同じマンションに2部屋に分かれて住んでいた。この2部屋も鈴木がA氏から騙した資金で購入していたようだ。西が自殺した際に、徳太郎にも手紙(遺書)を送っていた事を知ったA氏は、西の女房と息子、そしてA氏の代理人を伴って徳太郎と妹が住むマンションを訪れた事があった。後日のトラブルを避けるためにA氏は徳太郎と妹を同行して最寄りの警察署を訪れ警察官立会で、妹に鈴木に電話を架けさせた。すぐに電話に出た鈴木に対して妹は事情を話して「すぐに来るように」言ったという。鈴木が「行けない」と言った事から警察官が代わって再度「すぐに来るように」と促したが、鈴木は「用事があって今は行けないので、明日必ずA氏に電話する」と言って電話を切ってしまった。しかし、鈴木がA氏に電話することは無かった。そして、実父も妹もA氏に謝罪する事も無く、その後の連絡も途絶えた。徳太郎は鈴木がA氏から援助を受けて株式投資で利益を上げている事を知っていた。そして妹もサイトの拡散によって鈴木がA氏を裏切っている事を知り、自分達の生活もA氏を裏切った金で賄われている詳細を知ったに違いないが、A氏には謝罪の言葉も無かったようだ。やはり同じ血が流れているようで、自分に不都合な事には関与したくないという狡い考えの持主なのだろう。動画サイトでも公開されたことで、より多くの世間の眼からも注目され、肩身の狭い思いをすることになる。礼儀と感謝の気持ちを持っていない人間にとっては自業自得というものだ〕

〔一審で3年もの歳月を要したことに疑問を抱かざるを得ない。しかも、長期間の審理にもかかわらず、裁判内容は驚くほどぞんざいであり、控訴審では多くの誤字脱字が指摘されただけだったことから、一審の裁判官たちは原告の主張や証拠の検証を真剣に行っていなかったことが露見した。実際には、原告を勝訴させてはならないという大きな裏の理由があったのではないかとさえ疑われている〕

〔裁判は担当した品田裁判長の不条理な裁定で、前代未聞の不当裁判となってしまった。その結果、A氏が被った被害額は天文学的数字だ。鈴木の詐欺、裏切りによって人生を狂わせられ、最後の駆け込み寺である裁判でダメ押しをくらったようなものだ。不当判決を下した品田裁判長には公務員職権濫用罪が適用されてもおかしくはない〕

〔鈴木側に事実の証拠が一つもないのは明らかだ。そして虚偽のストーリーを作り上げ、その典型となったのが平成29年2月8日付の陳述書と平成29年8月5日付の「質問と回答書」(乙59号証)である。これはあまりに馬鹿げていて取り上げるのもうんざりする程だが、こんな嘘だらけの作為的な書面は西の録音テープを聞いて比較検証すれば一目瞭然である。また鈴木は書面の中で「大分以前から三人(A氏、西、紀井)で私を陥れるために色々計画していたんだということに確信を持った」と述べているが、事実は全く逆だ。A氏を裏切り西にもA氏を裏切らせ、西と2人で利益を折半しようと画策し、裏で書類を交わしたのはどこの誰なのか〕

〔証券業界の闇は深いようだ。鈴木は儲け折半で紀井氏をスカウトし、自主廃業した山一証券の海外赴任者だった茂庭氏も高額報酬を条件にスカウトされたようだ。鈴木は約束の報酬は払わなかったが、年間5000万円以上の報酬は受け取っていたようだ。茂庭氏の報酬額は不明だが、紀井氏と同等以上の報酬を受け取っていたと思われる。一般サラリーマンからすると、考えられない報酬だ。この2人は鈴木の側にいて、鈴木が海外のオフショア地域に違法送金していたのを当然のように見ていた。鈴木が税務申告をしていなかった事も知っていた。おそらく自分達も所得に対する申告はしていなかったのだと思う。証券業界では個人も法人も脱税は日常的に行われているようだ。紀井氏は西が香港で襲われたことを聞いて、自分も身の危険を感じて鈴木から離れたが、その際に西に乞われて鈴木の株取引の実態を明らかにした。鈴木は法廷で紀井氏の事を「電話番だった紀井は何も知る立場に無かった」と言い逃れた。驚くことに品田裁判長もそれに同調して紀井氏の証言を排除した。一方、茂庭氏はこのサイトから取材を申し込まれたが協力的ではなかった、というより逃げ回っていたようだ。いずれにしても、茂庭氏は鈴木の共犯者だった事に間違いない。紀井氏の証言は品田裁判長に無視されたが、今後の展開によっては茂庭氏も重要な立場になる。彼の協力次第で鈴木は間違いなく窮地に立たされることになるだろう〕(関係者より)

〔鈴木の裁判は何かがおかしい。原告側の重要な証拠が検証されず、無効とされた合意書や和解書は根拠のない理由で棄却された。それに対し、合意書に基づく株取引が実在し、A氏に支払われるべき利益金も存在する。さらに、鈴木の自白とも取れる2通の手紙があるが、その検証が甘すぎる。手紙の重要性が見落とされているのではないか。とにかく、全てが鈴木に有利な法廷の流れだ。なぜこんなことが起きるのか、歪んだ司法の現実に驚くばかりだ〕

〔鈴木の裁判は、予想に反した判決結果で終結した。誰もが納得出来ない結果だ。今や日本の裁判といえども信用できない。担当した裁判長と被告側の不適切な関係が指摘されている。品田裁判長の余りにも良識から逸脱した裁定に誰もが違和感以上の疑念を抱いている〕

〔裁判官は審理から事実を認定して判決を出すというが、裁判長は自分の書いた判決文にどれほどの責任を感じているのか。過去の事例を見ても、例えば冤罪が認められた事件で、有罪を判決した裁判官が名指しされて辞職に追い込まれるような制裁を受けた話は聞いたことがない。また、一審で出た判決が二審で逆転してそのまま判決が確定しても、同様に裁判官が謝罪することはない。誤審誤判に対する裁判官の責任の所在が全く不明なのは、明らかに組織と制度上の欠陥だ。裁判所は国民の視点に立った法律の運用をしないと、ますます日本の法曹界は信用を失う〕

〔A氏は、鈴木の代理人弁護士の平林弁護士と、金融庁に虚偽の届出をした杉原弁護士を所属する弁護士会へ懲戒処分の申請を提出した。しかし、長期間が経過しているが弁護士会から処分の結果報告がされていないのは何故なのか。平林弁護士は、裁判前の交渉での発言を覆し弁護内容も二転三転させている。そして、A氏の代理人が襲撃された件では犯人が所属していた広域指定暴力団の習志野一家の総長と複数回面談していた事も周囲の証言で明らかになっている。そして杉原弁護士は鈴木が宝林株の受入先として用意した海外のペーパーカンパニー3社の常任代理人に就いて、金融庁に提出した「株式大量保有報告書」に虚偽の記載をしている事が届出書のコピーと、購入資金借入先として無断で名前を使用された紀井氏の証言で明らかになっている。双方ともに鈴木の悪事に加担していた事が明らかにも拘らず、弁護士会はA氏の申立に対して何の回答もして来ていない。弁護士を監督、指導する立場にありながら無責任な姿勢を取り続けている。裁判所と同様に身内を庇い過ぎている。これは明らかに違法ではないのか〕

〔鈴木は、金の魔力に身も心も縛られ、いずれは無様な最期を迎えることになる。カネさえあればこの世に不可能な事は何もないと思っているかもしれない。しかし、家族への愛情、家族からの愛情はカネでは買えない事に気が付いていない。このままでは、後悔しきれない結果になる。反省が無ければ、奥さんや子供たち、妹の徳田邦子と2人の娘や愛人サラと娘(25歳くらい)等全員の顔写真が掲載され、青田の2人の姪も同様になるのではないかと思う〕(関係者より)

〔裁判官が和解書を無効とした理由は、鈴木の心理状態が異常であったと判断されたためだ。裁判官の裁定権限によって決定されたことになるが、裁判官の裁量で心理的な問題を認めたことは問題だと思う。それは裁判官の一方的な思い込みである可能性が考えられるからだ。事実、鈴木に対して強迫や監禁の事実もなく、青田も和解協議には参加していなかった。鈴木は信じがたい程の虚偽の主張をしていた〕

〔裁判所組織ほど今まで国民の目を欺いてきた組織は無いのかも知れない。スキャンダルの多くが表に出ることはなく、また国民の関心が薄いことも相まって、注目される事がなかった。今まで裁判所に対する信用は絶対的で疑う者はいなかったのかもしれない。鈴木の裁判を担当した品田と野山両裁判長の不可解な裁定から垣間見えてきた様々な醜態は、裁判所に対する厳しい見方に変わったに違いない〕

〔鈴木は和解協議の後、A氏に電話をして、株取引での西の損失額を確認したり、和解協議から1週間後の平成18年10月23日には単独で直接A氏の会社を訪ねて「海外の口座を作る事を検討して下さい」と言っていた。また、その後にA氏に送った手紙では和解書の支払約束を留保したとはいえ、「和解金の支払い方法の再考をお願いします」と書いていた。これらは、紛れもなく「和解書」を認め、「合意書」の有効性を認めた証拠ではないか。はっきりと書面に記されている内容を品田裁判長はなぜ取り上げなかったのか。こういう見落としが多すぎることで、品田には悪意があったとしか思えない〕(関係者より)(以下次号)