鈴木義彦に読者は怒り爆発(310)
〔裁判官という職業に就く者は、深い思慮を持ち、確固たる正義の信念を持っていなければならない。刑事裁判は検察や警察の捜査結果が判決を左右するが、民事裁判は裁判官の意向が左右する。担当した裁判官に思慮深さや信念が欠落していれば、それに比例して誤った判決を下してしまうのではないだろうか。裁判には再審制度があり弾劾裁判というものがあるが、どちらも形式的なもので滅多に開かれない。そして裁判官が誤審誤判を犯しても懲罰も無い。これでは裁判官を甘やかしすぎではないのか。せめて査問委員会のようなものを設置して不当裁判を厳しく監視するべきだと思う〕
〔A氏と鈴木の裁判結果(判決)は、鈴木の嘘を切り取って貼り付けたような内容になっている。品田裁判長は鈴木の嘘の殆どを認めたが、本当は嘘の主張と解っていたように思う。品田裁判長は約28億円の「貸金返還請求訴訟」を苦しい辻褄合わせをしながら25億円で決着させた。利息を含む貸金返還訴訟で請求額の約90%を認定するのは珍しいことだったと思うが、これは見せかけのトリックに過ぎない。品田裁判長は3人目の裁判長でその前の2人の裁判長の裁判進行をじっくり検証しながら貸金返還請求の裏に隠れているA氏の目論見を察していたように思う。A氏は平成11年7月30日に西が持参した15億円が株取引に関する利益金だと認めさせることで合意書が認められ、和解金の70億円を論点として次のステップに進む予定だったと思う。しかし、品田裁判長は屁理屈をコネて頑なに合意書を認めなかった〕
〔民事裁判は証拠と裁判官の心証が大きな決め手になると言われているが、この裁判の様に証拠が蔑ろにされ、裁判官の心証だけで判決が下される裁判は珍しいのではないだろうか。しかも、一方の当事者を根拠の無い誹謗中傷によって心証を悪くする裁判戦略は卑怯極まりない。昨今、SNSで根拠のない誹謗中傷をした人間を厳しく批判する風潮が強くなっている。これは人の生き死にも大きな影響を与え社会問題になっている。鈴木の弁護士達はこれらのゲスな輩と同等の質の悪さを発揮してA氏を貶めた。厳しい懲戒処分を受けるべきだろう。それと同時に法廷でその様な言動を認めた裁判官は資格剥奪に値する罰を与えるべきだと思う〕
〔和解協議において、西の自白に基づき鈴木の裏切り行為が明るみになり、二人で「合意書」の破棄を企てた違反行為で、当然利益金の取り分は無い。その事を敢えて不問にしたA氏の心情も理解せず、金の管理を手にしている強味から、自分の金だと勘違いしている鈴木は、完全に金に目が眩んだ餓鬼だ〕
〔鈴木の事件が、情報サイトやYouTube動画で注目を集めている背景には、単に詐欺事件に止まらず、裁判の裁定内容から窺える裁判所の腐敗問題がクローズアップされていることがあるのではないか。最近は元裁判官による裁判所の実態を暴露する書籍も多々見られるようになり、関心が高まっているようだ。裁判官の実態は思った以上に深刻で、出世にしか関心がなく、仕事に対しての怠慢が蔓延しているとの事だ。今回の裁判を担当した品田と野山両裁判長を見れば想像に難く無い〕
〔A氏の会社には、鈴木以外にもA氏の豊富な資金目当てに面談を申し込む人達が毎日、大勢訪問していたようだ。A氏の会社の来客用のスペースは常に満員で、同フロアにあった喫茶店が待合室代わりになっていたようだ。A氏は大勢の来客に対して丁寧に対応し、時には自分が気に入った時計や宝石を現金で購入する事もあったらしい。A氏は、訪問客を玄関払いすることはしなかったようだ。そんな噂が訪問客から広がり、新宿のA社長の名前は有名になって行った。西や鈴木もA氏の名前は聞いていたのだと思う。この頃から2人はA氏と面談するチャンスを伺っていたのではないだろうか〕(関係者より)
〔今後、民事訴訟を検討している人には、鈴木の裁判は大いに参考になるのではないか。日本の民事訴訟では、宣誓した証人以外は偽証罪に問われないので、弁護士や被告人は嘘の付き放題といっても過言ではない。鈴木の裁判のように、弁護士が捏造した陳述書でも証拠能力の有無に関係無く採用される。裁判官も選べないから、せめてまともな人間である事を願うしかない〕
〔鈴木の事件の全貌と品田裁判長による不当判決の実情がYouTube動画や情報サイトで世界に配信されている。鈴木のような犯罪者がいる事や日本の裁判があまりにも理不尽過ぎる不当裁判でありながら、一向に是正しようとしない実態を世に知らしめ認知させられれば、鈴木のような大悪党を生み出さない犯罪抑止力になることに繋がるはずだ〕
〔裁判でA氏は和解協議で鈴木が約束した70億円を追加請求した。それでもこれはあくまでも鈴木の支払分の一部なのだ。合意書では「契約違反を犯した人間は利益配当を受け取る権利が消滅する」と書かれている。西は鈴木との密約による約137億円の配当金の受領分をA氏に債権譲渡しているが、西の取り分は契約違反によって既に消滅している。鈴木に関しては言うまでもない事だ。鈴木の隠匿資産が幾らであろうが全額がA氏のものなのだ。鈴木は宝林株の取引で約50憶円の利益を出したとき、西と調整して利益を15億円という事にしてA氏に持参した。最初から合意書に違反していたから、鈴木は西を唆してA氏を外す密約を交わし、西に合意書破棄を執拗に迫ったに違いない〕(関係者より)
〔鈴木は平成11年の11月頃はまだ刑事被告人の身であったため、活動の制約を受けていたが、鈴木の狡猾で強かなところは、この境遇を逆利用した事だったと思う。債権者から追い込まれることが無かった拘留期間は鈴木にとって絶好の休息期間だったろう。西を利用して株式投資の資金をA氏に援助させる方法を考えたのも、あるいはこの期間だったのではないだろうか。しかし、鈴木の計略が、こうも鈴木に都合よく運ぶものだろうか。この一連の事件は余りにも鈴木の思惑通りに成功している事に驚くしかないが、自身の犯した罪の償いは絶対に受けさせなければならない〕
〔A氏は全ての取引が現金決済で、約束手形や小切手は使っていなかったようだ。FR社の約束手形の信用調査もしなかった。そもそもA氏は金融業の免許は所有していたが、本業にはしていなかった。急な融資依頼もあった様だが、友人知人が殆どで担保も取らず、お互いの信頼関係で成り立っていたようだ。それでも鈴木のようにA氏を騙す人はいなかったようだ。窮状を救われた債務者はA氏を裏切ることなく、約束を守り、中にはA氏の援助によって成功した人もいたようだ。西は長年の付き合いの中でその様な事情を熟知していた。西は莫大な債務があっても逃げ隠れせず、A氏に纏わり続け、債務を返済するために必要な資金と言いながら新規事業を提案し、新たな資金援助を受け続けた。A氏は西の詐欺行為に騙され続けていたと思う。西は周囲の人間に「日本一の詐欺師」を目指していると言いながら「A氏だけは騙せない」と言っていたようだが、結局はA氏の現在の窮状を招いたのは西だったと思う〕(関係者より)
〔詐欺師にも色々いるが、見せ金を上手に使う詐欺師は大金を手に入れることが出来るようだ。詐欺師は美味しい話を持ち込み、金銭を騙し取ろうとするが、1回、2回は約束を守り、相手に利益を与えて、約束の期限を待たず早めに約束を履行する事で相手を信用させるようだ。しかし、鈴木は最初の融資を受ける時から自分の窮状を訴えたが、儲け話は一切せず、A氏の温情にのみ縋った。そして1回目の返済期限から返済を引き延ばし、債務総額の大幅減額を懇願し、A氏の承諾を得ている。これは稀に見る詐欺師の手法だったと思う。西がいなければ絶対に成り立たなかった。鈴木はしかし、裁判で西に代理権を与えていないと主張した。鈴木のような極悪人に対する制裁は1回くらいでは収まらない〕
〔親和銀行事件で逮捕された当時、鈴木はFRの上場廃止だけは阻止したかったろうが、約束手形を担保にして高利な金融会社から融資を受けていた為に何時不渡りが出るかもしれない状況にあった。鈴木は逮捕後の資金繰りに必死だったと思う。高利な金融会社からの借金を返済し、担保にしていた約束手形を回収しなくてはならなかった。高利の金融会社に「手形は、銀行に回さないでほしい」という願いが通用する筈はないからだ。それで、鈴木はA氏の会社を訪ね、8000万円の現金と、それまでに言い値で購入してもらっていたピンクダイヤを販売委託の名目で取り戻し、換金しようとしたのだろう〕
〔裁判の途中で裁判長が交代すると事実認定が曖昧になってしまうのではないか。審理に3年もかける必要はなかったと思うが、特にこの事件は金額面や背景が通常ではあり得ない事が多く、前任の裁判官からの引継ぎだけでは誤った解釈をされるリスクが生じる。心証の部分では特に前例や一般社会に倣った判断がされる危険もある。担当した裁判官によって結果が違うのでは本末転倒であるから、全ての裁判官が基本に忠実に公平公正な審議を目指さなければならないが、現実は程遠いというのは重大問題である〕(以下次号)