鈴木義彦に読者は怒り爆発(288)

〔品田裁判長は「合意書」と「和解書」の有効性を否定する理由を判決であれこれ述べていたが、結論として「鈴木が明確に意思表示をした事実は認められない」とまで言及している。2つの契約書には鈴木自身が署名指印しているにも拘らず、品田がここまで鈴木擁護の判断を下した事で、被告側を勝訴に導こうとする品田の強い意思を感じざるを得ない。それは同時に品田と被告側の癒着を強く疑う事でもある。品田も長谷川同様に鈴木の悪事を隠蔽した事になり責任は重い〕

〔弁護士は「平等と公正」を旨とするために「秤」の徽章を胸に付けていると言われているが、刑事事件では「人権」を最優先して「公正と正義」の信念から逸脱することも珍しくない。民事裁判はある意味、裁判官と弁護士の争いと言える。裁判官は、弁護士が作成した訴状、答弁書、準備書面を精査し、原告被告双方から提出された証拠書類と陳述書を精査しつつ3人で合議して真実を究明していく。しかし、そこには裁判官個人の意向が絡み、弁護士の巧妙な裁判戦略によって真実が歪曲される場合がある。この裁判が正にそうで、裁判官と被告側に癒着があるのではないかと疑ってしまう被告一辺倒の判決が下っている。原告は当然、控訴したが、控訴審では真面に審議した痕跡も無く原審を支持し、原告の控訴を棄却している。原告や関係者は再審申立の準備を進めていると聞くが、我々読者としては、裁判所は是非再審請求を受理するべきだ〕

〔この裁判は裁判長が2回交代して品田裁判長は3人目の裁判長のようだ。裁判官は転勤が多いというが、一つの裁判で2人も裁判長が交代する事があるのだろうか? 裁判所は当初、この裁判は早期に終わると判断していたかも知れない。貸付金返還請求は原告から明確な証拠書類が提出されていて、請求金額と一致している。株取扱の件は、当事者が署名押印した合意書と和解書があった。確かに金額は莫大だが、事件内容は難解なものではなかったと思う。この裁判は1審だけで約3年の時間を費やしている。品田裁判長になってからは約6カ月で結審し、2審も殆ど審議せず原告の主張が棄却された。貸金返還請求の件では、品田裁判長が株取扱に大きく関連する被告の債務返済原資について一切追及せず、強引な辻褄合わせで決着をつけてしまった。株取扱の件では異常なほど被告の主張を支持し、原告の主張を悉く棄却するという考えられない裁定を下した。裁判長の2度の交代と、この不可解な品田裁判長の裁定、そして控訴審での野山裁判長の裁定には裁判所の思惑が絡んでいるように思うのはゲスの勘繰りを超えた実感である〕(関係者より)

〔鈴木が起こした過去の事件を振り返ると、表沙汰になった親和銀行事件と山内興産事件だけでも詐欺、横領、背任の常習犯だという事が明らかだが、品田裁判長は、鈴木という人間の過去の悪性を全く参考にせずにこの裁判を指揮している事に大きな疑問を感じる。この裁判は、鈴木が善人だという事を前提に行っていたのだろうかと思えるほどの扱いをしている。そうであるならば、品田裁判長の洞察力の無さが誤審・誤判の原因だと思う。人を見る洞察力と、裁判官としての適応性が欠如している人間に人を裁く権利を与えてはならないのではないか〕

〔鈴木は、「質問と回答書」(乙59号証)で「A氏には何を言っても通用しない人間だと思った」と言っているが、コイツは自分のしている事を棚に上げて自分勝手な事を言うのが得意な人間だ。詐欺師というのは、まるで自分が騙されたように見せかけるのが常套手段のようだ。弁護士も詐欺師のようなもので、高額な報酬の為にはプライドを捨て、詐欺師の参謀となる事も厭わない。被告となった詐欺師にとっては詐欺師と同等の才能を持つ長谷川のようなベテラン弁護士を選択することが裁判に勝つコツだそうだ。民事裁判は弁護士の腕も判決に大きく影響する〕

〔鈴木は、A氏に株価の買い支え資金を継続的に援助してもらう依頼をする時に債務の返済の事に触れて、「協力をしてもらえないと返済が出来なくなる」と言っている。普通の人間ならば多額の借金がありながら一円も返済していない状況下で新たな資金援助は頼めない。これが鈴木の狡猾さなのだ。自分の負債処理で債権者のA氏に一蓮托生を迫ったに等しい話だ。そうすればA氏から追い込まれることも無くなり、成功すれば一気に挽回出来るとも思っていたのだろう。鈴木の頭の中には人間らしい考えは微塵も無かったようだ。鈴木ほどの悪人はこの世にいないと思う〕

〔A氏が提訴する以前の交渉で平林弁護士が「50億円で示談」の提案をして来た。鈴木の意を受けての事だと思うが、代理人としての誠意が全く感じられなかった。弁護士が示談交渉に入る時は依頼人と協議して腹案を準備するものではないのか。特にこの事件の経緯からして一発回答はあり得ないだろう。その腹案が「調停」の提案であったのだろうか。しかし、調停も平林の遅刻や欠席が原因で不調に終わっている。平林という弁護士は懲戒では済まされない。弁護士資格剥奪に値する人間だと思う〕(関係者より)

〔鈴木の周囲には、金目当てばかりの輩が集まっているだろうが、鈴木の本質が分かれば去っていくと思う。鈴木の様に自惚れの強い人間は、自分が偉くなったように勘違いする。他人を思いやる心や情を持たない鈴木に心を許せるような信頼できる人間が集まってくるはずはない。お前がA氏に対してしていることに気が付かない限りは、お前の周りはハイエナの様な輩の集団になっていって、醜い争いの渦に巻き込まれて行くことになる。その時は自分自身の命の安全の保障はないだろう〕

〔鈴木が独り占めした株取引による利益金約470億円の巨額隠匿資金は、裁判で追及されるどころか、担当した品田裁判長により闇に葬られようとした。品田は事件の争点から株取引の事案を排除する裁定を下し、脱税にも関わる約470億円も一切追及しようとしなかった。誰もが疑念を抱かざるを得ない結果を受け入れる事は出来ない〕

〔鈴木の裁判で、品田裁判長は被害者の無念や怒りを考えた事があるのだろうか。株取扱については品田裁判長の偏見と知識不足による誤審誤判があったが、何故、「和解勧告」をしなかったのだろうか。たとえ、和解が成立しなかったとしても和解を勧告することによって、当事者の本音の一端を見ることが出来たのではないだろうか〕

〔刑事裁判では、無罪が確定したならば2度とその被告人を罪に問えないという法律があって、これを「一事不再理」と言うらしい。民事裁判にも、裁判官の誤審誤判で納得のいかない判決が下された場合、弾劾裁判や再審という制度がある。しかし、これは裁判所が自分達の権威を守る為に高いハードルを設けているために1年に1度ぐらいしか行われないらしい。再審申立は1年に100件はあると言われている。申立ての門前払いは明らかに裁判所の暴挙だと思う。この制度が早急に撤廃されない限り、公平と正義という言葉は死語となってしまう〕

〔品田裁判長は、販売委託について「そもそも経済的に不合理な行為」とか「販売価格については客観的かつ合理的な説明はなされていない」として合計7億4千万円のA氏の債権を認めていない。品田裁判長の判定に法的な根拠は見当たらない。現場の状況、経緯、背景が全く加味されておらず、何より宝石業界では通常的に行われている取引方法だという事を知らなかった。勿論、一見の客や相手が素人の場合を除いての事だ。要するに、品田裁判長は業界の事を全く知らなかったと言える。証券業界や宝石業界の事を知らない裁判官が軽率に判断することが誤りの元となる。裁判で裁判長がこれ程の暴挙を冒しては公正な裁判とは認められない〕

〔西と鈴木の密約も西が自殺してしまった事で真相は謎だが、西がA氏に残した言葉や書類等によると、香港に行く前の時点で西が認識していた、鈴木の隠匿している株の利益金は385億円以上で、西が鈴木と密約した自分の配当金額は135億円だったようで、香港でその内の45億円を銀行小切手で受け取る約束だったようだ。西は、A氏に自分が受け取る予定の135億円を譲渡している。その約束を証明するものは西が差し入れた譲渡書だけで他には何もない。しかし、合意書によれば、鈴木が株で儲けた隠匿資産の全てがA氏のものなのだ。鈴木が必死で合意書を否定する理由がここにある〕(関係者より)

〔鈴木のような秘密が多い人間は、情報の漏洩に人一倍気を遣うだろう。自分の世界に籠って、息抜きさえできない。1000億円以上という天文学的な隠匿資産を持ったがために、今までに経験した事のないプレッシャーを感じているのではないかとさえ思う。鈴木の家族も、鈴木が他人を裏切って稼いだ悪銭でこれまで生きてこられたことの反省も無く、安穏と暮らせる日が続くと考えているならば大きな間違いだ〕(以下次号)