鈴木義彦に読者は怒り爆発(267)

〔鈴木がA氏に言った「このご恩は一生忘れません」という言葉を忘れたとは言わせない。鈴木が生きている限りこの言葉の重みを忘れてはいけない。そして言葉の通りに一生かけて恩を返していかなければならない。鈴木がA氏にしてきた裏切りや騙しがどれだけ非道なものであったか、逃げているだけでは何も解決しないし、このまま終わる事など有り得ない。ここにきて様々なところで動きもあるようだ。もうこの事件を見逃したり止める事は出来ない〕

〔平成11年7月30日に西が「株取引の利益」と言ってA氏の会社に持参した15億円を、品田裁判長は判決で鈴木の債務の返済金に充当したが、合意書と和解書を無効にした結果の処理に過ぎず、全く信じられない裁定だ。鈴木はこの15億円を同年9月30日にA氏に返済したもので、「債権債務はない」とする確認書をもらったと主張したが、鈴木の債務総額は約28億円で15億円では完済にならないだけでなく、確認書がエフアールの決算対策のために便宜的に作成された事実はFR社の天野裕常務(当時)の証言だけではなく、西がA氏宛に書いた確認書と手形の額面総額の借用書で明らかになっていた。品田裁判長の事実認定はことごとく破たんしている〕

〔鈴木が嘘にまみれた証言や主張を繰り返し出来たのは、やはり西と天野氏が既に死亡していて証言台に立てない事が一番の理由ではないか。「合意書」を交わした後の「A氏を外して利益を折半する」という鈴木と西の密約、その密約によって、合意書破棄の報酬10億円と利益分配の一部30億円を受け取っていた事実を西が証言していたら、裁判の状況は全く違うものとなっていたはずだ。紀井氏の紛れもない事実を明記した確認書や証言で、西も鈴木と共にA氏を裏切ったことは明らかになるが、鈴木の騙しや裏切りを明白に出来た事の方が大きい。「心裡留保」の意思表示も全くなく、それが鈴木の後付けや逃げの口実であった事、「強迫」にしても事実ではないと明確に証明できたと思う。しかし、それを悪用した鈴木と長谷川はまともな人間ではなく、最低最悪だ〕

〔品田裁判長は西が残した遺書、レポートを何故軽視したのだろうか。この中には鈴木の人間性がよく分かる内容のものが多い。品田裁判長は結論ありきで裁判を進行させたとしか言いようがない。自分が3人目の裁判長に着任する前の審議は一切参考にせず、自分の独断で矛盾だらけの判決に結び付けたように思う。従って判決に至るまでの経緯で破綻が生じたが、強引な辻褄合わせをしながら決着をつけた。品田裁判長の結論は、貸金返還請求訴訟を名目はともかくとして鈴木が支払った25億円で終結させることだった。株取扱に関する追加請求に関しては、①合意書、和解書は無効。②合意書に基づく株取引は無かった。③鈴木の違法送金には触れない。④タックスヘイヴン地域に関しても触れない。つまり鈴木の脱税疑惑には触れない。⑤鈴木の訴外事件の嫌疑には触れない。最初から以上の結論に向かって判決文を練っていったのではないか。これが事実だとしたら、明らかな犯罪になるが、この想像も遠からず当たっているように思う〕

〔鈴木側には主張を裏付ける根拠と証拠が一つもないのは明らかだ。そのために虚偽のストーリーを作り上げた。その典型となったのが、和解協議の前後の経緯を綴った平成29年2月8日付の書面と平成29年8月5日付の「質問と回答書」(乙59号証)である。これはあまりにも馬鹿げていて取り上げるのもうんざりするが、こんな嘘だらけの作為的な書面はA氏側が提出した多くの証拠類と比較検証すれば一目瞭然である。また鈴木は書面の中で「大分以前から三人(A氏、西、紀井氏)で私を陥れるために色々計画していたんだということに確信を持った」と述べたが、事実は全く逆だ。A氏を裏切り西にもA氏を裏切らせ、西と2人で利益を折半しようと画策し、裏で書類を交わしたのはどこの誰だったのか〕(関係者より)

〔常に資金難で苦しんでいて、生死の瀬戸際まで追い込まれた人間が九死に一生を得た。それを自分の運と考えるか、他人のお陰で生かされたと考えるか。他人を利用して裏切って莫大な資産を手に入れた人間は、生死をさまよっていた時のことを忘れるはずがない。1000億円以上の資産といえば、毎年世界長者番付が発表される中で、世界で1000億円の資産を持っている人は僅か約3000人弱しかいないとみられる。海外の国王や大企業の大株主、先代から相続で引き継いだ大富豪や大投資家、そんな人達を含めても3000人しかいない。それを考えると、とんでもない事だと思う。資産は減るどころか銀行利息で元金が増えていく。鈴木は日本の税法を完全に無視して、オフショア地域のプライベートバンクにペーパーカンパニー名義の口座に隠匿しているようだが、いざとなれば国際機関は洗い出しにかかるので、きっかけさえあれば摘発を受ける。日本に持ち込まなければ日本の税法は適用されないと考えるのは甘い〕

〔西は最後まで株の利益の1/3以上の分配金に固執したばっかりに、鈴木にいいように利用されていた。志村化工株の相場操縦事件に至っては、鈴木からの依頼で購入した志村化工株については後で全株を買い取るとの約束のもとに西に1000万株以上を買わせた一方で、鈴木は海外で手に入れた志村化工株を約20億円分を売却し、裏で多額の利益を手にしていた。この件では西に相場操縦容疑がかかり東京地検特捜部に逮捕されたが、西は鈴木の関与を一切喋らず、西が全責任を被ることとなった。この様に西は株取引の利益の1/3以上をもらうという鈴木との密約の実行を信じて鈴木の思うがままに操られ、鈴木の蟻地獄から抜け出せない状況に陥ったのだ〕(関係者より)

〔A氏が鈴木に販売委託として貸し出したピンクダイヤと絵画、超高級時計の代金の合計7.4億円は、品田裁判長が設定価格が不合理として認めなかったが、貸し出した証拠は残っている。例え「経済的に不合理な価格」であったとしても、借りたものは返還しなければならない。現物も戻らず、支払いもされていない7.4億円分の商品は誰が責任を持つのか。品田裁判長は責任をFR社に転嫁したが、商品も返さず、代金の支払いもしていないという事は詐欺罪が成立する。品田裁判長の裁定によれば、「A氏の騙され損で、鈴木の丸儲け」という事になるが、鈴木は連帯保証をしており、さらに金融会社に担保で預けた証拠がある筈だ。品田裁判長のそんな裁定が通用するのが日本の民事裁判なのか。無茶苦茶な話だ〕

〔鈴木は周辺で起こった自殺、不審死、行方不明者への関与という大きな疑惑があり、クロニクル(旧エフアール)の天野氏に至っては自宅で病死という会社の発表は嘘で都心のホテルで首つりによる死亡だったが、鈴木が自宅で病死と公表させた理由は何か。首つり自殺に見せかけた殺人もよく話には聞くが、実際にやってのけるとなると、最低2人以上は必要ではないか。これが事実なら、警察は事件として見直さなければならない〕

〔鈴木は、合意書について「何一つ履行した事実が無かったので忘れていた」と言い、「分配金は既に渡し終わっている」とも発言している。これは和解協議での発言だったが、この発言は合意書作成を認めた証拠だ。「忘れていました」と言うのは言語道断だが、「分配金」とは何を指して言っているのだろうか。西が7月30日に持参した15億円の事を言っていると思うが、鈴木は後日、7月30日に15億円の受け渡しは無かったと証言し、9月30日に債務返済分として西に15憶円を持参させたと主張している。コイツの言う事は支離滅裂だ。配当の受け渡しは否定しながら15億円を支払った事実だけは「債務完済」の為だと主張している。この支離滅裂な主張に品田裁判長は自分勝手な解釈をして事実を歪めている。この事が合意書無効に繋がり、鈴木の思惑(利害)と一致した。鈴木の目的は、債務完済を主張し、合意書を否定することだったのだが、品田裁判長の協力によって目的を達成したも同然だ。裁判長が自分の解釈違いを正当化するために被告に加担する事があっていいものなのか〕

〔鈴木という人間の犯罪自体の悪質さもさる事ながら、この犯罪行為を隠蔽する事に大きく加担した長谷川ほか平林、杉原等の弁護士達、また誤審を繰り返し酷く誤った判決を下した裁判官の実態を、これからもどんどん暴いていくべきだ。特に裁判所と裁判官については日常のニュースでも取り挙げられることが少ないだけに、誤審や誤判で泣き寝入りをしている被害者のためにも闇の部分に光を当てていくべきだ〕

〔世界の金融市場は活発だ。コロナ禍やウクライナ戦争で世界的にインフレが蔓延しても、経済活動を止めることは不可能だ。鈴木は莫大な資金の運用をしているのか、それともペーパーカンパニー名義の口座に置いたまま様子眺めをしているのか。プライベートバンクの利回りの平均的な相場でみれば、1000億円以上の資金隠匿により、毎日、約2000万円の利息が付いていると推定される。鈴木には大半が絵に描いた餅になっているに違いない。資金を動かせば、すぐに当局の目に留まり厳しい監視がつくからだ〕

〔陳述書の「質問と回答書」(乙59号証)で長谷川弁護士が「西に代理権を与えていたか」と質問し、鈴木が「ありません」と答えていた。これは誰が聞いてもおかしすぎる話だ。長谷川は、鈴木が西に代理権を与えていると不利になることを承知で、あえて鈴木に否定させたのだが、西がA氏に鈴木を紹介し支援を受け始めた時から、西のA氏に対する言動は明らかに鈴木の代理人としてのものだ。裁判官はここでも鈴木の主張を採用したが、明らかに度が過ぎるという話では済まされない誤審誤判だ〕

〔A氏による貸金返還請求訴訟では、重要な株取引が「合意書」に基づいて実行されたことを品田裁判長が認め無かった。そもそも品田裁判長は民法上での「契約の自由の原則」をチャンと理解しているのか。契約内容は当事者の意思に基づいて自由に決定できることは原則となっていて、国が干渉してはならないはずだ。「合意書」の契約自体も当事者間の意思は「合意書」に署名捺印した事によって確認され立証されている。それを品田裁判長が認め無い事自体、不可解でならない〕(以下次号)