前号で触れた倉持の虚偽に満ちた主張について、中俣裁判官は「預かり金は中古車販売事業への出資金名目ではあるものの、実質は消費貸借契約に基づく貸付金の性質を有するものであったということができる。そして、原告は、上記出資に当たって月1割の配当金の支払約束があったと自認しているところ、これは実質的に利息の性質を有するものと言い得る。そうすると、本件預り金には、出資金の受け入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律5条に違反する利息の約定があったことになる。―略― 少なくとも同約定は公序良俗に反し無効というべきところ、」としつつ「配当金として支払われた金員を出資金の元金に充当すると、原告は既に元本は回収したことになる。そうすると、旧債務たる預り金債務は既に実質的には存在しなかったことになり、本件準消費貸借契約は無効である」としたが、裁判官が出資金を準消費貸借にすり替えるなど前代未聞の話で、これほどの暴論を中俣裁判官は判決文に明記したのだ。しかも中俣裁判官は公序良俗違反について、「被告倉持が原告の要請を断り切れずに本件確約書(※保険金の支払)の作成に応じたのは、原告に対して18億円の債務(主にFX取引に係る債務)を負わされ、保険契約の締結の差し入れを求められるなど金銭的従属関係にあったためであると推測される。そうすると、原告は、被告倉持が上記のような金銭的従属関係を利用して、本件保険金の支払義務を承認させたものと評価でき、かかる債務承認は公序良俗違反(暴利行為)により無効である」などと述べて、それを根拠にしたが、明らかに事実誤認も甚だしい。債権者が倉持を強迫した事実が一切ないことは倉持自身が承知していることで、過去20年以上にもわたって、倉持が上京した際には、債権者が毎回飲食に連れて行くような仲で、強迫など有り得ないことである。倉持を脅して書面を書かせることなどなかったことは、倉持の上京に同行し同席していた倉持の知人の記憶でも過去に一度もない。また白紙の債務承認書に署名押印するほど、債権者と倉持の間に金銭的従属関係など存在していないことは周囲の関係者の誰もが知っている。なお、中俣裁判官が指摘した債務承認書は倉持が自主的に債権者の会社の者と作成したものであって、債権者が強制したものではない。
また、債権者が修理のために預けたマクラーレンを、運転免許証を有していなかった倉持が運転した際に火災事故を起こしたことについても、リストプライスが1億円以上というマクラーレンに大きな損害が発生した。倉持は保険金で賠償すると言っていたが、新井が債権者に弁償せず着服した。当初倉持は支払われた保険金は500万円と言っていたが、裁判で新井は保険会社から受け取った保険金は800万円で、全額をマクラーレンの修理費用に充てたと言い、倉持は保険金を賠償費用に充てるという約束をした覚えはないと虚偽の主張を繰り返した。倉持の主張が虚偽であるのは、火災事故を起こした直後に倉持自身が債権者に電話をしてきて、車検を終えたマクラーレンを倉持の無謀な運転により炎上させたことや、無免許のために消防や警察が来る前に姿をくらますなどという話をしていた事実からも明らかで、倉持は新井の会社に勤める人間を当事者になりすまさせる偽装工作までやっていたのだ。なお、この保険金については、債権者が契約内容や支払金額、支払日等の情報開示を求めても、倉持と新井は一切開示しなかったが、債権者がマクラーレンの返還を受けた後に整備工場に預けて確認したところ、修理800万円を要したという事実はなく、新井の主張は全くの虚偽である疑いが強まったことで、保険金詐欺も強く疑われている。また、新井が倉持の無免許を知っていて運転をさせたことは、ガレージZEROの代表者として使用者責任が問われることにもなった。
このマクラーレンの火災事故について、中俣裁判官は「被告倉持が同車を運転していたところ、燃料ホースの劣化により本件マクラーレンから出火する事故が発生したこと、 ―略― 被告倉持は、原告に対し、本件マクラーレンの修理は、被告新井が付保していた受取額500万円の保険を利用して、ガレージZEROが行うと述べたこと、原告は三昭モータースから仕入れた部品代38万9000円を支払ったものの、ガレージZEROには修理代を支払っていないこと、―以下略― の各事実が認められる」と判決文で述べて火災事故を起こしたことへの補償を認めなかった。しかし、債権者が所有しているマクラーレンは世界に1台しかなく、それを炎上させる事故を起こしたせいで、車の査定金額がかなり落ちることは間違いない。倉持はそれを認めて全面的な修理を約束し、保険金を全額保証に充てると約束したのだ。そして、この修理に係る部品代等の代金は債権者が業者に支払っている。新井は、倉持の無免許運転を承知のうえで、運転させるという過失を犯していた。それでいて、新井は債権者には何回も「保険は使わない」と言いながら、実際には請求していた。しかも倉持は当初は受け取る保険金は500万円と言っていたが、本当は800万円であることを新井自身が審理で白状している。倉持と新井による、この保険手続きには明らかに詐欺を強く疑わせる。
これまで見てきたように新井が倉持の悪事の全てを承知で倉持に協力してやっていることは疑いがなく、債権者からスーパーカーを借り受けるに当たって、展示を目的にするとか屋内にて保管するなど提示されていたいくつかの条件についても、レストアを行っておらず、そのうちの1台はサイドミラー他いくつもの部品が紛失する事態が起きていて、この車はエンジンだけでも1000万円ではレストアできない状態になっていた。
そうした事実に対して、中俣裁判官は判決文の中で「本件各自動車は必ずしも直ちに展示が可能な状態ではなかったと認められ、外装のメンテナンスにも相当の費用がかかることが推認されるから、被告新井が本件各自動車につきレストアを完成させていないとしても、直ちに債務不履行責任を負うとまでは認められない」と新井と倉持の虚偽主張を全面的に認めたが、債権者によるジャガーの保管状態は良好で、債権者が高崎に所有していたビルの1階に3台を常時展示しつつ、ほぼ3か月ごとに展示する車両を替えていたから、中俣裁判官の判断は明らかに誤審だ。そして車の不具合はいずれも,新井の店舗での保管に重大な問題があったためである。新井は十分なメンテナンスをせず,約束したレストアについても車を預けた当初に新井が提示してきた予定表の通りの作業を全くしていなかった。倉持と新井は「レストアは不可能と伝えた」と主張しているが、そのように一見して不可能なのであればそもそも予定表を交付するはずがないではないか。
それどころか、倉持と新井には借り受けた車両をレストアする技術がほとんどなく,債権者からスーパーカーを宣伝で貸し出してほしいがために、それを債権者に隠して車を預かっていたのが事実だった。債権者が倉持と面識を持った当初に、20台ものスーパーカーを無償で貸し出したが、倉持はそれらを店舗に展示したことで、多くのカーマニアが訪れるようになり、また多数の専門誌等からの取材を受けて記事が掲載されたことで、多大な宣伝効果をもたらした。それは、倉持自身が債権者に語っており、認めていたことだったが、中俣裁判官は、全く逆の主張をしてその事実を否定する倉持の虚偽を真に受け、「(債権者は)本件各自動車をガレージZEROのショールームに展示することでかなりの宣伝効果があったと主張するが、それを裏付ける客観的証拠は無く、本件各自動車を展示することによって、高額のレストア費用を賄えるほどの利益がガレージZEROにもたらされたとは認める事が出来ない以上、本件各自動車の宣伝効果を考慮して上記金額を相当の貸出料として推認することも出来ない」と裁定した。これも明らかに誤審である。
そもそも債権者による車両11台の貸し出しは被告倉持が原告に持ちかけてきたものであり、新井が新たに会社を設立するに際してショールームを開設し、そこに債権者が所有するスーパースポーツカーを展示したいとの希望があったことによるものであった。その時の倉持の債権者への懇願は尋常ではなく、債権者が根負けして了解するまで引き下がらないほど執拗だったのである。
新井はガレージZEROの敷地内での保管やメンテナンスを著しく怠り、貸し出した際の条件だったレストアを行わず,そのうちの1台はサイドミラー他いくつもの部品が紛失する事態を招いた。債権者が貸し出した車両11台について懇意にしている整備工場に依頼した見積もりによると、この車はエンジンの中に水が入りひどく錆びついていることから2000万円かけてもレストアできない状態になっていた。そのほかにも紛失していた多くの部品の調達と整備だけでも最低1000万円はかかることから,8台については1台300万円の通常のレストアで済む(合計で2400万円)が、1台については2000万円以上かかるのを加えると最低でも4400万円 はかかるという見積もりとなっている。
また、新井の会社のHPに掲載している車の写真を外すよう顧問弁護士から何度も要請したが、新井は無責任にも何の対応もせず放置していた。
倉持の教唆による債権者への襲撃事件の直後、新井が債権者から借り受けた車の処理をめぐって暴力団に一任したが、その男が「新井には3000万円の債権があるので、すぐに車を移動させないと差し押さえるぞ」という脅しをかけたのは、新井(倉持)にとっても最悪の選択だった。倉持による襲撃事件を踏まえて、債権者や関係者が新井に電話を架けても、新井はまともに対応しなくなり、電話に出ても「Tさん(暴力団員)と話して欲しい。Tさんから『お前は話をするな』と言われた」の一点張りとなった。
その男Tが間違いなく反社会的勢力に属し、しかも倉持が福島を通じて頼りにしたと言われる群馬の暴力団員及びその関係者の一員であることが後日判明した。
債権者は新井に貸し出していた車を移動させることにしたが、訴訟を提起したのは、倉持が襲撃事件を教唆して、その後は債権者との連絡を絶ったことから、それまでに倉持と新井から蒙った実害を精算させることにあったのは言うまでもない。
だが、一審の判決で5連結ガレージやフェラーリのヘッドライト、大理石の動産については返却命令が出たのに、倉持と新井は未だに応じていない。なお、倉持がTSビルに関連して行った連帯保証については、債権者が高崎に所有していたビルで、倉持が飲食店街の事業をしたいと債権者に持ち掛けた事案で、倉持が募集をかけ実際に倉持が連帯保証をすることで債権者と賃貸契約を結んだテナントが賃料や光熱費を未払いにしたり、賃貸契約そのものが倉持の偽装だったなどのトラブルを起こしたことに加え、倉持が飲食店街のテナントを10件以上まとめなければその賃料相当分の違約金をぺナルティとして債権者に半年以内に支払うと期限を切って約束した金銭等を指している。しかし、これについても、債権者とテナントの間で訴訟が係属するなかで倉持は約束を履行せずに放置し続けた。中には、倉持が一旦は債権者側に立った陳述書を自ら持参してきながら、ある時期からテナント側に立った全く逆の内容の陳述書を提出するという、とんでもなく悪質な行為を仕掛けて、債権者に深刻な迷惑をかけるようなことを平気でやってのけたのである。
2件の裁判のうち、倉持とガレージZEROに対する訴訟で吉村が提出した答弁書と準備書面を見ると、内容は前述した福島の訴訟以上に低劣で、例えば倉持の負っている債務の詳細を故意に不明にして、債権者が倉持に存在しない債務をでっち上げて借用書を書かせたとか、債権者が強引に設定した暴利のために債務額が巨額に膨らんだなどという、あまりも杜撰極まりない主張を根拠も証拠も全く示さないまま並べ立てていた。倉持が作成して債権者に差し入れてきた車の売買に関わる数多くの書類でさえ悉く否認して無効と言い張るのも浅ましい限りだ。そうした主張を裁判官が認容したのは信じられないほど不可解だ。
もう1件の倉持と連帯保証をしている母親に対する訴訟については、吉村は答弁書や主張書面をほとんど提示していない。吉村がこれら2件の訴訟でも福島の訴訟展開と同様もしくはそれ以上に虚偽の主張を繰り返し、原告に対して度の過ぎた誹謗中傷をしていることから、債権者と関係者等は新井と倉持、そして吉村に対して名誉毀損で、また吉村に対しては懲戒請求の手続きを群馬弁護士会に取った。
倉持という人間は頭がおかしいとみられても当然のことばかりの言動を繰り返している。裁判での対応はもちろんだが、暴力団員を使って債権者を襲わせたり、借りた金を返済せずに済まそうとして暴力団を担ぎ出すなど最低最悪なことをする性根の悪さを露呈し、債権者に何から何まで世話になり、謝罪することもしないで債権者がいなくなれば済むくらいに考えたのか。はき違えも甚だしい倉持の感覚はまさに言語道断である。そんな倉持と新井の実態などお構いなしのように弁護を引き受けて審理の再開を通知してきた吉村も吉村だった。
7年ほど前の平成28年7月に、債権者が福島(金澤)明彦に対して起こした訴訟で、吉村が福島の代理人を務めたが、審理で吉村は福島の虚偽の言動をそのまま主張してはばからず、さらにそれらの嘘を正当化しようとして吉村自身が嘘を増幅する主張を繰り返したのである。吉村は、福島の連帯保証をしていた妻の万利子の責任を不明確にするために、福島が万利子の同意も得ずに実印を持ち出し、併せて印鑑登録証も添付して借用書や公正証書に署名押印したと虚偽の主張をさせたばかりか、原告である債権者を誹謗中傷するために、毎日のように嫌がらせや恫喝目的の手紙を自宅に送り付けて万利子を苦しめたなどというありもしない嘘を平然と主張したのである。妻の万利子を保証人につけるので金利を月2%に安くしてほしいという条件を福島が提案した事実を吉村は全く無視していたのだ。これに怒った債権者が、それが事実と言うなら、手紙を一通でも証拠として出しなさい、と要求したが、吉村は一切返答できなかった。当然、あるはずのない手紙を提出できる訳はなかった。
この一事を見ても、吉村が弁護士にはあるまじき言動を法廷という公の場でいかに繰り返しているかが分かる。仮に福島がそういう話をしたとしても、法廷で主張する前に事実かどうかを確かめるのは当たり前の話だ。それもしないで、主張すれば偽証に当たる。また、証人尋問にも債権者側からは10人以上の関係者がいつでも出廷すると言っていたが、倉持と新井は一人の証人も呼ぶことができなかった。主張の全てがでっち上げだから、証人などいるはずがないのは当然だ。しかも、証人尋問が行われた法廷には、恐らく倉持が頼んだに違いない複数の暴力団関係者が傍聴席や待合室に陣取り、倉持はその余勢を駆っての事か、証人席では自分に都合のいい主張ばかりを並べ立て、事実と真実を捻じ曲げたのである。襲撃事件を起こした前後に、倉持は周辺の関係者に「大物がついたので、今後は(債務問題は)何とでもなる」と吹聴していたようだが、本当に頭がおかしいとしか言いようがないではないか。倉持は襲撃事件の教唆犯でありながら、今のところは捜査の手が及んでいないが、実行犯の一人は8年半、また一人は7年の実刑判決を受け服役している。二人の公判の証人尋問に際して倉持は「(債権者が)傍聴すると思うので、バリケードを張ってくれないと出廷できない」などという、とんでもない暴言を吐いていたが、倉持が主犯でなければ、そこまで怖がらなかったろう。それを踏まえれば、倉持も遠からず同等かそれ以上の責任を問われることになるに違いない。それに、裁判で勝ったからといって全てが終わった訳ではないことを倉持は強く認識するべきだ。債権者との紛争は倉持が問題を解決するまで続く。もはや、倉持も新井も刑事事件化させる以外には無いと思われる。ただ、新井は倉持の言うままに従って債権者に対応していたように見え、車両11台の無償貸し出しと諸条件の設定等、あるいは中古車の仕入と販売に係る2000万円の出資と関連書類の作成や進捗等はほぼ全て倉持が主導して債権者に説明してきた。それゆえ倉持の悪質さは度が過ぎており、罪の重さは新井とは比べ物にならない。倉持は善悪の見境が全くつかない人間で、自身がしでかした悪事の責任を身をもって償うのは当然だ。債権者もその腹を固めているようだが、特に倉持は悪行が多すぎるほどあるだけに、今後は長期間頭を冷やす時間を強制的にでも作らせた方が賢明ではないかと思われるのだ。そうであれば、本人だけでなくそれぞれの家族にも多大な悪影響が及ぶことは必至だ。
前にも触れたとおり、債権者は貸付を業として行っておらず、友人知人が金銭面でのトラブルを抱えたり資金繰りに窮したり、あるいは起業の際の資金が不足したりするなどの事情から依頼を受けて融通したものであって、貸付では借用書は作成するが、担保を要求することはなく、期限までに返済できなくても厳しい取り立てをすることもなかった。つまり、債権者は常に貸した相手の事情に配慮した対応をしてきた。それにもかかわらず、倉持はそうした債権者の対応に付け込んで、実現する当てもない計画を持ち込んでは債権者に懇願して借金を重ねた挙句に碌に返済もせずに10年、15年もの間滞らせ続けた。しかも、借金のために債権者を訪ねるたびに「飲みに行きたい」と言ってクラブに連れて行ってもらいながら、倉持が飲食代をはらったことなど過去25年間、一度もなかった。ところが、いよいよ債権者から返済を迫られ裁判を起こされると、債権者をとことん誹謗中傷する作り話を並べ立てて、借用書や公正証書はもちろん、倉持が自ら書いた多くの書面について「債権者から強引に書かされた」とか「債権者と会うたびに殴る蹴るの暴行を受けて、ありもしない借金や約束事を債権者の都合で認めさせられた」などと全てを否定する主張を繰り返したのだ。そんな、倉持のようなやり方が許されて良い訳はない。債権者に窮地を助けられたいくつもの場面を振り返り、自分の言動を正そうとするのが人間であって、倉持がやっていることを絶対に看過してはいけないし、倉持自身に徹底的に自覚させるべきなのだ。