倉持茂がどれほど無責任で非常識な人間であるか。しかも、それに輪をかけるように、債権者への返済を逃れるため、という身勝手な理由から、反社会的勢力に属する暴力団の仲間に依頼して債権者を襲撃、挙句には遺体を埋める穴まで群馬県内の山林に用意していたという倉持茂を誰が信用するというのか。倉持に関わったことで迷惑をかけられた人間ならば、間違いなく倉持の悪性を許されないものとして忌み嫌い、場合によっては「倉持のような人間を世の中に放置しておくのは危険だから、どこかに隔離してほしい」とまで言うだろう。

(写真:倉持茂)

ところが、公正と公平、中立の信条を最優先させるべき裁判官が、事実を自分の都合のいいようにすり替えた嘘だらけの主張の真偽も見抜けず、有り得ない誤判を冒している実態が浮かび上がっている。その裁判官とは、債権者が倉持茂と新井康弘(ガレージZERO)に対して提起した訴訟の一審を担当した中俣千珠裁判官であり、また、中俣裁判官のあまりにも独断と偏見に満ちた裁定を看過し、検証を疎かにして支持した控訴審の相沢真木裁判長ほか河村浩と宮崎拓也の両裁判官である。

債権者が倉持と新井に対して起こした訴訟は、債権者が過去30年以上に及ぶ倉持との関係で倉持から請われるままに貸し付けた債権の返還を求め、また新井が経営する車の販売と整備の会社の敷地内に展示したいとした要請に応えて債権者が無償で貸し出した11台のスーパーカーのメンテナンスや整備を新井と倉持が全くしなかったことに対する補償、さらに倉持が債権者に持ちかけた中古車販売の投資事業で債権者が出資した2000万円の返還と利益分配、債権者が整備を委託したスーパーカーのマクラーレンについて、無免許の倉持が債権者に無断で乗り回す中でマクラーレンを炎上させた事故の補償等々であった。審理では債権者がそれぞれに請求に係る証拠を多く提出し、また裏付けとなる根拠を明確に主張した。しかし、倉持は債権者側の主張や証拠をただ否定する主張をするのみで、主張を裏付ける証拠を出さなかった。それどころか、倉持と吉村弁護士は債権者の人格や社会的信用を貶める誹謗中傷をして、それらを主張の前提にしたのだ。こうした経緯からすれば、何ら根拠も裏付けも示さない倉持の主張を、裁判官が認めるはずがないと思うのは当然に違いない。しかし、一審と二審の判決で、これら裁判官たちは、倉持の主張をほぼ全面的に認めたのである。しかも、誰もが納得する根拠を明確に示さない理不尽さが際立った。前述したとおり、倉持の代理人である吉村駿一弁護士は、根拠も証拠も明らかにせず、ひたすら債権者を誹謗中傷する主張を並べ立て、裁判官と債権者の代理人から再三にわたって説明を求められたにもかかわらず、答弁を回避したり「倉持が言っている」などと裏付けのない紋切り型の主張を繰り返した。しかも証人尋問での倉持の証言は、まさに言いたい放題、好き勝手放題の嘘ばかりだった。そんな倉持と吉村弁護士の主張や証言のどこに正当性があるというのか。審理がこうした経緯で終始したにもかかわらず、倉持の嘘だらけの主張を中俣裁判官は採用して裁定を下したのである。さらに、債権者が中俣判決を不服として申し立てた控訴審においても、相沢裁判長ほか2人の裁判官たちが中俣裁判官の独断と偏見に何も疑問を持たなかったことは異常というほかない。

以下、一審と控訴審を担当した裁判官たちの裁定がいかに理不尽であるかを明確にするために、具体的な事実を検証する。

債権者が倉持茂と新井康弘に対して提起した訴訟での一審判決は、債権者が倉持に貸与した5連結の車庫や大理石等の動産の引き渡しのほか、債権者が高崎に所有していたビルの賃貸借契約に関わるごく一部の債権(光熱費)のみを認めただけで、債権者が2000万円を出資した中古車販売事業に係る原資と未払い分の利益ほか、債権者が新井に無償で貸し出したスーパーカー11台について返却時に全塗装をし、さらにレストアをする等の履行を求めた請求を全て認めなかった。また債権者が車検で新井に預けたマクラーレンを、あろうことか無免許の倉持が債権者には無断で運転をした上に事故を起こしたことで、倉持が約束した保険金の支払請求についても、中俣裁判官は債権者と倉持との間に金銭的従属関係があるなどと、倉持の主張を真に受けた有り得ない判断、というより思い込みを前提にして、債権者が倉持に無理やり債務を承認させたので、これは公序良俗違反(暴利行為)により無効であるなどという裁定を下した。なお、先の保険金については、倉持と新井が法廷への情報開示を拒んだために詳細が不明な中で、新井が保険金の詐欺を働いた疑いを強く持たれている。また、5連結の車庫についても返却しないため、業者に依頼して預かってもらっている保管料(1台当たり毎月3万円で合計15万円)を倉持と新井が責任を持つのは当然のことだった。

このような判断を中俣裁判官が下したのは、そもそも債権者と倉持との関係について大きく曲解したものであり、およそ事実に基づかない判断(思い込み)であって、到底納得できるものではない。そして、債権者が倉持と新井との間で交わした約束の有効性等についても甚だしい事実誤認が多数存在している。

債権者は、これまでに30件ほどの貸金返還請求訴訟を起こし、ほぼ全てで勝訴してきている。それらの訴訟では、この訴訟と同様に債権者を根拠もなく誹謗中傷して債権者の人格や経歴に係る社会的信用をひどく失墜させ、自らを正当化しようとした主張も多くみられたが、担当した裁判官はそのような主張に惑わされることがなく、客観的な証拠に基づいた公正な判断をした結果、債権者が勝訴する判決を下してきた。そして、特に倉持もまた度が過ぎて誹謗中傷を繰り返したのだ。そのため、こうした不公正不公平極まりない判決が下されたのは倉持による誹謗中傷が裁判官の心証に強く影響したという疑いをぬぐい切れないのである。ちなみに債権者は金融を業として行ったのではなく、友人知人からの依頼に応じて担保も取らずに好意で貸していたもので、相手の事情によっては金利を取らなかったケースも数多かった。

中俣裁判官が甚だしい曲解をしたとみられる債権者と倉持の関係について、債権者は、20年以上前に倉持と出会った当初、優に一台5000万円以上はするスーパーカーを20台も無償で貸し出し、また、倉持の当時の妻や倉持自身が店を出すための資金のほか、実際には未成年だった息子と娘の学費、さらに息子には別荘購入費等の資金にも充てられ、また倉持がFX取引で失敗した際の清算のための資金など、種々の支援を行っていた。その他にも債権者は倉持が事業を行えるようにさまざまな支援をし、債権者の会社に来るたびに「飲みに行きたい」と言うので連れて行っていた。債権者が倉持と知り合って以降、債権者が倉持の頼みを断ったことは1件を除いて他にはなかったが、倉持は債権者から借金を重ねるだけで債権者への返済をほとんど行っていなかった。それでいて倉持自身は、周囲に債権者が自分の頼みを断らないと広言して憚らず、債権者の信用を利用しようとしてか、債権者に100人以上の人間を紹介してきた。しかし、倉持が紹介する人間の多くが何のために来たのかも分からず、しかも素性の怪しい人間ばかり(中には反社の人間も少なからずいた)だったことから、債権者は面会を断っていた。このように、倉持が債権者をほぼ一方的に利用することはあっても、債権者が倉持に貸し付けた資金で倉持を従属的に扱うようなことなど全くなかったことは債権者と倉持を知る周囲の10人以上の関係者が知っていることだ。

しかも、倉持が、債権者に負っている債務を身勝手にも逃れようとして殺人未遂教唆事件まで起こすほど極めて悪質な人間であることが、すでに明らかになっている。そして、債権者が倉持に対して提起した訴訟で代理人を務めた吉村駿一弁護士は当初、中俣裁判官に対して「倉持と連絡がつかず、代理人を続けることが出来ない」などと説明し、中俣裁判官は吉村の言に従って裁判を結審させ判決の言い渡し期日まで設定したにもかかわらず、判決当日に突然「弁論を再開して欲しい」という連絡を入れたため審理が継続することになった。

吉村は、過去に労働問題を扱う弁護士として実績を積んできたようである。そして、その余勢を駆ってのことか、1991年から連続して5回、群馬知事選に出馬していずれも落選しているが、こんな人物が知事選に当選しなかったのは当然だ。特にここ10年ほどの吉村は事件屋、反社会的勢力に属する人間たちの御用達をしているのではないかと思われるほど依頼人の質が極端に悪いとみられ、他の弁護士が受けてくれない事件くらいしか扱っていないようで、それが地元での評判の悪さにつながっている。

倉持(新井)の悪事は、例を挙げればキリがないが、判明しているだけでも以下の通りだ。

*わいせつ裏ビデオの販売

*生活保護の不正受給(主に重度の糖尿病による就労不能を理由とした)

*10日で1割以上の金利を貪る闇金融とその取り立てで暴力団員を使い強迫強要

*売春の斡旋(主に中古車販売に係るお客等を対象)

*青郷氏の紹介で会った際、債権者に「店舗に展示したい」と言ってスーパーカーを20台、無料で借りながら、メンテナンスを一切せずに放置するなど、保管・管理義務を怠り、杜撰極まりない対応をした

*三菱自動車の営業マンと取り込み詐欺を働いた。刑事事件化した際に「出所した後は全て面倒を見る」と言って罪を全て営業マン一人に負わせた。しかし、倉持は出所した営業マンに一切知らぬ振りをした

*納税義務を怠ったことが主な理由により、埼玉県内で経営していた中古車販売店(4店舗)が閉店に追い込まれた

*債権者に「妻の美容店(4~5店)や飲食店(焼き肉店やラーメン店等)を開きたい」と言って、事業資金を借りながら事業に係る収支を一切報告せず、返済もしなかった

*FX投資の失敗に伴う資金繰りで債権者に泣きつき、債権者の友人知人から借入をしながら、状況説明をするというので、3回4回と日時を決めたにもかかわらず、当日には一度も来ず、返済も一切しなかった

*債権者へ盗難車と思われるスーパーカー(カウンタック)の売り込みで、岐阜県内の暴力団から仕入れた別の車の車体番号を車に熔接して売ろうとした。債権者から購入代金700万円と書類代金150万円を騙して横領した

*債権者へ架空のスーパーカー(ランボルギーニ・ウラカン)売買話で購入を持ちかけ、購入代金450万円を詐取しようとした

*父親の葬儀等の冠婚葬祭で香典や祝金を出したりしたのは債権者の他にはいなかった

*TSビル(債権者所有のビル)のテナント事業をする中で、数合わせだけの目的で杜撰な賃貸契約を締結させ、債権者に多額の損失を与えた。倉持は各契約者の連帯保証をしながら、債務を不履行した

*TSビルのテナント事業で10店舗以上を確保すると債権者と約束し、内装や電気設備の新設等の費用で1500万円以上を発生させ、約束不履行の場合のペナルティ1500万円の支払を約束しながら、全て反故にした

*TSビルの架空の賃貸借契約書を偽造して自治体から不正に助成金を詐取した

*TSビルの債権者が各テナントに対し提起した訴訟で、倉持は連帯保証責任を免れるために虚偽の陳述書を提出した。「キズナ」(庄子剛)との訴訟では、連帯保証を免れるために当初に自分から出した陳述書とは全く逆の内容の陳述書を後から出して裁判官を騙した

*「債権者は俺の言う事を何でも聞いてくれる」と周囲に吹聴し、ビル最上階のペントハウスに女性を連れ込むなど、我が物顔で振る舞っていた

*倉持は上京するたびに用件もないのに「紹介したい」と言って連れてきた人間は得体のしれない、中には反社の人間もいてA氏は面会を断った

*「レースに出る」と債権者に嘘をついてジャガーXJR-15を2台、破格の2000万円で譲り受け、転売益を得ようと目論んだ。債権者が令和2年に業者に8000万円で売却した車両はサザビィのオークションで2億3000万円の値が付いた。この例からも倉持のあくどさが際立つ

*債権者から車検で預かったマクラーレンを許可なく勝手に、しかも無免許で乗り回して火災事故を起こした。倉持と新井は損害賠償の一環でかけていた保険金を、全額を払うとしながら保険金額を偽っていただけでなく支払いを拒んだ

*平成30年12月11日に起きた襲撃事件(強盗傷人)の教唆。倉持は暴力団元組長と共謀して債権者の殺害を計画した

*上記事件の公判の証人尋問において、「A氏が傍聴席にいれば怖いのでバリケードを設置して欲しい」などと被害者を装う要請をして、出廷を拒んだ。検事は倉持を出廷させるために債権者の傍聴を阻止したが、あるいはこの倉持の要請が裁判所内で話題になり、中俣裁判官の心証に影響したかもしれない

こうした経緯から債権者は倉持と新井を提訴するに至ったのだが、吉村弁護士が主張書面の中で債権者が「暴力団と密接な関係にあることが分かった」などと虚偽を述べたり、倉持もまた債権者から「殴る蹴るの暴行を日常的に受けた」と虚偽の証言を繰り返した。しかし、それらは自分の主張を正当化するための誹謗中傷にほかならず、現に反社会的勢力との関係が密接なのは倉持の方で、債権者が倉持と初めて会った当時は埼玉県内で経営していた中古車販売店を税金の滞納等で閉店に追い込まれた後はテキヤ(縁日や人通りの多い盛り場で露店や興行を行う業者。警察では暴力団の起源の一つと定義している)をしたり、そこで知り合った連中と犯罪行為を繰り返すようになったという。そうであれば、暴力団と密接な関係にあるのは債権者ではなく倉持自身であることは明白だ。

ちなみに債権者の経営する会社は本店を新宿センタービルに構えていた時期があり、30年間実際に入居していた。同ビルが竣工しても間もなくの昭和55年当時,同ビルの入居審査は一番厳しいと言われており,暴力団との付き合いがあるとか、暴力的な対応をしている等があれば、そもそも入居はできず、また、そのような事実が判明した時点で退去させられていたはずである。また同社は複数年にわたって高額納税者として全国紙に社名が公表されるほど業績が好調に推移していて、同ビルの毎月の賃料550万円も一度も遅延すらせず,良好な関係のまま退去しているのであり,「暴力組織と親しい」などという事実は倉持の全くの作り話に過ぎない。

また、FX取引に関しても、倉持は借入を行いFX取引を行ったが、その原資すら返済できない状態になってしまい、最終的に債権者に泣きついてその処理を依頼したものだった。このとき、倉持が友人知人だけでなく金融業者等からも借入を行っていたため、債権者は無視することもできず債権者の友人知人に声をかけて倉持の損失分の穴埋めを行ったのだ。しかし、倉持がFX取引で成果が出ず、返済を滞らせたために、債権者が他の債権者たちに説明するようにと言って設定した日時に、倉持は土壇場で現れなかった。倉持はそれを何回も繰り返した。

また、債権者から2000万円を借り受けて売れ筋の中古車を仕入れ販売するという事業で、新井と倉持は2人で借入した金で仕入れた中古車を管理していたが、債権者との約束を破って支払いを滞らせ、さらに仕入れた中古車を勝手に売り払ってしまったのだ。それが判明したのは、倉持が毎月持参した利益配当と車両の仕入と販売を記した在庫表を見た債権者が、ある時期から車両の在庫台数が急激に減っていることに違和感を持ったのがきっかけで倉持に質したからだった。倉持は、債権者に改めて2000万円の出資金の処理に係る書面を差し入れ、期日を限って返還する約束を明記した。ところが、倉持はその約束を反故にするどころか、知り合いの暴力団員に依頼して債権者を襲撃して命を奪おうとする計画を立て、実際にも平成30年12月11日に債権者の自宅マンション前で3人が実行する暴挙に走ったのである。倉持が襲撃事件の教唆犯であるのは明らかで、債権者が襲われた直後に、誰も債権者が襲われた事実を知らなかったにもかかわらず、倉持が「(債権者の)会社の部長から聞いた」などと嘘を言って探りを入れる電話を知人に入れたことや、事件の前夜に倉持が群馬県内のモーテルで密会していた懇意の暴力団元組長が、後に債権者の襲撃計画の概要を前期の知人に暴露してしたことでも明白だ。(以下次号)