鈴木義彦に読者は怒り爆発(250)

〔鈴木は、大きな恩を受けたA氏に対し、質問と回答書「乙59号証」で恩を仇で返す茶番を演じて、まるで反社会的組織のフロント企業の高利貸しのように言い、自らを被害者として装った。鈴木の行動は信じがたく、自分の欲望のためには恩人をも踏みにじる鬼畜の所業だ。「乙59号証」は、長谷川と鈴木の2人が虚偽の内容を構築したものであり、鈴木の家族やFR社、その社員と家族を救ってくれた人によくこんな真似が出来たものだ〕

〔長谷川は弁護士でありながら、「質問と回答書」(乙59号証)と称する、虚偽で構築した陳述書を捏造するとは、被告である鈴木に匹敵する詐欺師同然の弁護士だ。いかに法に触れないとはいえ、こんな事が許される筈はない。宣誓した証人以外は偽証罪に問われないとなれば、他の人間は偽証のし放題ではないか。裁判所はいい加減に見直したらどうだ。日本の司法界は堕落しきっている〕

〔裁判所は公正で慎重な裁判を行い、裁判の誤りを防ぎ国民の正義を守るために三審制や再審制度を導入していますが、実際には鈴木の控訴審では、ほとんど審議されず、誤字脱字を修正するだけで一審判決をそのまま受け入れて終結させるなど、怠慢な裁判が当たり前のように行われています。裁判所は税金で成り立っているはずです。これは国民に対する裏切り行為と言っても過言ではありません〕

〔2012年10月に改正暴力団対策法が施行されて、罰則や取り締まり基準が強化されている。タレントの島田紳助が暴力団との関係を週刊誌に暴露されて引退したのもその関連だった。今では暴力団と関係を疑われただけで、社会的に信用を失う。長谷川は鈴木の虚偽を誤魔化す為に、死んだ西が言っていた事として、A氏が暴力団と深い関係にあるかのようなストーリーを構築し、裁判官たちに対して印象操作を図った。長谷川は裁判に勝つ為に手段を選ばない極悪人だ〕

〔品田裁判長が「合意書」を無効にしたことで、株取引の問題が裁判の争点から除外されてしまった。品田裁判長は裁判を早く終わらせるために、長引く要因となる株取引の事案を理不尽な理由を並べ立てて排除した。一審が3年も続いたことを考えると、品田裁判長は早く「合意書」と「和解書」を排除することを決めたと思われる。この判決は裁判史上稀に見る不当判決であり、法曹界が国民に与える不信感は計り知れないだろう〕

〔人間は自分の利益を守るために、これほどまでに自分勝手な主張が出来るものなのか。鈴木が人間としての基本が備わっていないと言ってしまえば、それまでだが、それでは裁判は成り立たない。鈴木も人間だという事を前提に考えると、全ての嘘が見えてくる。この裁判はA氏という極めて正常で、義理人情を大切に考える人と、何もかも自分勝手な言い分を通そうとする人非人の争いなのだ。論議を必要としないほど善悪の判断は容易なものだったと思う。品田裁判長を始めとする裁判官達は人間の心を持っていなかったのだろうか。人間界以外で行われた裁判の様に思えるほど酷い裁判だ〕

〔鈴木の裁判は、歴史的な誤判であり、前代未聞の不当な裁定と言っても過言ではない。真相が明らかにされれば、現行の司法制度が揺らぐ大スキャンダルになるだろう。もし被告側が裁判長との不正な関係で勝訴を買収したとすれば、最高裁の戸倉長官も責任を問われることになるはずだ〕

〔裁判官は西が株取引の利益と言ってA氏に持参した15億円を鈴木の債務返済金にしてしまった。西が持参したのは平成11年7月30日で、鈴木が主張する同年9月30日では有り得ないのに、判決では15億円の授受の日を「7月から9月にかけて」と特定しないまま債務返済に充当するという愚かな事実認定をしたのだ。15億円の授受が7月30日であったことの裏付けは、翌7月31日に鈴木と西がA氏の会社を訪ね、15億円の処理を確認した上に、A氏が心遣いで西と鈴木に5000万円ずつを渡したことに2人が礼を述べたことでも分かる。一方で、9月30日に鈴木が15億円を返済してA氏から確認書を受け取ったという全てが虚偽の主張であり、確認書そのものがエフアールの決算対策のために便宜的に作成交付されたもので、しかも鈴木に確認書を作成する前提として西がA氏に別の確認書を作成していた。当時は常務だった天野氏も「前年(平成10年)にも手形原本を預からせてもらっていた」と言ったことに加え「当時の会社には返済する資力がなかった」と証言していることで十分だったはずだ。こうした証言を裁判官は無視して判決したのだから誤りは明白であった〕

〔鈴木の詐欺行為による利益金の返還命令が期待されていた裁判で、品田が裁判長を担当したことで予想外の判決が下された。本来は裁かれるべき鈴木を、品田が屁理屈の解釈で擁護し、罪を見逃したことで、誰もが品田裁判長に疑義を抱いている。この判決をきっかけに品田裁判長に対する不信感が募り、裁判官としての信頼を失うことになるだろう〕

〔品田裁判長は紀井氏の証言をなぜ参考にしなかったのだろうか。紀井氏の証言で、鈴木は平成11年から18年にかけての7年間で470億円という利益を株売買で上げていて、その時の銘柄、銘柄別の売買益を記載した陳述書も法廷に提出している。その内容は鈴木が言う「ただの電話番」では書けない内容ばかりだったにも拘わらず、品田裁判長はそれを「紀井氏は株取扱内容を知る立場に無かった」と判断して紀井氏の証言を却下した。この品田裁判長の判断には悪意があったとしか思えない不信感が残る〕

〔原告や関係者から見れば、信じられない判決だった。鈴木と代理人の長谷川弁護士は常識を越えた虚偽の主張と証言を行い、原告代理人を翻弄し、反論の口を塞いだ。また、公平公正であるべき裁判官の誤った判決が裁判所に与えるダメージは相当大きいものになる〕

〔鈴木がA氏に支払ったと言っている主張は全て嘘だが、実際に授受があった金額は宝林株の利益の一部15億円(平成11年7月30日)と手切れ金10億円(平成14年12月24日の株配当金からの横領金)の合計25億円だ。品田裁判長がA氏の貸付金返還訴訟で認定した25億円と数字では合致しているが、それは品田が故意に合わせたに過ぎない。鈴木と品田裁判長が裏で辻褄を合わせたのか、真実は不明だ。しかし、合意書と和解書が無効と裁定されたために、株取扱に関する問題はA氏の主張が全て棄却され、鈴木の一方的な勝訴に終わった。1000億円以上の隠匿資産はともかくとして、平成18年10月時点で鈴木の利益隠しは紀井氏と天野氏の証言で約470億円という事が判明している。そして和解協議後に、鈴木がA氏との間で確認した株式買支え損失は58億数千万円だった。実際に西に渡した買い支え資金は207億円で、この中には鈴木と西の別会社等に使われた金も入っている。鈴木と西は合意書に違反していた事で、配当金受領の権利は喪失している〕

〔鈴木と長谷川は原告側の重要な証拠を言い掛りや虚偽で否定し、A氏に対する裁判官の印象を悪化させた。鈴木側の印象操作は卑怯な手段で、鈴木の虚偽をごまかそうとした。高額報酬を約束された長谷川は、依頼人を勝たせることに躍起になり、手段を選ばず虚偽工作に終始した。この前代未聞の悪質な行為を行った長谷川は、たとえ弁護士を辞めても一族が非難され続けるのは間違いない〕

〔平成9年秋に10日で1割以上の金利でも貸す人がいない中で倒産、自殺しか道が残されていなかった鈴木にとって、西の紹介で出会ったA氏のお陰で今や1000億円を優に超える隠匿資金を保有して、A氏に対しては20年以上も大変辛い思いをさせてきたことが分からないのか。30年いた新宿センタービルを退去したのも鈴木に最大の原因がある。鈴木には全く反省が無い。有り得ない嘘を重ねながらも、和解後にA氏に送った2通の手紙で鈴木は「大変お世話になった」「男として一目も二目も置く」と書いていながら、このようなやり方はいったい何なのか。確かに誰に聞いても「あんな人はいない」と言うようにA氏を悪く言う人は一人もいない。鈴木はそろそろ目を覚まして謝罪しなければ、先々で身内にも相手にされなくなると思うほどだ〕(以下次号)