鈴木義彦に読者は怒り爆発(249)

〔民事裁判は弁護士の力量によって勝敗が左右されることがあります。鈴木の代理人であった長谷川元弁護士の場合は、悪どい裁判戦術に長けていたのでしょう。原告の社会的信用を失墜させようと虚偽工作をはかり、被告を有利にしようとした。そのせいで品田裁判長は長谷川元弁護士に影響を受けてしまいました。とても公正な裁判とは言えず、鈴木は真実の裁きを受けるべきだ〕

〔物事には臨界点という限界がある。鈴木は、過去約25年間でA氏への裏切りの限界を超えた。人間としての資格を失ったと言える。四半世紀の時間が過ぎても自己の過ちに気付かない愚かな奴だ。世の中の常識が通じない悪党に裁判所は味方した。裁判官を糾弾して不正を糾す制度(弾劾裁判・再審申立)があるが、その制度を活かそうとするには裁判所の判断が必要になる。裁判所は自己の過ちを晒すことを拒否するだろう。この制度は裁判所の権威を守る為の制度であって、善良な国民を守る為の制度ではない〕

〔品田裁判長は、株取引に関する事案を裁判の争点から完全に排除しようとしました。品田はへ理屈をこねて「合意書」に基づく株取引を否定しました。経済についての知識が不足しているようで、特定の株取引銘柄が示されていないことを理由にしたことが、それを如実に表しています。株式市場は常に変動しており、予め銘柄を特定することは不可能です。品田の判断は裁判官としては不適切で、無能と言わざるを得ません〕

〔弁護士の懲戒で「弁護士資格取り消し」が一番重い処分だと聞いた。鈴木の代理人弁護士の長谷川はこの裁判終了後に自ら「弁護士資格を返上」したので、懲戒からは遁れたが、法廷でA氏に対しての侮辱罪、名誉棄損罪に値する言動があった。長谷川には刑事罰が与えられるべきだ。平林は暴力団組長との密会があり、公序良俗違反、弁護士法違反。杉原は、金融庁への提出書類に虚偽の記載をした私文書虚偽記載。それぞれが犯罪者なのだ。長谷川を除いて、平林と杉原はA氏が所属弁護士会に懲戒申立をしているが、まだ未処分状態らしい。この弁護士会の怠慢も、新聞、テレビを通じて世間に問うべきだと思う。長谷川については法の外に逃れたつもりだろうが、今後のA氏の出方によっては被告として法廷に立つ時が来るかもしれないが、ここまでの度の過ぎる虚偽構築が全て明らかになり、長谷川はもちろん身内も日本だけでなく世界中から非難され、未来永劫にわたってまともな人生を送れるはずがないと思う〕(関係者より)

〔契約は、お互いが同意し合意した内容を明記し署名するものであり、裁判官がその契約内容を理由に契約の有効性を否定するのは、法律上の基本原則に反すると言わざるを得ない。大抵の裁判官は契約自由の原則を理解しており、公の秩序や法に違反しない限り当事者は自由に契約を締結できるという点を知っているはずだ。したがって、「合意書」の有効性を否定する判決は、明らかに不当なものである〕

〔西はA氏に対する裏切りの罪悪感と鈴木からの執拗な尾行によるプレッシャーを受け自殺したが、結果的に鈴木や長谷川にとって都合の良い口実を与える羽目になってしまった。長谷川弁護士の主導で、死人に口無しとなった事を利用して「質問と回答書」(乙59号証)の作成に至ったと考えられる。西は鈴木に対して恨みを抱きながら死んでいったのに、一矢報いるどころか、敵に塩を送る形となってしまった〕

〔鈴木には今まで何度も改悛のチャンスがあったはずだ。裏切りが暴露され、和解の機会が訪れた時、覚悟を持って行動していれば、今頃は平穏な日々を過ごしていたかもしれない。しかし、欲に目がくらみ、選択を誤った鈴木は家族や身内まで巻き込み、困難な道を歩むことになった〕

〔この裁判で審議するにあたり、債務者が会社(FR)なのか鈴木個人なのかの論争があったが、品田裁判長は明確な結論を出していないのではないか。この件が審議されること自体が無意味な事だと思うが、被告側弁護士の平林が法廷で、約束手形と借用書、そして商品の販売委託について、「世の中でありえない事」と発言している。平林弁護士は、A氏が提訴する前から鈴木の代理人としてA氏側に示談の提案までしていて、債務は鈴木個人のものだと承知していた。示談が平林のせいで不調に終わった事でA氏が提訴することになったのだ。平林弁護士の見識の低さには呆れるばかりだ。平林には弁護士の資格がないが、長谷川、杉原に比べれば50億円での和解を提案したり習志野一家総長との面談を認めた事、それに「質問と回答書」(乙59号証)は長谷川と鈴木が虚偽の構築をして、自分は関係していないと言っているだけ、少しはましかもしれない〕(関係者より)

〔鈴木と長谷川による虚偽の「質問と回答書」(乙59号証)は、全くもって酷い茶番としか言いようがない。鈴木は「株の話すらしたことがない」と主張しているが、その言い訳はあまりにもひどすぎる。さらに、「甲5(合意書)については忘れてしまっていました」と言っているが、それは信じられない言い逃れだ。株の話をしたこともない人がなぜ「合意書」に署名するのか。さらに「宝林株800万株と甲5(合意書)は何の関係もありません」とまで主張しているが、鈴木本人が熱弁を振るってA氏の説得に当たったではないか。金の為にここまで落ちぶれるものなのか〕

〔企業にユーロ債(CB)の発行や第三者割当を実行させ、取得株は海外のオフショアに拠点を持つ投資会社を装うペーパーカンパニーが受け、香港を中心にして日本の証券市場で取得株を売りにかける。上がった利益はそのまま投資会社の海外口座に送金されるというのが、鈴木と西が取り組んだ株取引の手口だったが、そもそもその手口で行けると踏んだのは、宝林株を取得するに際して作戦を練った西と証券会社課長の平池某だった。それを、鈴木はA氏へ送りつけた手紙の中で「一人で立案し稼いだ」と言い放ったが、鈴木がやったことは利益を海外に送金するための口座を開設し、さらに隠匿するためにプライベートバンクに金を移動させただけだった。人のフンドシで相撲を取って、白星は自分の手柄として利益を独り占めしている鈴木は、愚かにも自分のしでかした罪がどれほど重いものか、今後、必ず後悔する時が来る〕(関係者より)

〔鈴木はA氏に25億円、親和銀行に和解金として約17億円、山内興産に和解金として約4億円、そして株式投資に使った資金を支払ったとみられる。鈴木は親和銀行事件で逮捕される前に莫大な資金を所有していたことになる。保釈中や執行猶予中の状況を考えると、普通に考えてあり得ないことだ。品田裁判長を含む裁判官たちはなぜ、この資金の出所に疑問を持ち調査しなかったのだろうか。この裏金の流れを追えば事件の真相が暴かれたはずだ〕

〔鈴木の裁判の再審請求を認めなかったら、必ず世論から不正の隠ぺいと非難されるだろう。戸倉三郎最高裁長官は就任会見で、「裁判所の使命は、適正かつ迅速に法的紛争を解決し、権利や法的利益を擁護するとともに、我が国の「法の支配」を強固なものにすることで、『法の支配』の確立のためには、裁判制度に対する国民の信頼の確保が不可欠」だと考えていると述べている。言葉だけで終わらせてはならない〕

〔品田裁判長は裁判官でありながら、鈴木の裁判で被告側と不適切な関係を持ち、裏取引を行った可能性が高いと思われます。品田の裁定はすべて被告を擁護するものであり、争点を巧妙にずらし、鈴木の不正を隠蔽した。特に、株取引に関する合意書の有効性を否定する判決理由は、誰から見ても無理があり、不自然だと言えます。これは前代未聞の不正な裁判であると言わざるを得ません〕

〔陳述書の「質問と回答書」(乙59号証)は、事実の裏返しだと思う。長谷川弁護士の質問内容は鈴木が法廷で主張した嘘をなぞる様な構成になっている。長谷川弁護士は鈴木の失言を一気に挽回しようとして、自分の策に溺れたように思う。鈴木は回答が苦しくなると「西が言った」「西に聞いた」「西に頼まれた」と繰り返していて、肝心な裏付けが取れなくなっている。品田裁判長は、この陳述書を重要視したとは思えないが、唯一つ「A氏が、反社会的組織との関りが深い金融業者だった」という部分がA氏への心証に大きな影響を与えたようだ。長谷川弁護士は品田裁判長の心証に影響を与えることが目的だったに違いない〕(以下次号)