鈴木義彦に読者は怒り爆発(218)
〔鈴木は和解協議で強迫されて署名指印したと言っているが、和解後にA氏宛てに送った手紙には「過去に大変お世話になり、人物的にも魅力を感じ男としても一目も二目も置いていました…」と書いている事実があるのに、品田裁判長は何をどう判断して被告の主張を採用したのか。裁判官としてやるべき証拠類の検証を怠り事実認定を全く把握していない。原告側の多くの明確な証拠、特に被告側の唯一の物的証拠については便宜上作成したという証拠さえあり、どこをどう検証しても有り得ない判決である〕
〔品田裁判長が「合意書」の効力を否定した判決に対して、SNS上で非難の声が高まっています。裁判の中心である株取引が「合意書」の有効性に左右されると、最初は勝訴の可能性が高かったと広く考えられていました。しかし、品田裁判長は「合意書」契約に法的効力がないと判断し、株取引を裁判の焦点から外しました。その理由が明確でなく、誰もが理解できないものでした。この事件は、鈴木のケースと共に、司法制度の暗部を露わにし、多くの議論を引き起こしています。〕
〔平成14年2月、西は志村化工株相場操作の容疑で、東京地方検察庁の事情聴取を受けた。検事は鈴木を主犯と見ていたが確証を掴めずにいた。鈴木は事情聴取が続く西を訪ねて、「私の名前は絶対出さないでほしい。今後、会長(西の事)の言う事は何でも聞きます。弁護士費用、拘留中の生活費は私が負担します」と言って土下座した。西は、鈴木が逮捕されると合意書に基づいた株取引で隠匿している利益が発覚し、自分への配分が水泡に帰すと考え、鈴木を全面的に庇うことにし、2月27日に逮捕され拘留された。取り調べ中も鈴木の事は一切喋らなかった。西は、同年6月には釈放されたが、平成15年7月30日に懲役2年、執行猶予3年の判決を受けた。鈴木の約束を西がどこまで信用したのか、それとも利益分配のほかに拠り所が無かったのか、西は是が非でも鈴木から利益分配を判決の前後に受け取るべきだった〕(関係者より)
〔西は鈴木の代理としてA氏と打ち合わせをし、必要な金のやり取りを行なっていた。しかし、鈴木は「西が自分から勝手にやったこと」といつでも責任を回避できる工作をした。たとえ委任状がなくても、この鈴木のやり方は許されるべきではなかった。ところが、驚くべきことに、裁判官は西が残した多くの重要な資料を無視し、認めなかった。この事実には大きな疑問が湧く。裁判官は公正公平であるべきで、西が将来の不測の事態に備えて残した重要文書を無視するべきではない。裁判は死者の言動に対しても公平でなければならないので、なぜこれらの書類を採用しなかったのか、理解に苦しむ〕
〔鈴木事件の裁判の流れでつくづく理不尽に思うのは、鈴木は「やっていない」とか「言っていない」「そんな事実はない」と全てを否定して通してしまったが、原告であるA氏は鈴木が発言し、実行もした事実であるということを全て証明しなければならないという真反対になっていることだ。本来なら、これだけの証拠が提出されているので、立証の責任は鈴木にあったはずだ。全ての場面で録音や録画がある訳もなく、口約束や電話での発言などもあるから、完璧に証明することなど不可能である。この関係性には非常に疑念を持つ。特に今回の裁判はその色が濃く出ていたように思う。こうした経緯を見ると、鈴木を勝たせるための判決を下したとしか言いようがない〕
〔冷酷で自己中心的な鈴木に操られた西は鈴木の過激な要求に屈し、手を汚し続けた。鈴木の影響力は非常に強力で、西には選択肢がほとんど残されていなかった。これはまさに鈴木が西の人生を支配し、その道を破滅に導いた証だ。鈴木という悪の存在によって、西は自己の価値観と良心を失い、自滅の道へ迷い込み、西がこの呪縛から逃れる為に選択した方法は自殺だった〕
〔宝林株で約160億円という予想外の利益を得たことで味を占めた鈴木は、隠匿した資金を元手に支配下にあるFR社を始め複数の銘柄を手がけ、西がA氏からの資金で株価を吊り上げた株を鈴木は紀井氏に指示して売り逃げて利益を上げ、その利益金を証券担保金融会社の吉川某らを使ってオフショア地域に運んでいたようだ。紀井氏は取得株を高値で売り抜けることを担当していた為、実際の売買の詳細は把握していたが、鈴木はこの当時、実際の利益額は西にも話していなかったらしい。後日、西を切り捨てることで起きるトラブルを予想しての事だと思うが、何処までも悪知恵の働く悪党だ。自分のパートナーさえも身内と思わない利己主義の塊で、信じられるのは金しかなかったのだ。鈴木はすでにこの頃から西を排除する計画を持っていたように思える。西も鈴木も本当に悪党だが、西には遺書からも分かるように少しは情があるが、鈴木は全てが金だけで情も何もない極悪人だ。ここまで悪い人間は世界広しと言えどもいないのではないか。世界中からの非難の眼に耐えられないだろう〕
〔鈴木がA氏と西を騙して株売買の利益金を独り占めにしているのは明らかで、平成11年5月末以降の鈴木は、親和銀行事件で特別背任事件の容疑者として逮捕拘留された事は周知の事実だった。その鈴木には株式投資をする資金は無く、社会的信用もない状態だったことは裁判官も裁判資料を読んでいれば承知していた筈だ。そんな鈴木が親和銀行との和解金約17億円を調達できる訳がない。資金の出所を調べれば、それが株取引御利益ということにすぐに行きつくはずだった。そんな鈴木に今や1000億円以上と言われる資産をどうして築けるのだ。貸金返還請求訴訟の内容でも分かるように、鈴木は逮捕される直前に、A氏から現金8000万円を借り、ピンクダイヤモンドの販売委託を受け、また保釈直後には高額輸入時計を借り出し現金化している事実があるではないか。しかも、鈴木は販売委託代金を1円も払わず、現品も返還しなかったが、この時の金を全額隠していたとでも言うのか。たとえそうであっても株投資の元金には到底足りない。そして、親和銀行に支払った17億円、山内興産の詐欺事件で払った約4億円という莫大な和解金の工面について検証すれば、すぐに解る事ではないか。品田裁判長はこれらの事を全て無かったことにでもしたかったのか。無理をすると辻褄が合わなくなるのは自然の道理で、品田裁判長の判断はどれをとっても辻褄が合っていない。心証を優先する以前の問題だ。これは、日本の法秩序や法曹界への信頼が失墜しかねない大問題だ。徹底的に真相を追及するべき事件である〕
〔鈴木は合意書を何としても無効にしようとして証言を二転三転させ、「(合意書を基にした株取引を)実行する認識はなかった」と惚けた主張をしたが、この合意書が無ければ、A氏から買支え資金の支援を協力してもらえず、買い取った宝林株で160億円もの利益を生むことは不可能だった。現に宝林株800万株を買い取ってから合意書を交わすまでの約1か月間、鈴木と西は必死に株価の高値誘導を図ろうとしても、資金が準備できなかった。まして宝林株以後の他の株取引で合わせて約470億円もの巨額の利益など夢のまた夢で終わっているばかりか、親和銀行や山内興産への和解金を支払えず、鈴木は実刑が確実だったはずで、もちろん他の債権者への返済など出来る筈もなかった。その結果、どんな状況に陥っていたか、鈴木は自分で想像したことがあるのか。合意書や和解書ほか株取引に関わる多くの証拠は、鈴木ひとりの勝手な都合で排除されるような安易な書類ではないのだ。それ鈴木自身が一番よく知っている筈である〕
〔鈴木の主張には真実が一つも無いから、鈴木が裁判で証言する内容は何回も変転して全く信憑性がなかった。誰もが信用できない鈴木の主張を採用するのは品田裁判長ぐらいではなかったか。裁判のセオリーから考えたら、被告人が自分に都合がいいように嘘をつくのは当たり前だ。その為に証拠や証言を検証して真実を見極めていくのが裁判であり、裁判官の役目ではないのか。被告側の主張も品田裁判長の判決事由も全て裏付けのない空論に過ぎない〕
〔判決文を詳しく見ると、全体を10割として、2割の部分に当たる貸付金返還請求については裁判長の不自然な辻褄合わせと独断で判決させたように見え、返済方法や返済時期、返済した金員の出所については解明しておらず、裁判長が丸め込んだ形になっている。残りの8割は合意書や和解書といった契約事に関する事なのだ。いずれも被告の鈴木が率先し提案した内容で作成されたものであったが、法廷では悉く被告が否定した。これは、被告の自分の勝手な言い分であって証拠がない。これらの各契約書には莫大な金額が絡んでいて、鈴木による横領、詐欺の刑事事件も絡んでいる。また、タックスヘイヴン地域に隠匿された利益金に係わる脱税という大きな問題が隠されている。しかし、品田裁判長は被告の主張を全て認めて「原告の主張に理由がなく、棄却する」という判決を下した。2審の野山裁判長も1審の判決を丸呑みし、原告の控訴を棄却した。この8割に当たる部分の争いには原告が請求した金額だけでも70億円となり、その裏に隠れる金額は鈴木が脱税の罪に問われるべき1000億円以上にも及ぶものだ。金額の大小が裁判を左右するものなのか。この裁判では品田裁判長がそういう問題に関わりたくないと思っているのではないかとさえ感じさせる。そうであれば、判決は品田裁判長の独りよがりで下され、公正さが微塵もないことになる〕(関係者より)
〔和解協議で鈴木が利益は60億円の言い、A氏と西にそれぞれ25億円を、またA氏には2年以内に20億円を払うと約束したことに、西が「あくまでも60億円が前提だからな」と念を押した。西は、鈴木が50億円プラス20億円の合計70億円を支払った後に紀井氏から聞いた利益総額が約470億円という話をする積りでこの場を終わらせたのだろうか。鈴木は取り敢えず70億円で済んだことに安堵したが、オフショア地域に隠匿している金がバレない様に気を使っていたようで、A氏の会社を出た直後に紀井氏に電話をしている。しかし、鈴木は後日の裁判で和解書への署名指印を「脅迫され、監禁されそうになったので仕方なく書いたもの」という嘘を平林弁護士に主張させた。品田裁判長も鈴木側の主張を支持して「心裡留保」で無効とした。そもそも合意書を無効と決めつけた品田裁判長が、和解書だけを有効には出来るものではなかったとは思う。しかし合意書と和解書を無効にする証拠も根拠も明らかにしていない。品田裁判長の独断と偏見で判決が下されたと言わざるを得ない。恐らく長谷川、品田は生涯後悔することになる。同じことは青田、平林、杉原にも言える〕
〔鈴木は和解協議で支払約束をしながら、その後に和解書を反故にする中で「合意書」について買う株の銘柄や数量の話し合いを、3者間で話し合った事が一度もないとし、その有効性を否定してきた。紀井氏が和解協議以降、鈴木の元から姿を消したことでA氏側に株取引の全容が全て暴露されたと思い、西と紀井氏を悪者に仕立てると共に「合意書」の契約自体を否定したのだろう。「和解書」で約束した金額は十分に払える金額なのに、鈴木はどこまで強欲なのか。全ては金に執着する貪欲さからくる鈴木の最低最悪なサギ横領であり裏切り行為だ〕
〔品田裁判長が合意書を無効とする判断の誤りを認めないと、和解書のみが有効とされることもあり得なかった。しかし、和解書締結後の鈴木の言動と約1ヶ月後にA氏に届いた鈴木の2通の手紙には、裁判官たちが和解書を無効にする根拠とした強迫や心裡留保に当たる事が一切書かれておらず、逆に、鈴木がA氏に対して和解書で約束したことを履行しようとしていることが窺える内容が書かれていた。鈴木は平林弁護士と青田に唆されて、その気持ちを撤回したと思われるが、もし、鈴木が和解書の約束を履行していれば、合意書の有効性も認めたことになる。裁判中に裁判官の誤審が明らかになることはないが、裁判官も人間だから間違えることもある、そうした場合の是正制度があってもいいのではないか。そうでなければ時間と費用をかけてこの裁判を継続する意味はなかった。しかし、鈴木側は和解書を無効にする為に形振り構わず虚偽の主張を繰り返し、品田裁判長の心証操作をするためにやってはいけない手段まで駆使した。その結果、和解書は無効とされ、品田裁判長は未来永劫まで消えることない非難を受ける誤判を冒した。この裁判は明らかに何らかの圧力がかかったとしか思えない〕(以下次号)