2年以上も決定を出さず情報開示もしない綱紀委員会は平林と杉原を庇っているのか!?

懲戒請求者が、平林英昭と杉原正芳の両弁護士に対して、所属する第一東京弁護士会(一弁)の綱紀委員会に懲戒請求したのは令和2年年6月12日(受付は同月15日)だった。ところが、申立から2年以上が経過する今に至っても、綱紀委員会は未だに何らの決定も出していない。いったいこれはどういうことなのか。

(写真:平林英昭。弁護士。平成18年11月下旬、鈴木が和解書の支払約束を撤回するに当たり、その後の交渉の代理人に指名した。しかし、平林の言動はウソだらけで、特に和解協議をありもしない「強迫」や「強要」の場にして鈴木を被害者に仕立て上げた)

この間,懲戒請求者は、代理人を通じて令和2年11月4日付で上申書を、また同年12月21日付で苦情申入書を、さらに令和3年6月2日付で抗議書を、同年7月26日付でも懲戒手続きの遅延に対する抗議書を送ったが、綱紀委員会はそれらを全く無視して一切対応しなかった。誰が考えても、綱紀委員会の対応はおかし過ぎる。懲戒請求者は代理人ではなく本人名義でも令和4年4月7日付で苦情申入書を送り、繰り返し早期の決定を出して欲しいと申入れを行い、また、これとは別に日弁連(日本弁護士連合会)に対しても異議申立を行い,日弁連からは令和3年2月と同年9月の二度にわたって一弁に対して「速やかに懲戒手続きを進め決定を出す」旨の決定が出されていたのである。それでも、一弁の綱紀委員会は決定を出さないばかりか、懲戒請求者が代理人を通じて審議の進捗の報告を求めても、何一つ対応していない。一弁の綱紀委員会は日弁連の2度にわたる議決さえ無視しているのはあまりにも乱暴ではないか。

本誌ではこれまでに繰り返し報じてきたが、平林と杉原の両弁護士は、訴訟で何らの事実確認も行わずに鈴木義彦の発言(要請)のみを元にした不合理かつ客観証拠に反する主張を繰り返したばかりか、訴訟上の争点と何ら関連のないことを取り上げて懲戒請求者に対する名誉毀損行為を重ね、さらに長年暴力団関係者と親密な関係を持ち続けてきたのだ。

(写真:平林弁護士の自宅があるマンション)

平林と杉原について個別に触れると、平林は、鈴木が和解書の支払約束を撤回した平成18年11月下旬に指名した交渉の代理人に就いた。しかし、平林の言動は鈴木の債務額や宝林株の買収資金ほかで二転三転することが多く、ウソにウソを重ねていると何度も指摘を受けた。A氏の代理人が襲撃された事件についても暴力団習志野一家(実行犯が所属)の総長と最低でも2回も面談している事実を指摘されても、平林は一切返答できなかった。平林はA氏との交渉に入る初対面の場で「社長さん、50億円で手を打ってくれませんか。それならば鈴木がすぐに払うと言っている」と打診したが、A氏はその申し出を即座に断り、「あなたは、事の内容を詳しくご存じなのか」と平林に尋ねたが、平林の態度は曖昧だった。A氏は鈴木との株取引では買い支え分として207億円を出し、そのうち鈴木分だけでも58億円以上の損失が出ていた。また和解書の支払約束は利益が60億円を前提にしていたが、その後に利益は470億円超であることが分かったので、平林の申し出を受けられる訳がなかった。すると平林はその後は全面否認に転じて、鈴木が自署した「和解書」を無効にするために、和解協議を「強迫」や「強要」の場にして鈴木を被害者に仕立て上げた。その行為は弁護士にあるまじきやり方で、鈴木から受け取った報酬も裏金で脱税の疑いもある。

(写真:杉原正芳。弁護士。鈴木がタックスヘイヴンに用意(取得)したペーパーカンパニーを実体のある投資会社に装い、常任代理人として大量保有報告書の作成、提出を担った。杉原の関わった会社は100社以上に及ぶとみられる。出典:弁護士大観)

また、杉原については、合意書に基づいた株取引で、鈴木が利益を海外に流出させ隠匿するために、タックスヘイヴンに数多くのペーパーカンパニーを用意(取得)したが、杉原はそれらの会社の常任代理人を務め、ペーパーカンパニーを実体のある投資会社に装って大量保有報告書の作成、提出(有印私文書虚偽記載)を担った。鈴木が用意した会社は100社以上に及ぶとみられ、杉原の関与は脱税に大きく加担している。杉原は、本当に弁護士としての善悪の勉強をしてきた人間なのか。宝林株の取得資金3億円はA氏が出したにもかかわらず、鈴木は杉原に指示して、資金の出所に紀井氏の名前を書いた。その事実を知らなかった紀井氏が書面で杉原に質問状を出したが、杉原は一切回答せず、知らぬ振りを決め込んだ。

(写真:杉原弁護士の自宅)

また、裁判でも宝林株の取得経緯に関連して、杉原は嘘だらけの陳述書を提出していた。鈴木の悪事に積極的に加担するような弁護士は、弁護士を名乗る資格はない。それ故にこそ、平林と杉原に対する申立はこれらの非行行為を抑止し,これ以上の被害者を生み出さないことを目的としているのだ。しかし、綱紀委員会の手続きは遅々として進まず、懲戒請求の申立に対する平林と杉原の答弁書は約1年後にようやく開示されたが、提出された期日を見ると、2人とも申立から1か月以内に答弁書を書いていたのである。しかも、平林と杉原の虚偽に満ちた簡易な答弁書に反論しても、綱紀委員会は規則を理由にその後の資料の開示を拒み、実際に平林と杉原がどのような言い訳をしているのかが全く不明だった。これでは、綱紀委員会自体が2人の稚拙な言い逃れを許したかのような状況となってしまっている。これでは平林と杉原の非行行為を抑止するどころか,綱紀委員会自身が2人の行為を容認していると捉えられかねず、その行為を助長させている恐れすらある。

綱紀委員会には、そもそも2人の懲戒をする、しないという決定を遅らせる理由などないはずだ。申立て時には、懲戒請求件数が非常に多くなっているため,決定が出るまで時間がかかるという説明があったようだが、半年から1年であれば許容範囲かもしれないが、2年以上事実上の放置状態にしているのは明らかに異常だ。綱紀委員会として、漫然と処理遅延を引き起こし、それを2年もの間放置していてよい理由はない。このような対応を見る限り、一弁ではまともに懲戒請求を検討する意思がなく,不良弁護士を野放しにし,その結果、懲戒請求者が不利益を被ったとしても、一弁として対応する気がないのだと受け取らざるを得ないではないか。

平林と杉原は、鈴木が依頼した弁護士として,法を無視し犯罪に関与することも厭わないかのような余りの態度に腹を据えかねていたところ,一弁のHPでは懲戒請求制度を弁護士制度全体の中でも重要と位置づけており、綱紀委員会が適正な手続きの上で厳正に対応するものと期待させる。

一弁の松村真理子現会長は、HP上の会長あいさつの中で「当会は、当会会員が弁護士法第1条に定める使命と職責を十分に果すべく、市民の皆様や社会のために広範な活動を行っています」と記載し、幅広い弁護士会の活動を紹介している。一弁に所属する全ての弁護士が、一弁の期待するような基本的人権を擁護し、社会正義を実現する活動を十全に実施していれば、当該活動が市民や社会への貢献活動として評価されるだろう。しかし、実際には全ての弁護士の全ての活動が上記のような崇高な理念には基づかず、自己の利益のために違法行為にまで手を染めるケースがあることは、平林と杉原の行為を見れば明らかだ。そして、一弁の懲戒制度はこれを抑止し自浄するための制度であるはずが、全く機能不全を来していると考えざるを得ないのである。

一弁の綱紀委員会は、平林と杉原に対して速やかに懲戒処分を下して、弁護士会としての秩序・信用を維持すべく、不正行為や非行を働いた弁護士に対する厳正な処分を行うべきなのである。そして、懲戒請求を受けた平林も杉原も、鈴木の悪事に加担しているという弁護士にあるまじき行為を反省すべきだ。鈴木の悪事は、過去を振り返ってみても例を見ない、世界中が注目している大きな規模の事件だということを、平林も杉原も分からないはずはない。今後は家族や身内にどれくらいマイナスの人生を送らせることになるか、考えるべき時ではないのか。このままでは未来永劫にわたって悪事が不問になることは無い。(つづく)