鈴木義彦に読者は怒り爆発(147)

〔鈴木の裁判は、品田裁判長による権力の濫用により判決が下された前代未聞の不当裁判だ。法律の知識が全く無い一般人でもこの裁判の善悪の判断はつくはずだ。情報サイトやYouTubeの動画を見た視聴者は誰もが品田裁判長と裁判所に不信感を抱いている。このままでは誰も裁判所を信用しなくなるだろう〕

〔裁判官は、何故「心裡留保」という聞きなれない曖昧な言葉を持ち出してまで「和解書」を無効にしたのだろうか。単なる誤審ではないと思う。どうしても和解書を無効にしなければならない事情があったのではないか。鈴木側の主張した「強迫と監禁」は何の証拠もなく、後付けの言いがかりでしかない。和解書締結の1ヶ月後に鈴木がA氏宛に書いた手紙にもそのような事は一切書かれていなかった。逆に鈴木の手紙には西と紀井氏が裏切って諸事情が発生したので、支払方法を再考してほしいという意味の事が書かれている。裁判官は、鈴木の手紙を検証していない。その後の2回目の手紙にも、平林弁護士と青田を代理人に指名することを強調していて、今後の事は2人と話し合ってほしいと書いてきている。和解書も合意書も無効を主張するならば、そのような書き方をするはずはなかった。裁判官の事実認定には明らかに大きな間違いがいくつもある〕

〔鈴木も年齢から考えても残りの人生はそう長くはないだろう。そろそろ人生の総括をする時期ではないか。今までの鬼畜人生に終止符を打ち、全てを清算して身も心も綺麗にした方がいいとは思わないか。A氏から騙し取った金が海外で1000億円超にもなっているのであれば、十分に清算出来るではないか。身内に残してもトラブルの元にしかならないはずだ〕

〔トラブルに巻き込まれたり、詐欺にあった時には、弁護士に相談するのが常識と思っていた。しかし、弁護士も様々であり、鈴木の代理人のような悪徳弁護士では仮に裁判で勝っても後味の悪さが消えないし、A氏の代理人のような弁護士では勝てる事件も負けてしまうので話にならない。しかし、担当裁判官に当たりはずれがあるとは想像もしていなかった。人に騙されたりトラブルに巻き込まれることを避けては通れないことを考えると、紛争を解決してくれるはずの裁判所がこんな体たらくでは不安や不満が募る一方で、裁判官が、自ら国民の信頼を失うような無責任なことを日常的にやっていることに批判や非難を浴びるのは当然のことだ〕

〔品田裁判長による判決は、最も酷い不当判決として語り継がれ、裁判史上に最大の汚点を残すことになるだろう。国民の信頼を踏み躙った品田裁判長には、もはや武士の情けは無用だ。法服を纏った偽善者と言われても仕方がないような品田の蛮行を徹底追及し、糾弾していかねばならない。この人間を裁判所に留まらせてはならない〕

〔A氏と反社会勢力というありもしない関係を鈴木と長谷川弁護士が繰り返し主張したが、鈴木が言っていることは「A氏の会社で写真を見た」とか「西から聞いた」という何の根拠もないものばかりだ。A氏側の主張のように、現存している第三者からの証言が一切ない。もし事実と言うなら、よくA氏が出かけていた飲食店の経営者や従業員、A氏の周りの友人知人からの証言があるはずだ。しかしそのような話は微塵も聞こえてこない。逆に鈴木に対する「黒い噂」や平林、青田と反社の繋がりが明らかになっている。火のない所に煙が立つ訳もなく、第三者の証言は当事者、事件関係者の主張の信憑性を裏付ける〕(関係者より)

〔原告側の証拠を照らし合わせて見ても、全てにおいて合点がいかない品田の不当判決の影響は、裁判所としても大きな禍根を残す事になるだろう。特に合意書と和解書の契約に関して、その有効性を認めない裁定基準を、他の裁判で判例として用いられることなどあってはならない。品田裁判長の筋が通らぬ判決は再審でやり直されなければならない〕

〔コロナ禍やウクライナ紛争による異常な物価高騰で、日本国内での貧困問題も表面化している中で、職場を失った母子家庭の母親が食べる物にも困り、一日一食にしているという話は珍しくない。また公園の雑草を取って食べたりというニュースを見たことがある。こんな現実が起きている社会に、一方で人を騙して手に入れた大金で私腹を肥やしてきた鈴木のような人間がいる事は本当に許せない。鈴木が真っ当に働いたとか、正当に大金を手にした訳ではないからここまでの非難が集中しているのに、本人や家族は一体何をしているのか。沈黙を続けても、世間が鈴木の犯罪疑惑を忘れることなど有り得ない〕

〔鈴木の事件の真相を事前に承知していたに違いない長谷川は、裁判の敗訴を確信していたのではないか。その打開策として出鱈目な陳述書の「質問と回答書」(乙59号証)を創作、捏造して提出した。長谷川は弁護士としてやってはならぬ手段を講じた。この男は万死に値し、その悪い影響は家族や身内にも永久に及ぶ〕

〔鈴木は、合意書(平成11年7月8日付)、15億円の借用書(平成14年6月27日付 確定日付がある)、そして和解書(平成18年10月16日付)等、この裁判で最も重要な証拠書類の全てを否定した。品田裁判長も被告側の主張のほぼ全てを採用して判決に反映させている。裁判官たちは、A氏の主張が全て嘘で、正当性が認められないという、とんでもない判決を下した事になる。何を証拠に、何を根拠にこの様な判定をしたのか。鈴木にとっては最初の合意書さえ無効に出来れば関連のある和解書は当然認められない事を知っていた。これは鈴木にとって隠匿している1000億円以上の資金にまでは影響を及ぼさないという事になって思う壺だった。品田裁判長はこの1000億円以上と言われる鈴木の隠匿資金どころか株取引に関する利益金には不自然と思えるほど一切言及していない。故意に触れようとしなかったならば、それは何故か。それが一番の問題だ〕

〔志村化工株の事件で西は懲役2年執行猶予3年の有罪判決を受けた。西の残した記録によると、2005年(平成17年)5月10日にホテルイーストで鈴木と面談していた。鈴木と西はこの日と以降の面談で、株取引の利益配当金133億円の内、43億円相当の銀行小切手を香港で受渡しする約束をした。残額の90億円は後日海外のプライベートバンクに口座を作ってそこへ振り込むという事で合意したという。西の執行猶予が平成18年8月に明けるので、それ以降という事になった。西は、A氏に内緒で鈴木から30億円の配当金を受け取っていた事も後日判明している。西は鈴木との密約を実現させるために必死だったようだが、A氏を蚊帳の外に置いて利益の分け前の相談をするとは許しがたい連中だ。この2人は合意書違反で利益金を受領する権利を失くしていた。他人の物も自分の物も見分けが付かなくなるほど金の魔力に囚われていて、哀れというほかはない〕

〔天野氏は周囲には鈴木よりも人望があったようだ。天野氏が行きつけにしていた赤坂の飲食店の店長やママによると、偶然にA氏と会う事も何回もあったらしい。天野氏は、一緒に呑んでいる部下と共にA氏の席に行き、「いつもお世話になっています。FRが今あるのも社長のお陰です」と挨拶していたという。天野氏は、ある時鈴木が多額の資金を所有している事を知って鈴木に聞いた事があったらしい。鈴木は「A社長から預かっている」と答えたようだが、鈴木は天野氏に「A氏とは絶対に会うな」と厳命したという。天野氏の口から株取引の真相が語られたら、という恐れがあったのは間違いない〕(関係者より)

〔A氏の会社の本社は新宿センタービルの43階にあり、同じフロアーに喫茶店があったが、「半数以上の客はA社長に面会を求める人たちで、待合室のようになっていた」と利用していた多くの客や店のマスターが語っている。「来る者は拒まない」というA氏の性格から、多くの来客が押し寄せていたようだ。多忙な日々を過ごしていたA氏は鈴木と西に株の買い支え資金を出しながら、西からの報告を聞くだけで2人に任せ切っていたようだ。高値で売り抜ける役目を負っていた紀井氏は「鈴木は平成18年までの間にペーパーカンパニー名義で20銘柄以上を扱い、オフショア地域に隠匿している利益は約470億円に膨れ上がっていた」と証言している。ペーパーカンパニーの名義で売買していたのは、鈴木の名前が一切表に出ないためだった。そして、多くのA氏の来客者の中にも「鈴木という男が兜町で派手に稼いでいるが、金主はA社長だと聞いています。私にも出資してくれませんか」という話をしに来た人も数人いたという。その話を聞いたA氏は西を呼んで真偽を確かめようとしたが、西は「兜町ではよくある話で、ただの噂です」とシラを切ったので、その話は終わったらしい。その後の裁判で、鈴木はA氏との株取引に関する約束事の全てを否定した。鈴木の嘘を擁護したのは長谷川元弁護士であり、品田裁判長だった。裁判を勝訴した鈴木は今や、1000億円以上の資産を隠匿していると言われている。こんなことがあって良いのか。鈴木の悪事は白日の下に晒すべきだ。そして、長谷川元弁護士と品田裁判長の責任もトコトン追及するべきだ〕(取材関係者より)

〔A氏による貸金返還請求訴訟は、事実上は前代未聞の巨額詐欺事件だ。通常、裁判は紛争の解決に当たって裁判所の前例を検討する事によって結論を導き出すという。しかし前代未聞の巨額詐欺事件だけに、担当した裁判官たちは事件の内容に圧倒されて、「有り得ない」とか「信じられない」と思ったのではないか。品田裁判長は原告側の主張を退け、鈴木側の主張をほぼ全面的に採用してしまった。これは明らかに冷静な判断で下された判決ではない。鈴木の前科前歴、訴訟内外での鈴木の言動の矛盾と多くの虚偽、貸金に関わるA氏との約束を鈴木が全て破っている事等を事細かに検証すれば、すぐにも鈴木に対して不審感を持ち、主張や証言の矛盾に気づいて採用などできなかったはずだ〕

〔鈴木がA氏にしたことは他人の財物を無断で自分のものにする行為だから詐欺横領そのもので、罪に問われるべきだ。しかも鈴木にはA氏の恩に報いようとする気持ちが微塵もなく、株取引の利益を独り占めにするためにA氏の他にも大勢の人を苦しめ、騙して裏切っている。刑事裁判ならば、裁判官は複数の罪を認める判断を下したのではないか。ところが民事裁判では、複数の罪を犯した犯罪疑惑者が正当な裁きを受けないで見逃された。しかもそれが、裁判官の過ちか不正によるもので、誰もが納得しない前代未聞の酷すぎる誤判だった〕(以下次号)