鈴木義彦に読者は怒り爆発(140)
〔鈴木は、平成11年9月30日にA氏に便宜上書いてもらった債務完済の「確認書」を債務返済の証拠として法廷に提出した。余りにも幼稚な手法を使ったために、品田裁判長は鈴木の主張を採用しなかったが、A氏が貸金返還訴訟で請求した約25億円については、鈴木とA氏の間で授受のあった15億円と10億円を全額鈴木の返済金として認定したために全く辻褄が合わなくなってしまった。15億円は宝林株の利益として西が同じ平成11年7月30日に持参したもので、10億円は平成14年6月27日に鈴木が書いた借用書の15億円を10億円に減額したことで、同年12月24日に鈴木が紀井氏を同行して持参したものだった。しかし、これも、A氏は返済金として処理したが、実際には株取引の利益の一部と分かり、返済金を利益に切り換えた。品田裁判長は、合意書や和解書ほか株取引に係るA氏の主張も裏付けの証拠も悉く排除したために、強引に返済金扱いにしてしまった。この裁判は、透明性と正当性に著しく欠けている〕
〔品田裁判長は頑なに合意書を認めず、株の配当金を容認しなかった。品田裁判長には明らかな理由があると思われるが、その理由は隠蔽され、事実と真実が歪められた。合意書を認め、株の配当金を認めることで、事件は鈴木の1000億円以上とされている隠匿資金問題に波及していくことは間違いのない事だった。裁判所は、それを避けるために品田裁判長に因果を含めて全てを隠蔽してしまったのではないか。そしてそれは、裁判所独自の判断だけではなく、裏には権力からの圧力があったのではないだろうか。タックスヘイヴンに関わる問題は、裁判所にとって扱い切れない程、重大な問題だったように思う〕
〔鈴木のYouTube動画の配信は、鈴木の人生の終わりの始まりを示唆しているようだ。鈴木が自らしでかした騙しと裏切りに対して償うという問題の解決に向けて動かなければ、当然の如く矛先は家族や身内にも向けられる。YouTube動画で世界に配信されているだけに多大な影響は避けられない。鈴木にはこれからは棘の人生が待っているだろう〕
〔鈴木は他人を踏み台にして生きて来たと言われているが、志村化工株での一件が何よりもそれを証明している。鈴木にとっては西の様に金銭に弱い人間を騙して踏み台にするのは容易な事だったと思う。西は、鈴木が利益金を独り占めにして分配する気がない事はある程度察知していたと思う。西は、鈴木が逮捕されれば、利益も隠匿も発覚して没収の憂き目にあい、元も子もなくなると考える一方で、利益の総額を掴んで自分への分け前を増やさせようと考えていた。その為には、3年ぐらいの懲役刑は仕方がないと覚悟したのではないだろうか。執行猶予が付く事も計算の上だったと思う。西は、鈴木と密約を交わし、その当時の利益隠匿額が300億円を超えている事を知った。そして、鈴木の身代わりを承諾して逮捕されたが、懲役2年、執行猶予3年と、自分が考えていたより軽い刑期で判決を受けた。西にとっても計算通りだったのではないだろうか。西の計算違いは、鈴木の悪知恵が西以上だという事と、悪党として自分よりも一枚も二枚も上だという事に気付いていなかった事だった。その原因は、自分の利益だけを考え、重要な事を全てA氏に内緒にしていたからだと思う〕
〔鈴木が西が死亡したことで、裁判で「西には代理権を与えていなかった」と主張しているが、例え、西に代理人としての委任状を渡していなかったとしても、それは通用する事ではない。品田裁判長は何故、明確に言わなかったのだろうか。西に紹介されて以後、A氏から約28億円を借り入れ、さらに株取扱に関する合意書を作成するまでの間、鈴木は西を同行させるか、仲介させたことで、あらゆる作業に西を代理人としていた事は、周囲の人間の証言も含めて明らかな事だった。何よりもA氏の代理人弁護士が反論し、鈴木の弁護人の主張を棄却させるべき事柄だったが、何故か反論の仕方が弱く、A氏に対する裁判官の心証を良くする効果も生まなかったようだ。結局、品田裁判長は西の代理権については認めなかったようだが、西の自殺を利用して自分を有利にしようとする鈴木の思惑が明確に見える鈴木の主張だった。この鈴木の質の悪さを品田裁判長が見抜けなかった(故意に見逃した)事が誤審誤判を招いた原因だと思う〕
〔鈴木の裁判結果を支持する者は誰一人いない。裁判全体が関係者だけでなく読者からも疑惑の目で見られていて、誰もが品田裁判長を不審に思い、判決の信憑性に強い疑いを持っている。細部にわたって検証された裁判内容から、鈴木の虚偽は明白となり、これを支持した品田裁判長も今や矢面に立たされている。裁判官にあるまじき判決だ〕
〔再審申立の理由に挙げるべきは、判決が誤っている事実と証拠の提示が必要だが、誤審誤判を招いた品田裁判長の独断的な裁定、訴状に記載されている事件の経緯と背景を無視した裁定、合意書の記載事項を一方的に不合理と決めつけた理解力の欠如、辻褄合わせばかりの裁定、和解書を根拠と証拠もなく心裡留保を適用して無効とした認定等を指摘することは非常に重要と思われる。そして、鈴木の虚言癖と、陳述書の乙58号証と59号証にみられる被告弁護士の弁護士としてあるまじき言動と、このような不条理な陳述書を採用した品田裁判長の無見識。これだけの事実を裁判所が受け入れないならば裁判所に見えない圧力がかけられていると思うしかなくなる〕
〔鈴木は、親和銀行事件で平成10年5月31日に警視庁に逮捕され、その後、同年12月に保釈された。その鈴木が、平成12年1月19日に和解金約17億円を親和銀行に支払い、同年9月に懲役3年執行猶予4年の判決を受けている。また、鈴木は別に山内興産に対しても約4億円の和解金を支払ったが、これは、鈴木が同社の末吉社長から預かったタカラブネ株20億円相当を無断で売却して訴えられたものだった。これも、山内興産が刑事事件にしていたら、鈴木は間違いなく逮捕されていた。親和銀行事件は今回の裁判とは表向きには関係がなく、双方で争う内容ではないが、問題は平成12年1月19日に支払われた和解金約17億円と、この裁判で争われている株取扱に関する合意書との関りである。鈴木は保釈中の身でありながらA氏の資金協力を受けて、合意書に基づく株式投資を始めたのは事実であり、合意書の約定を反故にして、その売買利益を独占していく中から親和銀行への和解金を支払った事は疑いの無い事だ。それは親和銀行で逮捕され、判決が下るまでの約2年の鈴木の行動を見れば分かる事である。合意書を交わして株取引を始め、A氏の援助を得て株価をつり上げ、高値で売却して利益金を獲得する以外に鈴木の収入源は全く無かった。しかし品田裁判長はこの事実を認めず、合意書を無効にしたが、債務だらけの状況にあった鈴木がさらに親和銀行事件で社会的制裁を受け、保釈中だった鈴木に約17億円という莫大な和解金を支払う事が出来る筈がないのだ。この約17億円の出所はこの裁判と深くつながっている事を品田裁判長は無視した。「別件」という事だけで処理してはならない重大事項だったのだ〕
〔株取引の利益金の受け取りで鈴木から香港を指定された西は、まさか命を狙われる羽目になるとは夢にも思わなかったはずだ。鈴木は極悪非道で、西にこれ以上金を払いたくないばっかりに殺害未遂まで計画したのだろう。ただ、鈴木の計画は失敗し、その後、西から鈴木の裏切りがA氏に暴露される事になるが、鈴木は余計に西を逆恨みしていたはずだ〕
〔鈴木と西は志村化工株の相場操作で、国税や証券取引等監視委員会、検察にマークされた。鈴木は、西に身代わりを懇願した。その見返り条件は鈴木が独占している株取引の利益の中から西に137.5億円の配当金を支払うことだった。西はこの約束を信じ、身代わりになったのだった。支払約束の交渉は、西が執行猶予が明ける直前の平成17年秋口から始まったが、時期としては平成18年の8月以降だった。鈴木は第1回目の支払場所に香港を指定した。支払金額は43億円で全額が銀行小切手ということに決まった。残額の94.5億円は西が開設する海外のプライベートバンクへの振込みという約束が交わされた。この約束は2人の密約で真偽のほどは誰も知らなかった。鈴木と西はA氏を蚊帳の外に置いて自分達勝手な密約を交わしていたのだった〕(関係者より)
〔記事によると、西は遺書で鈴木を殺そうとしていたことを明らかにしている。しかし、A氏に止められて思い留まっていたようだが、そこまでの覚悟をしていたならば何故この時に鈴木との裏切りの全てをA氏に告白しなかったのだろうか。西は、鈴木との出会いから自殺するまでのレポートを残していたようだが、裁判で品田裁判長は西のレポートを一切検証していない。A氏は西が自殺する前に書き残した手紙〔遺書〕も証拠書類として法廷に提出していたが、これも品田裁判長は無視した。この遺書には鈴木の悪事の事実が書き残されている。西が命と引き換えに書いた遺書がこんなに軽々しく扱われていいものなのか。証拠書類としては不充分かもしれないが、品田裁判長の心証に少なからず影響を与えただろうに、結果的に西の自殺を「無駄死」に終わらせたのは品田裁判長の冷酷さと鈴木への一方的な贔屓によるものだったとしか考えようがない〕
〔鈴木の様に義理人情を忘れ、平気で他人を裏切る奴は真面な死に方は出来ないと言われているが、金の力で人生が変わる事はよくある事だ。鈴木は、A氏と出会った事で人生が変わった。「これほど人生が変わる人間がこの世にいるものなのか」と一番強く感じているのは鈴木本人ではないだろうか。鈴木にとってその感謝の気持ちを行動に表すことこそが人間に戻れる道だと思う〕
〔西は、生前にA氏に対して数枚の「確約書」を書き残しているが、西に負債を返済する資産は残っていなかったために実行されなかった。多分、「鈴木が隠匿している株売買の利益金から回収してほしい」という意味が込められていたと思うが、鈴木にはそれが通用する筈は無かった。品田裁判長の間違った判断で、合意書と和解書が無効にされた事によって、鈴木の主張が正当化され、A氏の主張が棄却された。この誤った判決によって高額な裁判費用がA氏の負担となり、莫大な損害金が一銭も回収できなかった。この裁判は100対0以上の結果としてA氏の敗訴に終わった。こんな民事裁判が成立した事は、裁判史上なかった事だろう。裁判所は、再審をして裁判史上最大の汚点を是正するべきだ〕
〔鈴木は、和解書を白紙撤回した後に平林弁護士と友人の青田を代理人に指定し、A氏との折衝を任せている。手紙に書いているように白紙撤回ならば代理人による折衝は必要のない事だと思う。これは明らかに自分の主張が嘘だという事を証明する行為だった。平林は50億円での和解を申し込み、青田は「A氏に面談して土下座して謝罪したい」と紀井氏に言っている。平林弁護士はA氏の代理人との面談の中でもA氏に対する鈴木の債務を認めていた。しかし、裁判ではこれらの全てを否定し、全てがA氏の言い掛かりだと主張した。民事裁判では被告人が自分の不利を逃れるために嘘をつく事が通常とされていて、裁判官達も承知の上で裁判に当たっている。この裁判は、「通常は」とか「常識的に考えて」という言葉が通用せず、「この世に有り得ない事」として被害者であるA氏の主張を悉く退けている。裁判官の常識や通常観念を超越した金銭のやり取りと契約書が裁判官達の思考回路を狂わしたのではないだろうか。〕
〔インターネット上の情報サイトとYouTube動画の本格的配信が、確実に鈴木を追い込んでいくだろう。反響が大きなYouTube動画は人々の記憶に残り、これから大きな問題に発展していくはずだ。その場しのぎのウソばかりで生き抜いてきた鈴木は、今は潤沢な資金で多くの人を騙さなくても済んでいるかもしれないが、逆に金目当てにすり寄ってくる詐欺師や事件師から命さえ狙われる危険性もあるだろう。国税や金融庁、検察の眼からも逃れられる訳は無いから、鈴木の行く末は前途多難を極めるだろう〕(以下次号)