鈴木義彦に読者は怒り爆発(101)

〔鈴木は、紀井氏が自分の周囲の人間に「鈴木は、殺人を犯すような人間だと吹聴していて、日本での仕事がやりにくくなった」と言い、「西が以前から国税や証券取引等監視委員会に投書していたと聞いていた」と言っているが、自分が被害者の様に言うのが常套手段なのだ。自分がこれまで犯して来た罪を顧みれば他人に非難されても仕方のない事だ。都合が悪くなると弱者のふりをして事実から逃げようとするのはいい加減にやめろ。その内に非難されるだけでは済まなくなることを覚悟しろ〕

〔鈴木は、現在自分があるのは全て自分の力だと思っているのか。A氏の援助がなく、西の協力が無かったらお前とお前の親族はまともに生きていられなかった筈だ。親和銀行事件も株の利益金が無かったら和解金も払えず、恐らく、執行猶予の付かないもっと重い刑が科せられていたと思う。A氏には感謝しきれないほどの恩を受けながら裏切り続けている鈴木は万死に値する〕(関係者より)

〔和解協議後、鈴木が独りよがりの理由で和解書撤回を一方的に伝えてきた後、その後の交渉代理人の一人として出てきた平林弁護士はA氏と対面した際、「社長さん、50億円で手を打って貰えませんか、それなら鈴木も直ぐに払うと言っているので」と言って、交渉人というより、単なる鈴木の伝言人でしかなかった。A氏が50億円の話を断ると、平林弁護士は今までの経緯を鈴木から詳しく聞かされておらず、鈴木に言われるままの応対を繰り返したため、その後の交渉は進展を見せないどころか鈴木の主張が二転三転もしていた。交渉の当初は、ただ単に鈴木から50億円で話を付けろと言われているだけに等しかったようだ。長谷川と比べて報酬も格段に低かったかもしれない〕

〔鈴木は、平成11年9月30日に債務15億円を返済したと主張した。A氏の請求額は元金で約28億円であったから、15億円で完済とする根拠がない。その上約束手形の金額とも一致していない。100歩譲って鈴木の主張が正しいならば、A氏が書いたとされる「確認書」に何故、金額が明記されていないのか。また、平成9年10月15日の借用書の「特約事項」に記載されているアジア投資株式会社発行の1億円の証書についても確認書には記載されていない。この1億円の証書は、以前に西が「鈴木が資金繰りに使いたいと言っているので」と言って持ち出しているために記載できなかったと思われる。全て西を通じて行われている事だが、「質問と回答書」(乙59号証)で「西に代理権を与えていない」と発言している。通常、長期間にわたり借入金を一銭も返済していなかった債務者が完済するに当り、本人が出向いて感謝の意を表し、礼を言うものだと思う。そして貸付金を受領する場合に債権者は「確認書」等は発行しない。貸借の原因証書(約束手形、借用書等)を返還するだけである。結果的に品田裁判長は鈴木の債務は存在していると認めたものの、その返済金の出所を検証せず金額、返済時期についても事実とかけ離れた判決を下した。貸金返還請求について債権債務の認定も重要であったが、裁判官は、この一連の裁定で鈴木の虚偽の工作や発言に人間性を見抜くべきだった。鈴木の虚言癖を見抜けていれば、この後の株取扱に関して誤った判決を出さずに済んだと思う〕(関係者より)

〔品田裁判長は、ピンクダイヤと絵画の3.4億円と超高級輸入腕時計ヴァセロン4セットを含むピァジェ、パテック等13本分4億円の合計7.4億円の販売委託行為を認めず、この分を鈴木の負債として認めていない。裁判長が自己の経験則、論理則で判断して判決を出すこと自体が不公平不公正ではないのか。裁判官として恥ずべき行為だ。裁判は法に照らした根拠を明確に示して公正な判決を出すべきだ〕

〔鈴木の代理人を務めた長谷川弁護士は、普段から「俺の弁護料は高い」と関係者等に自慢するように言っていたらしいが、長谷川にとっては全てが金次第という考えなのだろう。鈴木からの報酬がよっぽど良かったのか、裁判では鈴木の嘘を正当化させる為に、宣誓した証人以外は偽証罪に問われないという制度上の穴を突いて、ありもしない事をでっち上げ「質問と回答書」(乙59号証)として捏造した問答形式の陳述を繰り広げた。弁護士として自らが偽証を働く犯罪行為ではないか〕

〔合意書は果たして法的に無効だったのだろうか。判決文では「合意書は余りにも無限定な内容であり、同記載は原告、西及び被告が負担する具体的義務の内容を特定することが出来ない」としているが、当事者3人が納得して署名押印した事実を無視していると思う。また、合意書は被告と西がA氏に株買支え資金を援助してもらうために作成した経緯がある。A氏から合意書作成を催促したものではないことを品田裁判長は理解していない。まるで、合意書を無効にする前提があったような判定であった〕(関係者より)

〔交渉当事の平成20年7月4日に鈴木側から「最終意見書」と題する書面がA氏に到達した時に、A氏はその報告を受けていたのだろうか。この書面には「和解協議取消の意思表示」が記載されていたようだ。即刻異議申し立てをするべき書面だった。この書面の到達により「和解協議は遡及的に無効」と判断された可能性があるのではないか〕(関係者より)

〔株取引は宝林株が発端となっているが、西に証券会社から宝林株の取得の話が舞い込んだ時点で、鈴木と西の二人はA氏から株取引を利用した巨額資金を詐取する計画を立てていたに違いない。そうでなければ、宝林株800万株3億円をA氏に出して貰い取得したとしても、株価が高騰して利益を出せるとは限らない。計画を前提に宝林株の購入を決めたとしか考えられない〕

〔鈴木は、親和銀行事件で逮捕される3日前の平成10年5月28日に、珍しく自分一人でA氏を訪問した。A氏は鈴木が逮捕されることを知っていて鈴木を気使って親身になって相談に乗った。鈴木は逮捕されることを知っていながら知らない振りをしたようだが、これが鈴木の常套手段なのだ。滅多に一人で来ない鈴木が逮捕3日前に1人で来ること自体が不自然だ。そしてA氏に融資を依頼して8000万円の現金を借りた。その上、あらかじめ用意した天野氏の署名押印がある「念書」を出してピンクダイヤモンドと絵画の販売委託を申し出ている。絵画は鈴木から購入した時から1度もA氏に渡していない。後日判明した事だが鈴木はこの絵画を担保に金融業者から融資を受けていた。明らかに詐欺師の手口を使っている。この一連の鈴木の詐欺師的な言動は訴状に書かれていると思うが、裁判官達は充分な認識を持っていなかったようだ。民事裁判は裁判官次第で決まると言われるがその通りの結果となった〕

〔品田裁判長は、平成14年12月24日の10億円をA氏への返済金としたが、鈴木は裁判では贈与と言ったり、「質問と回答書」(乙59号証)で「A氏と縁を切る為の手切れ金」と言っている。品田裁判長の裁定と鈴木本人の発言が一致していない。裁判長は自分の判断と当事者の発言が違っていても自分の判断を優先できる権利があるものなのか。しかも、この10億円は返済金ではなく株売買の利益金から払ったものだという事まで見破れなかったのは品田裁判長の誤りだった〕

〔鈴木の事件で一蓮托生の立場を強いられている家族や身内は、ある意味被害者であったかもしれないが、ここまでの騒動に発展していれば当然、事件の内容を知らない訳はないだろう。そうであるならば、身内として影響が及ばないように、また人道的にも鈴木を説得するべきだと思う。鈴木本人も身内からの声には耳を傾けざるを得ないだろうし、逆に鈴木のもたらす資力に甘んじているのであれば、それは共犯者と同じ目で見られても致し方あるまい〕

〔民事裁判では、被告と弁護士には偽証罪が適用されないと聞いている。被告の陳述書(乙58号証)と「質問と回答書」(乙59号証)は被告の嘘をまとめ上げた陳述書になっている。しかし、「両刃の刃」と言えるのではないだろうか。再審が行われると被告にとって最も不利な証拠書類となると思う。それだけに裁判所の意向が気になるが、この裁判は絶対にこのままで終わらせてはならない〕

〔嘘と捏造を繰り返していると、自然と辻褄が合わなくなってくる。先についた嘘を正当化させるために嘘を重ねなければならない事が起きる。そして最後はなりふり構わず強引に辻褄を合わせようとする。この裁判の経緯をよく読み返してみると、被告だけではなく品田裁判長の発言にも当てはまる部分が随所にみられる。無茶苦茶な裁判だ。A氏に落ち度があったとすれば、自らの代理人弁護士の選択を誤った事だと思う〕

〔今回、鈴木の事件がYouTubeで配信された事で、初めて事件を知った多くの視聴者も、鈴木の卑劣さには驚嘆した事だろう。YouTubeをキッカケに情報サイトの方を見れば、更に詳しく知る事が出来るようだ。この事件は、YouTubeで配信されるようになり、今まで以上の広がりを見せ、当事者のみならず、その家族や身内に与える影響は計り知れない。それはこの事件を担当した裁判長達にも言える事だろう。不当判決が注目される事は避けられない〕(以下次号)