鈴木義彦に読者は怒り爆発(95)
〔品田裁判長は、鈴木の債務を25億円と断定して、鈴木が完済したと判断した。その根拠は平成11年7月30日に西が持参した15億円と平成14年12月24日に鈴木本人が持参した10億円だというが、数字合わせをしただけで、日付も、その金銭の内容も、A氏の請求額とも違っている。明らかに無理やりこじつけたものだったが、債務は完済したという鈴木の主張は認めていない。判決文では「被告の旧債務25億円は返済された」という事になっている。この無茶苦茶な判断は、鈴木一辺倒を隠す手段だったのではないか〕
〔鈴木は裁判で、西を代理人に指名した事はないと断言しているが、西が自殺してこの世にいないから言える事であって、原告側の証拠の多くに「鈴木義彦代理人」として西が署名捺印したものが存在する。それでも鈴木としては西を代理人としていた事を認めるわけにはいかなかったはずだ。本来なら、品田裁判長がそうした証拠類を元に、鈴木が西を代理人としていた事実を認定しなければならないのに、ここでも品田は証拠を無視して鈴木の主張を採用するという疑惑の裁決を下す事に、誰もが不審感を抱いている〕
〔鈴木の金銭への執着心は異常だ。平成11年9月30日にA氏に返済したという15億円は、同年の7月30日に西に持参させた株利益金の15億円を全額自分の返済金にするための計略で、平成14年6月27日の「A社長への返済金の一部として西に10億円を渡している」というのは合意書破棄の報酬として西に渡した10億円も合意書に基づいた株取引を無かった事にするためだと思う。とにかく悪知恵を働かせて、一度自分の懐に入れた金は出したくないという考え方をする。鈴木がこの事件で動かした金銭は25億円だけなのだが、品田裁判長も鈴木の悪知恵に翻弄されて裁判の本質を排除してしまったように思う〕
〔和解協議の場で鈴木と再会した西は、鈴木に命を狙われたことでようやくA氏に鈴木の今までの裏切り行為の一部を暴露した。話を聞いたA氏は、鈴木の株取引の売りを担っていた紀井氏の証言もあり、協議は鈴木の裏切りの追及から「和解書」締結に至った。鈴木もこれ以上、言い逃れ出来ないと一旦は観念した筈だったが、後に青田や平林弁護士を使ってひっくり返す暴挙に出るとは、どこまでも信用出来ない男だ〕(関係者より)
〔鈴木の代理人長谷川弁護士は、A氏が鈴木に融資した資金の出所をしつこく聞いている。何を言わせたかったのか。A氏の資金は「反社会組織が関与している」とか「全てが裏金」と思わせて品田裁判長の心証を悪くさせるための戦略だったと思うが、結局はA氏が「詳しく調査するように」と申し入れた後は何の質問もなくなった様だ。鈴木側は、自分の主張を裏付ける証拠がない為に、平林弁護士に辻褄の合わない発言を繰り返させて無駄な時間稼ぎをさせた。そして鈴木本人も大事な主張を二転三転させて裁判を長引かせた。長谷川元弁護士も裁判の初めごろは、同じ質問ばかりを繰り返し、A氏の代理人人弁護士の揚げ足を取ろうと目論んだが、決定打は打てなかったようだ。しかし、長谷川の老獪な所は、裁判の進展が滞っている間に、A氏の弁護人を恫喝するように大声で威圧して裁判官に注意を受けながら中本弁護士と品田裁判長をよく観察していたと思われる。裁判に勝つための秘策を練っていたのだろう〕
〔鈴木は海外に1000億円以上という巨額資金を隠し持っているという事だが、YouTubeや情報サイトで顔写真も世界中に配信されて、これからは色んな意味で狙われる人生を送る事になるだろう。海外なら余計に狙われやすいという事実を鈴木は誰よりも認識しているはずだ。鈴木を狙うのは、何も犯罪者だけではない。国税庁も海外隠匿資産には、今後世界的規模で取り締まりを厳しくしていく。国税庁に土下座や泣き落としは効かない〕
〔鈴木の債務は当初約束した利息と遅延損害金を合わせると70億円以上になっていたらしい。西の交渉とA氏の好意で利息の減額を繰り返し、平成14年6月には40億円と計算した。西が志村化工株の事件で逮捕され、保釈された時期に、A氏は鈴木の債務返済について話し合わなければならない事を話した。この頃の西は志村化工株事件で鈴木を庇った事で、鈴木との関係が密になっていたと思われる。西は、A氏に「今後、株売買での利益が大きくなり、配当も多くなるので鈴木の債務を25億円に減額してやってくれませんか」と懇願した。A氏は西の言葉を信用して減額を了承した。そしてA氏は6月27日に鈴木と西の3人で会う事にした。鈴木が面談に応じている事が不思議であったが、案の定、鈴木は後日の裁判で、平成11年9月30日に債務完済を主張して、この日の3人の面談を全面否定したが、確定日付印のある借用書(15億円)が証拠として残っている。この確定日付のある借用書について長谷川元弁護士は乙59号証では鈴木に「手切れ金」と言わせた。鈴木は債務完済を確認証で主張するにはこの借用書を否定するしかなかったと思うが、便宜上書いてもらった確認証と確定日付印があって本人が署名押印している借用書のどちらに真実味があるか、誰が考えても解る事だ。品田裁判長も乙59号証を見て、鈴木と長谷川元弁護士の悪性を見抜いていたはずだったが、判決には一切反映していない。それが不可解すぎる〕
〔鈴木の交渉代理人として出てきた平林弁護士は、A氏と初めて会った際に「社長さん、50億円で手を打ってくれませんか、鈴木もそれならすぐに払うと言っているので」と言ってきたが、株の買い支え資金だけでも、A氏が出した総額は207億円に上るというのに、50億円で納得出来る訳がないではないか。今までの経緯も把握していない平林弁護士は、所詮、子供の使いくらいの発想でしか対応でない〕
〔鈴木は、和解書に記載されている内容に異議を申し立てる権利は一切ないだろう。品田裁判長も合意書を無効とする時の様に記載内容の部分的な不備を指摘することをせずに、根拠のない「心裡留保」で丸めてしまったが、証拠は一切なく、鈴木が書いたとされる乙58号証の書面を信じたという事なのか。乙58号証を見ると作成日は平成19年4月で裁判が始まる8年前になっている。この日付にも鈴木の作為を感じる。和解協議の約半年後に鈴木がこの書類を作成して平林に渡していた事になるが、何故提出日が平成29年なのか。辻褄が合わない。乙58号証自体が、内容が虚偽の陳述書で、明らかに後付けの書面だ。品田裁判長の検証不足が如実に表れている〕(関係者より)
〔我々の知らないところで、裁判官に対する苦情は多々見られるようだ。しかし苦情の申し出は本人に中々届かないのが現状らしい。面倒な手続きも必要だろう。不服があるなら提訴しろみたいな裁判所の上級国民さながらの横柄さが垣間見れる。今後も苦情や批判はインターネットやSNS上に殺到するだろう〕
〔鈴木側は、平成10年9月の決算期に天野氏が手形を預かった裏付けを提出するよう求めていたが、物事の経緯を全く理解していない弁護士達だと思う。決算対策で、監査法人の監査で不正が露見しない様に内密で行った行為なのだ。監査終了後、手形が返却されたと同時に、預かり書があれば誰の目にも触れない様にその場で廃棄するのが当たり前だろう。報酬目当ての弁護士というのはこの程度のものなのか〕
〔裁判では宣誓した証人以外、偽証罪に問われない事を盾に、鈴木と代理人弁護士長谷川は、嘘八百を書き並べて捏造した「質問と回答書」(乙59号証)を答弁に使い滅茶苦茶な裁判にしてしまった。長谷川が弁護手法として取った行動は、弁護士として厳粛な裁判を愚弄する卑劣な行為である〕
〔今回の株取引において、A氏が出し続けて来た株の買い支え資金は、総額207億円にも上る。A氏だけが「合意書」に基づく株取引の約束事を守ったのだ。そんなA氏に西は嘘の報告を繰り返し、鈴木は着々と株取引で上がる巨額な利益の独占に尽力していたとは、到底許されない事だ〕
〔品田裁判長は鈴木が不利になる事柄の検証は殆ど行っていない。合意書は無効にしたが宝林株の購入資金は誰が出したのかという事には触れていない。金融庁への書類が虚偽記載だった事にも触れていない。「質問と回答書」(乙59号証)で、杉原弁護士とは面識がないと発言しているが、杉原が面識のない紀井氏の名前を勝手に使用する筈も無く、鈴木の指示で行った事は明白だ。そこを追及すれば綻びが出るのだが、品田裁判長はそこには全く触れていない。まるで被告側と打ち合わせをしながら審議を進めているのではないかと思わせる〕
〔西が自殺する前に書き残したレポートには、鈴木から指示を受けた銘柄の株取引に関する詳細な記録が書かれていた。これは「合意書」の有効性を裏付ける重要な証拠にもなるもので、ユーロ債の処分方法や西田グループを使い株価を高値誘導し、売り抜けていた事実等、犯罪の立証にも役立つ情報が満載であったにも拘らず、品田裁判長は一切無視するとは何事か。それでも裁判官なのか〕(以下次号)