鈴木義彦に読者は怒り爆発(24)

〔鈴木の嘘は、ずば抜けて悪質だが、鈴木は嘘や誤魔化しをすると同時に自分の身を案じて危険に晒さない布石をしっかりと打っている。ずる賢い人間でもある。株取引で担当した証券マンと西を接触させないようにしたのもそのひとつだろうし、自分の代わりに西をA氏の前に送り込んで旧知の西を利用する作戦もそうであろう。そしてこれまでの不可解な事件もおそらく自分の身の安全が脅かされそうになると、手を下したのであろう〕

〔弁護士の資格を持っていればいろいろな資格が認められている。①税理士②弁理士③社会労務士④行政書士⑤海事補佐人。各監督官庁に登録すればこれらの業務も出来る。このほか最近、司法書士業務の代理も可能になったらしい。弁護士になれる人はこれだけの能力を兼ね備えている人だという事を国が認めているという事だ。逆に、これだけの資格を持っていれば何でもできるという事になる。是非、正しいことにだけ使ってほしい。法律の裏も知っているわけだから長谷川弁護士のような、したたかな人間が悪用すればと考えると恐ろしい気がする。長谷川が弁護士資格を返上したという事はこれらの資格も同時に失ったことになる。何故、鈴木の為にここまで犠牲にするのか。やはり、それに見合う報酬を受け取っていなければ辻褄が合わない。その報酬も全て裏金だ。鈴木の事が世の中に晒されればそれに連なった悪事の全てが露見する。これは稀に見る大事件として世の中を騒がせることは間違いない〕

〔鈴木がA氏に言った「このご恩は一生忘れません」この言葉を忘れたとは言わせない。鈴木が生きている限りこの言葉の重みを忘れてはいけない。そして言葉の通りに一生かけて恩を返していかなければならないのです。鈴木がA氏にしてきた裏切りや騙しがどれだけ非道なものであったか、逃げているだけでは何も解決しないし、このまま終わる事など有り得ない。ここにきて様々なところで大きく動いてきた。もうこの事件を見逃したり止める事は出来ない〕

〔弁護士のバッジを弁護士徽章と言うらしい。デザインは16弁のひまわりの花とし、その中心に天秤(はかり)1台を配していて純銀製で金メッキを施している。ひまわりは「正義と自由」、天秤は「公正と平等」を意味していて、弁護士は公正と平等を追い求めることを表している。これこそ我々一般人が思い描いている弁護士という職業だ。この事件の被告代理人弁護士の長谷川、平林、杉原は全く別の世界の人間ではないのかと疑う〕

〔鈴木が嘘にまみれた証言や主張が出来たのは、やはり西と天野氏が既に死亡していて法廷の証言台に立てないという事が一番の理由である。「合意書」を交わした後の「A氏を外して利益を折半する」という鈴木と西の密約、その密約によって10億円と30億円の報酬の一部を受け取っていた事実を西が証言していたら、裁判の状況は全く違うものとなっていただろう。紀井氏の紛れもない事実による確認書や証言で西も鈴木と共にA氏を裏切ったことは明らかになるが、鈴木の裏切りを明白に出来た事の方が大きい。「心裡留保」の意思表示も全く値せず、鈴木の後付けや逃げの口実であった事、「強迫」にしても事実ではないとはっきり証明できたと思うとやはり悔やまれる。それを利用した鈴木と長谷川はまともな人間ではなく、怒りしかない〕

〔裁判官が付けているバッジは、裁判官だけでなく裁判所の職員全員が付けているそうだ。裁判所職員が付けているバッジは銅製で三種の神器の一つと言われる八咫(やた)の鏡をかたどり、中心に裁判所の「裁」の字を浮かした形をしている。八咫の鏡は非常に清らかで、はっきりと曇りなく真実を映し出すことから八咫の鏡は「裁判の公正」を象徴しているものと言われている。ちなみに八咫鏡には古い言い伝えがあって、伊勢神宮と皇居の二か所に飾られている。また、裁判官や裁判所書記官が着ている黒色の服は法眼と呼ばれていて「黒色は他の色に染まらない」という意味だと言われている。世の中には理想と現実の違いは多々あるが、裁判官にその違いがあってはならない。裁判官は常に「公正」でなければならない〕

〔今回のようにここまで証拠がないがしろにされる裁判が他にもあるのだろうか。この鈴木の裁判の流れを読んでいて、証人による動かしようのない証言や証拠が役に立たないなどとは、裁判官への不信感が募るばかりで考えられないことである。誰が見ても誰が聞いても有り得ないと思うだろう。疑問だらけの被告の主張や証言がまかり通ってしまうとは。これは原告と被告という一般的な関係ではなくA氏と鈴木に対する個人的な裁きだったのではないかと疑いたくなるほどに裁判官の悪意さえ感じてしまいます〕

〔日本の裁判は通常の案件では三審制が採用されている。第一審の判決に不服があり第二審の判決を求める事を控訴、第二審の判決に不服があり第三審の裁判を求めることを上告と言うが、上告できる理由は著しく限定されていて最高裁判所はごく一部の例外を除いて「上告理由に当たらない」として棄却してしまう為、日本の司法は事実上、二審制に等しいと批判されているという。但し、法律では第一審の判決に重大な錯誤がある場合には第一審を行った裁判所で再審できる。この裁判は明らかに「重大な錯誤がある」ので必ず再審請求が受理されるだろう。それでなければ再審制度もあって無きものになってしまう〕

〔鈴木、長谷川、平林、青田はA氏に対して全く失礼極まりない事を裁判内外で言っている。「A氏の背景には反社会的勢力が控えていて逆らうと命にかかわる」「密室監禁状態におかれた」「Aがオレ(青田)を殺そうとしてヒットマンを差し向けた」「Aはやくざ者でシャブ中だ」など数えきれず、もちろんどれもこれも作り話に過ぎないが、中でも裁判の場で主張した言葉は少なからず裁判官の心証に悪影響を及ぼし、「心裡留保」「強迫」といった鈴木側の主張が通る原因となったはずだ。虚偽や作り話で判決に影響を与えるのは堪えがたい。裁判官の慎重で公平公正な判断が絶対に必要だ〕 (以下次号)