小野敏雄に対しては、誰もが「ここまで度の過ぎた嘘をつく人間とは全く思わなかった」と憤りを隠さない。いつも身なりを整えていて周囲には真面目な印象を与えていた小野だから、そのギャップの大きさに呆れているのが実情に違いない。
令和2年11月30日に突然連絡を絶って以降、小野は「清瀬雄平弁護士に全てを委任した」と言って債権者との接触を避け続け、また、清瀬も当初は債権者と協議をして問題解決を図るような素振りを見せていたのに、結局は「依頼人が裁判で決着させる意向なので面談は控える」として、そのまま裁判での対応になった。債権者が公正証書や小野の自筆による借用書を提供しても、それを小野に確認したとは思えないような主張展開を始めた。清瀬弁護士が債権者と会おうとしなかったのは、小野には真っ当に問題解決をしようとする意思が全くなかったからであり、それゆえに債務不存在などという苦し紛れの弁解しかできなかったのだ。裁判自体が小野にとっては単なる時間稼ぎに過ぎなかったことも明らかだ。
裁判では債権者が被告となっているが、小野が訴状を提出する3日前の2月10日に貸金返還請求の訴状を裁判所に提出しており、本来であれば小野は原告ではなく被告のはずだった。しかし、裁判所の事務手続き上から、小野を原告とする裁判の期日が先行した。小野は、それを奇貨として自身が監督を務める国学院大學レスリング部のOB会や大学執行部に対し裁判で原告になっていることをアピールし、自分が被害者で訴えている事件であるとする言い訳にしていることは容易に想像がついた。
小野は父親が右翼だった影響を受け、10代の頃から右翼の世界に飛び込んで、今は日本一の右翼の会長の運転手や秘書的なことをしているという。ただし実際にやっていることは右翼の名前を使っての取り立てやトラブルの解決のようで、それで生計を立てるのが難しいのは明らかで、当然、レスリング部監督という肩書は必要不可欠になる。そこで築いてきた人脈から全ての信用を失ってしまうことになる。それを小野は本当に分かっているのか、非常に疑わしい限りだ。
清瀬が小野の代理人として対応するという書面をFAXで送りつけてきたのは、小野が債権者との連絡を絶った翌日のことだった。そこで、債権者が「1時間もあれば全て正確に話ができる」と言って協議の場を作るよう求めたが、清瀬は態度を曖昧にして応じず、小野の時間稼ぎを擁護するような対応を繰り返したばかりか、小野の意を受けて「債務不存在」などという実体のない主張を基に訴訟を提起したのだ。そのうえ、裁判では肝心の債務不存在を裏付ける証拠を何一つ出せずに債権者の誹謗中傷を繰り返した。これは明らかに弁護士としての誠実義務や倫理規定等に反するもので、債権者は、清瀬が「今後も同様の弁護を続けるならば、名誉棄損の法的措置を取り、また懲戒請求も辞さない」と、審理の場や書面で伝えたが、清瀬の対応は一向に収まらなかった。小野が債権者から逃げるために嘘だらけの作り話を清瀬に吹き込んだことは明らかだが、過去の30年前後、債権者に頼み事ばかりを持ち込み、債権者が友人知人から借りてでも小野の資金繰りに協力するなど、そのほとんど全てを聞いてもらい、また飲食でもお茶代すら一度も払ったことが無いほど世話になりながら、その恩義も忘れたように掌を返して債権者を誹謗中傷することは絶対に許されるものではない。
裁判で、小野は債務不存在を強調したが、それを裏付ける証拠が一切ない、というより主張そのものが嘘だから証拠など有り得ない。そのために、小野はことさらに債権者を誹謗中傷して、「債権者から脅され、借用書や公正証書類の作成を強要された」等という文言が訴状や主張書面に溢れ返っていた。それで正当化できると思ったら大間違いであり、裁判官を納得させることなどできるはずもないと思われた。何より、松原平学裁判長からは債務不存在の理由を示す証拠を提出するよう強く求められていたからだ。しかも、それに対して代理人の清瀬雄平弁護士が「ありません」と断言したことで、小野が債務返済を逃れるために債務不存在確認などという訴訟を提起したこと自体が虚偽であることは明らかなことだ。ところが、判決は債権者の請求を全面的に退けるという、あまりにも公正さを欠いたものだった。小野がどれほど金銭にルーズだからといって、約30年前に債権者から4000万円を2回借りた債務を、債権者が催促しないことをいいことにして放ったらかしにしてきたのは度が過ぎる。それが小野の人間性に原因があることははっきりしている。ところが小野は裁判では「借りた事実はない」と言い、逆に債権者には記憶の無い平成8年に2000万円と3000万円、さらに300万円を借り、債権者が無情な取り立てをする中で1000万円と500万円を何とか返したものの、返済のための資金繰りに窮して、それが原因で小野が代表を務めていたキャドシステムという会社を倒産させてしまった、という主張をした。そこまで具体的な貸借を言うなら、何故、小野の手元に借用書や領収書が一枚もないのか。無情な取り立てをするという債権者が、何故30年間も催促しなかったのか、裁判では好き放題のことを言っているが、その1/10でも言い分があれば、訴訟を起こす前に弁護士を同行して話し合いをしなかったのは何故か。それに週に3回から5回も債権者の自宅マンションに出向くことも無いはずだ。小野と6年間付き合いがあったという太平エンジニアリングの後藤悟志社長の件にしても、小野は後藤社長の違法行為に手を染め、共犯だと自身で認めていた。小野は日本一の右翼の幹部と言っているが、どんな教育を受けているのか知れたものではない。
主張書面で債権者を誹謗中傷することばかりを並べ立てる清瀬に対して、業を煮やした裁判官が、4000万円を2回借りた事実が無いことを立証しなさい、と強く求めたのは当然であった。
小野が平成2年に債権者から借りた4000万円を2回、合計8000万円の債務を承認し返済を約束する公正証書を平成10年に作成したが、その際に妻の真理が連帯保証をした。しかしこれについても、小野は「妻は債権者に債務があることすら知らず、公正証書への連帯保証は(小野が)代理権を装って妻に無断で持ち出した実印を使い署名捺印した」などと、とんでもない主張をして否定した。小野が真に債務の返済をしようとしていたならば、妻の真理に真実を話して連帯保証を要請したうえで債権者に真理の諾否の意思を伝え、然るべき手続きを踏んでいたはずである。しかし、小野はそうではなく、単に債権者を騙す計画で当座をやり過ごそうとした。そして債権者を騙したことに味をしめ、その後も何度も債権者を騙し続けて債務の返済逃れを繰り返したのだ。小野が債権者に持ち掛けた投資案件には、沖縄の浦添市内の土地転売や大量の残土処理など多くあったが、いずれも債権者への返済を先延ばしにするための時間稼ぎでしかないことは明らかだった。それでも、小野は決して計画がとん挫したとは言わず、まだ継続中であるとか間違いなく実現します等と言って悪質な引き延ばしを図っていた。債権者は小野の話が本当であるかどうか気がかりだったが、小野の表情がいつもと変わらないため、あえて詮索をしなかった。しかし、それが小野の債権者へ付け込む常套手段だった。小野が債権者に話した返済計画は五指に余るほどだったが、その一つ一つで時間稼ぎを繰り返したために、1年、2年があっという間に過ぎた。そうした経緯を松原裁判官は一切検証せず、債権者による暴力的強制などというありもしない影響力を踏まえた判決を作成したのである。そして債権者が判決を不服として申し立てた控訴審の吉田徹裁判長ほか橋本英史と榮岳夫の両裁判官もまた一審の判決を追認して請求を棄却した。控訴審は一審の審議に疑義がないか、判決に誤りはないか等の検証を十分にすべき場だが、その形跡は全く見られず、ただ盲目的に支持しただけだった。控訴審判決が一審判決を支持するというのは、その裁定に重大な過ちがなければ当然だが、小野が債務不存在という不当な提訴をしたことを疑わせる債権者側の主張や証拠を悉く一蹴し、しかもその根拠が小野と清瀬による債権者への誹謗中傷であることさえ見抜けないような作業は検証と言えるはずがない。これでは裁判所が3審制を採っている意味が全くないではないか。
債権者が知人友人から頼まれ、個人的に融資をした人間が多くいた中で、小野敏雄という人間ほどひどい嘘つきはいなかった。債権者を知る関係者によれば、「過去にも何人か債権者の金にたかるワルはいたが、小野のように弁護士を盾にして陰に隠れ、裁判を悪用して債権者を嘘だらけの主張でトコトン誹謗中傷するようなワルは絶対に許せるものではない」という。債権者から借金をして碌に返済もせず行方をくらませた債務者の中で、債権者には山本丈夫という人間が最悪かと思われたが、小野はその上をいくような悪どさをみせている。債権者が温情をかけた友人知人の中で、同様に債権者を騙したり裏切って所在を不明にした人間に対して、小野自身が「あれだけ世話になっていながら、やることがひどすぎる。本当に許せないですね」と債権者を前にして非難することが何回もあったが、今、小野がやっていることは小野が非難した人間たちの何倍、何十倍も悪質なのだ。
過去に小野を雇用していた西義輝(故人。当時は養子先の内河を名乗っていた)自身が小野を要注意人物と債権者に何回も言っていたのがよく分かる。西が小野を同行してアメリカに向かう機内で、小野に「世界でも有力な詐欺師になる」と語り、小野が「社長(債権者)はどうするのか」と尋ねると、「あそこまで全てやってくれた人には感謝とお礼をするしかない」と言い、「どんな悪にも対抗するが、心底優しい人間には悪事を通すことは出来ない」と言ったという。小野はこの話を数年前に債権者にしたが、当の小野が嘘だらけの人間では話にもならない。しかも、裁判とは言っても、小野が原告として「債務は存在しない」という全く虚偽の主張で提起したのだから、これは不当提訴(濫訴)に当たるはずだ。小野の主張に理由がないことは、法廷に客観的な証拠を何ひとつ提出できないことから明らかで、ただ債権者に損害を与えることを目的としていることも明白だ。それにもかかわらず、訴訟提起をするような行為は、不法行為として損害賠償をしなければならない。訴訟を提起することは、憲法で認められた権利であるにしても、その権利が無制限に認められるものではない。小野のように、自身の主張に理由がないことが明らかであるのに、不当な訴訟を続けるなどして事件の解決を妨げるような行為は、不法行為責任が認められて当然なのである。小野は債権者が必ず貸金返還の訴訟を起こすとみて、先手を打つように訴えを起こしたのかもしれないが、そうした発想こそが小野の悪質さを表していた。債権者が小野と清瀬に対して名誉毀損の訴訟を提起している事実は、その意味で重い。
清瀬の取り組み方は異常というほかない。小野の主張に全く根拠がないことを知りながら、何故小野の暴走を止めようともせず、逆に同調して小野を煽り立てるようなことをしたのか、それは弁護士にあるまじき行為だ。しかも、小野の虚偽の主張を正当化しようとして、ありもしないことを並べ立てて債権者を誹謗中傷した。これは明らかに犯罪ではないか。
ここで債権者と小野の関りについて改めて触れておく。平成の初期の頃から小野は西義輝の運転手兼かばん持ちとして西に同行し、債権者の会社に顔を出すようになった。後日分かったことではあるが、小野は西が自己破産をしていたことから、西が起こしたいくつものダミー会社の代表を務めることで西から毎月50万円の報酬を得ていたようで、普段は自分の仕事として取り立てや浮気調査等のトラブルの相談に乗ることで手数料を稼いでいたと、小野自身が債権者に語っていた。社会人になっても定職に就かず、事実上は無職同然だった。
それから30年以上も債権者と関わる中で、債権者が金融を本業にはしてはおらず、友人知人から頼まれれば貸し付けていたことや、貸し付けた相手の事業等が上手くいかず返済を滞らせても、強く返済を迫るようなことは一度もしてこなかったこと、さらに生活苦に陥った友人知人に対しては金利さえ取らなかったことなど、身近な友人知人の多くが知っていたはずだ。それにもかかわらず、小野が裁判で主張していることは債権者が全く違う人格であると言ったのである。清瀬は、弁護士として小野の噓をもっともらしく正当化しようとしたに過ぎない。「暴利を貪る無免許の金融業者」であると言って「公証役場で100通以上の公正証書を作成している」とか、「債務者を脅迫と強要でマインドコントロールして、がんじがらめにしている」など、いずれも清瀬が債権者に対する裁判官の心証を悪くさせるための謀略でしかなかった。しかし、債権者が警察署から受けた古物金融取扱いの免許を提示しても、また公正証書の作成はせいぜい十数件ほどだったから、100件以上あるという事実の裏付けを明示して欲しいと審理で指摘しても、小野も清瀬もそうした偽証を改めようともせず、時間稼ぎばかりを狙う中でそれらの誹謗中傷を繰り返してきたのである。債権者が別の債務者への取立を依頼した事実も無く、長い期間連絡を絶っている債務者に債権者と会って具体的な相談をするよう説得に行った関係者に付き添いで小野が過去に一度か二度、債務者の自宅を訪ねた事実はあったが、小野は往復の車の運転をしていただけで、実費の経費も債権者から受け取っていた。明らかに事実と違う内容の話を創作して、どこまでも債権者を悪者に仕立て上げようした小野と清瀬の誹謗中傷である。
小野が債権者から4000万円を2回借りたのは平成2年のことだったが、小野は裁判では「そのような金は借りていない」と言って、平成8年ごろに小野の経営する会社の資金繰りから1800万円と2700万円を借りたと主張した。それが事実ならば、最低でも小野の手元に借用書の控えや、平成8年5月から平成20年12月まで30万円を、また平成21年1月から平成30年12月まで20万円を債権者に支払ったという領収書が1枚でもあるはずなのに、裁判で清瀬が「ありません」と断言しているのだ。約束の時刻に3分でも遅れたら、電話をする几帳面な人間にはあり得ない事だ。現に小野が債権者から8000万円を借り受けた事実は、小野自身が旧知の友人に話していたことから間違いはなかった。その友人は小野から受注した仕事の代金約3500万円が支払われなかったため、自身の経営する会社の資金繰りが悪化してしまった。小野は代金の支払を先延ばしにするために友人に債権者を紹介して融資の口利きをする約束までしていたが、飲食を共にしただけで友人の資金事情を債権者に相談することはなかった。このように、小野が債権者から8000万円を借り入れていたことは明らかで、それにもかかわらず、小野は否定し、ありもしない1800万円と2700万円の借入をでっち上げたのである。仮にそれが事実と言うなら、小野は何故、1億5000万円の債務を認める公正証書を作成し、妻の真理を連帯保証人にしたのか。小野が言うような、債権者による脅迫や強要に恐怖を感じたというのであれば、何故、警察に被害届を出さなかったのか。30年を経た今になって言う話ではないはずだ。ちなみに小野は、外見は生真面目そうに見え、また約束の時刻に3分、5分遅れそうな時にも電話をかけるという律義さや几帳面さがあったから、債権者は小野を信用してしまったが、小野の金銭に対する異常なだらしなさ、というより寸借詐欺を知ると、小野の律義さや几帳面さも詐欺の小道具にしていたと言わざるを得ない。(以下次号)