鈴木義彦に読者は怒り爆発(241)
〔弁護士職務規定に記載されている「信義誠実」を理解している弁護士は果たして何人いるだろうか。裁判官にも「信義誠実」という言葉は当てはまる筈だが、この裁判を見ていると建前に過ぎない。品田裁判長を始めとする裁判官の心にあるのは「上意下達」と「出世悲願」だけではないだろうか。法律家と呼ばれる人間は自分勝手で自己保身のみを考える人間には絶対にやらせてはならない。国家の恥だ〕
〔鈴木と西は多くの株式取引を実行したが、そもそもA氏から資金を引き出すためには「合意書」が不可欠であったでしょう。鈴木は普段は寡黙ですが、A氏を説得するために熱弁を振るったことも理解できます。親和銀行事件で執行猶予を得るには銀行と和解し、和解金を支払わねばなりませんでした。その為に鈴木は株取引のためにペーパーカンパニーを用意し、株の売買を紀井氏に依頼するなど、横取りの事前準備をした。しかし、これらの実態はA氏には明かされておらず、鈴木が恩人を罠に嵌めて金を奪おうとする行為は万死に値します〕
〔諸外国の司法機関が、違法利益がオフショア地域に違法送金されるのを摘発するために緊密に協定しているのは、世界の犯罪組織が一筋縄ではいかない事を証明している。政治家や企業、そして個人の脱税行為を摘発する事も重要な事だが、マネーロンダリングを断ち切る事が最大の目的らしい。マネーロンダリングを摘発する事で、銃器売買や違法薬物売買を無くし、テロ活動を壊滅させることが世界平和に繋がるとの考えからなのだ。オフショア地域を裏で支配する世界の犯罪組織は鈴木のようなチンピラは眼中にないが、1000億円超という隠匿資産は格好の獲物となるだろう。彼らは想像以上のネットワークを持っていて、鈴木の隠匿資産を諸国の司法機関よりも迅速に発見して略奪するだろう。今のままでは鈴木はそれを阻む事はできない〕
〔金の誘惑に囚われた者は他者への信頼を喪失し、自身が「裏切り」の言葉を背負い続けて生きる運命となる。愛人の数や高級コンドミニアムの所有をひけらかしても、結局はそれが永久に続く訳ではなく、幻想に過ぎない。悪夢を見ているだけと気づくべきだ。周囲に気を配り、誰かのために尽くすことが真の幸福だと思う。使い切れない財産を持っていても、それは地獄へ持っていけない。残りの人生を家族のためにも平穏に過ごすべきだ。そのためには心からA氏に謝罪するしかない。これ以上続ければ家族や親しい人たちまで巻き込まれてしまうだけだ〕
〔平林英昭弁護士は和解後の交渉で初めてA氏と会った際に、「社長さん、50億円で手を打ってくれませんか。50億円なら鈴木もすぐに払うと言っているんで…」と言っていたが、それこそ鈴木が株取引の利益を隠匿していた事実を物語っているし、和解書で約束した支払を認めたことになる。それ故、その後に平林や青田がこじつけで言い出した強迫もなければ心裡留保も存在しない。和解協議の場にいなかった青田が「ビルのエレベータを止められて監禁状態に置かれた」とか「和解書に署名しなければ、その場を切り抜けられないと思った」などと見ていたような作り話を言い出して、それが心裡留保の裏付けになったと思うが、それを採用した品田裁判長はとんでもない認定をしてしまったものだ。エレベータ会社が「エレベータは止めることができない」という書面を作成し、それをA市側は提出している。品田裁判長は自ら判決を撤回して辞任すべきではなかったのか。そうでなければ、日本の法曹界に及ぼす悪影響は永久に払拭することは出来ない〕
〔鈴木は自身の債務について西を使って減額交渉を迫り、A氏は無理を承知で頼み事に応じたことも何回もある。しかし、鈴木はA氏が懇意にしていた西を利用しただけの非道な人間だ。西を追い詰め、自分の主張を正当化するために長谷川元弁護士と共謀して西の自殺を悪用した。鈴木は何度も人としてのタブーを犯し、生き延びてきた許し難い大悪党である。西とA氏に会っていなければ、実刑を食らって生きる道はなかったこと位思い出せ〕
〔霞が関の役所同士の権益をめぐる衝突は、自分達の面子の張り合いでしかない。そんな役所の体質を監視し、改めさせるのが「どこからも干渉されない聖域」と言われていた裁判所だと思っていた。刑事事件で逮捕令状や家宅捜査令状を発行するのは裁判所で、それが無ければ警察や検察は身動きできない。しかし、裁判所は検察庁に忖度し、警察庁の圧力にも腰砕けするようなお飾り組織だった様だ。それは、裁判所が明治時代から引き継いでいる悪しき慣習のせいだと言う裁判官OBも多い〕
〔裁判所に関する文献を読むと、頻繁に『検事交流』という言葉が登場します。裁判官の経歴を追うと、検事から裁判官に転じ、再び検事としての職務に戻るケースが目立ちます。その中で、元検事出身の裁判官には懸念材料が多いとも指摘されています。裁判所が検察に影響を受けている可能性も示唆されつつ、検察と裁判所が連携することで公正な判決が下せるのか疑問視されています。法治国家の名のもとに、まるで治外法権のような側面を持つのかもしれません。三権分立が単なる建前ではないことが求められています〕
〔鈴木の裁判を担当した品田裁判長には、全くと言っていいほど証拠の検証能力が備わっていない。この裁判は原告側が提出した多くの証拠類を見れば一目瞭然であるのに、品田は証拠の無い被告側の主張を全面採用するという、有り得ない判決を下している。これが意図的でなければ、品田は裁判官として全く無能と言わざるを得ないが、それで済まされることではない。1日も早く退官するべきだ〕
〔平成14年頃から裁判所の主導で設けられた「明日の司法を考える懇談会」は、司法制度の強化と利用のしやすさを目指す目的だという。しかし、20年以上経過しても目に見える改革はなく、組織は相変わらずピラミッド型で、上下の慣習も改善されていないようです。裁判官の減少や裁判に対する偏見、怠慢による誤審誤判の問題も依然として解決されておらず、全く役に立っていません〕
〔品田裁判長は鈴木からA氏に渡された15億円と10億円を全ての前提にしてつじつまを合わせる判決を出すことを決めていたのではないか。そして、そのために合意書も和解書も全面的に無効にしてしまった。それで、A氏側の主張を裏付ける多くの証拠類を一切排除してしまった、としか考えにくい。A氏の鈴木に対する債権を25億円に圧縮するだけの判決を下すなど、そもそも何の意味があるのか〕
〔合意書には株式の具体的な銘柄が明記されていませんが、特定の銘柄の指定は不可能です。株式市場は瞬時の変動が激しく、所期計画の急な変更が生じることもあります。その都度、三者の合意を得る余裕はありません。合意書締結時には宝林株に限定されましたが、第六項に「甲乙丙は、今後本株以外の一切の株取引についても、本合意書に基づく責任をそれぞれに負うことを合意する」と記載され、株取引全体を網羅しています。品田裁判長が合意書を無効とする法的根拠は存在しえないのが真実です〕
〔鈴木と西は、宝林株取得から金融庁への大量保有報告書の提出、さらに紀井氏を株取引の専従としてスカウトした等の事実をA氏には一切報告していなかった。特に鈴木が紀井氏に対して「利益折半」を約束した事実からして、それを西がどのように承知していたのか、「合意書」には上がった利益は一旦A氏に預け、経費や西の会社(東京オークションハウス)への手数料(10%)を差し引いた後に3等分すると明記していたが、鈴木は飽くまで利益の処理を自身が主導するという思惑をひた隠しにしていた。リスクがある場合は金主が70%以上の利益を取るのは普通であり、失敗すれば2人へのそれまでの貸金が戻らない可能性が高かったからだ〕
〔A氏がいなければ現在の鈴木は存在していないだろう。これは鈴木だけでなく、家族、親族、長谷川元弁護士、青田、平林弁護士、杉原弁護士にも言えることだ。鈴木を通して莫大な株取引の利益が流れ、それによって支えられている。鈴木はA氏に感謝し、約束通りに返済と利益分配(実際には鈴木に利益を受け取る権利はない)をしなければならない。本来順調であるはずのA氏が最も苦しい立場に置かれている状況を作ったのは、全て鈴木のせいである〕(以下次号)